相続での世帯分離に問題はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 相続時に世帯分離している場合、問題は起こるのか気になる
  • 世帯分離しているが、法律上の問題は存在しないか心配
  • 増税の影響も考えて相続時の世帯分離について質問
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相続の際、「生計を一にし、世帯分離している場合」

こんばんは  現在、骨折により、職を離れており、そんな折り、母が昨年体調を崩しました。 現在は、近場なら外出もできるように回復しました。  そこでちょっと不安に思ったのですが、「相続が発生した場合」ですが、 母と私は同一の一戸建てに住んでいます。 父が死んだ時に建物は私の名義、(父から相続済み)、土地は父の配偶者である母が相続しました。  私は医療費の上限負担が低くなるよう、母とは「世帯分離」しています。 台所や風呂場は一つであり、食事は一緒にしています。 母を一人にしておくのも何かと不便を感じ、食事の支度、ゴミだしなど、家事、買い物は、都合を付けて、どちらかが作った物を一緒に食べる、そんな生活をしていますが、この先何年、(何十年かも)先、いずれは順番に寿命を迎える事になるでしょう。  「現行の法律に照らして」で良いのですが、確か 土地を相続する場合、「居住用に使用している場合」といった項目が有ったように思います。 ここで「世帯分離」している事が、何らかの問題にされる事は無いでしょうか? 「増税推進が与党のやり方」で、今までの準備では「相続税を払い切れるのかな?」といった不安が増す中、ちょっと気がかりになりました。 確かに「居住している」「建物は私が父から相続済みである」のですが、漠たる不安を感じ、質問させていただきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

おそらく「小規模宅地等の特例」のことを言われてると思います。 戸籍での世帯は無関係です。 相続開始(つまり死亡のとき)に同居してるかどうかが判定基準になります。 同居してることを間接的に証明するのが「住民票がどこにあるか」ですが、世帯が別でもかまいません。 税法の世界では「世帯主」は申告書に書くだけです。 例えば、Aを世帯主としてる2人家族と、Bを世帯主としてる3人家族が一つの家に住んでいれば「同居の家族」です。 その意味では、所得税確定申告書に「世帯主」欄があることが不思議でしょうがありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
microburst
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  2世帯住宅などの場合にも「そういう事なのか」と理解出来ました。 240平方メートル以内なら、試算は簡単そうですが、敷地面積が約100坪、その中に切れ切れに「私の名義になっている部分もある」ので、折を見て、法務局で、地番と面積を確認してみようと思います。  差し引きが240平方メートルに収まっていれば、一応現状での目安になりそうです。  有難うございました。

その他の回答 (1)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

「現実に居住しているかどうか」がポイントであって、「世帯が一緒かどうか」は問題になりません。 ただし税法は毎年ころころと法律や通達が変わるので、今後もそのままである保証はありません。 気をつけて新聞を読んだり、たまには国税庁のHPをチェックしてみてください。

microburst
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  御指摘の通り、「路線価格」を調べたり、「国税局」のHPも、色々見ています。  何しろ、23年の「税制改正が保留となりました」とか、「法案が通ったかどうか」など、政府が迷走している状態なので、この先どうなってしまうのか、また、私と同じように、「相続対策」を、現行の法制でしか用意していない人間にとっては、「ひょっとして相続放棄や、現物払い」にしてしまうしか方法が無くなってしまうのではないか、そんな不安が 数多くいらっしゃるのではないのでしょうか?   政府の混沌とした状況をなんとかして欲しい物ですね。  次の路線価格見直しで、いくらかでも下がってくれれば、少しは希望が持てるのかもしれません。  好きじゃないけれど、小沢だったらどうするのか、考えてしまいます。  有難うございました。

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