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商標について

10年前に「イロハ」(例です)という商品を販売していました。「イロハ」は商標出願しませんでした。 その商品は現在は販売していませんが、ユーザーは、その「イロハ」という製品を使用して、現在も営業を行っています。2年前、同業他社が「イロハーニホヘト」という商品を販売し、また商標登録されました。 当社は「イロハ」という商品名を使って別製品を考えています。 この場合、相手の商標権を侵害することになるのでしょうか?また、「イロハ」の使用権は当社側にはないのでしょうか?教えて下さい。

  • eoc
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

他人の登録商標がある場合、その登録商標と同一又は類似の範囲で、かつその登録商標に関し指定されている商品と同一又は類似の商品を使用することは原則できません(商標法25条、37条)。 ただし、以下の場合には他人の商標権の効力が及びません。 1)識別力性がない商標とか自己の氏名とか(商標法26条) 2)他人の登録商標出願前に、自己の業務に係るものとして周知となっており、かつ継続使用している場合とか(商標法32条) など。 したがって、 a)「イロハ」と「イロハ-ニホヘト」が類似なのか b)使用する商品が同一又は類似なのか を判断する必要があります。 そして、上記a)が類似で、b)が同一又は類似していると判断される場合、使用すれば商標権侵害の問題が関係してきます。 この場合でも上述の1)2)などの場合には、使用しても商標権侵害となりませんので、 c)「イロハ」が1)に該当するか d)2)に該当するか の確認が必要です。 一応判断はこんな流れです。 上記a)b)の類似の判断は、参考URLの「第4条第1項第11号」の部分を参考にしてください。 また、上記c)に関しては、参考URLの「第3条第1項第1号、2号、3号」の部分が少し参考になると思います。 なお、上記d)に関しては、同業他社さんの登録商標出願日(たぶん3年ぐらい前?)に「イロハ」はすでに販売していないようですし(出願時に周知でなさそう)、継続的に使用しているわけではなさそうですので、適用がないと思われます。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm
eoc
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 丁寧なご説明を頂き、またURLも押して手頂き感謝します。参考URLを読みました。 実はご回答内容で疑問が沸きました。 「継続使用」についてですが、 例えば製品「イロハ」は自動販売機であり、当社は既に生産していませんが、ユーザー(お店)はその自動販売機(製品)を利用しています。 この場合はやはり、継続使用にはないですよね。 (と解釈しました。) ご回答有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#27115
noname#27115
回答No.1

商標の場合、国際分類というのがあって、 第1類 化学品・非鉄金属・肥料・写真材料 第2類 塗料・顔料・絵の具 ・・・ 第44類 医業・健康診断・歯科医業 第45類 婚礼のための施設提供 と分かれているようです。 商標権を行使しようとしている分類ですでに他の者に取得されている場合はダメじゃないでしょうか?

eoc
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 やはり駄目ですかね。

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