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不動産相続について得策を教えて下さい。

父も80歳を越えており相続の問題が近く発生した場合、どうしたら(金銭的に)得になるかがわかりません。状況は以下の通りです。 私には実姉一人(バツいち子供1名あり現在再婚)がおり、母も健在です。が、母との親子喧嘩が元で16年程行き来はありません。(父とは時々連絡あった)  土地は父名義で昭和47年取得し家も建てておりましたが、旧家屋を取り壊し平成7年に実姉と父との半分ずつの持分でハウスメーカー軽量鉄骨の総2Fを建て父母と姉とその子供が住んでおります。その際、住宅金融公庫から2600万の融資を受け土地家屋とも抵当権設定されております。住宅街にあり同程度の土地付中古家は1500~2000万前後で売られているようです。私からすれば実姉は父名義の土地に新築を建てそこに住み子を育てる等すでに恩恵を受けており、更にこのまま土地や家も相続する事は不公平と考えております。私にとって一番金銭的に得な相続を教えて下さい

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.3

>現金を準備出来ない場合はどうなるんでしょうか? モノでなくお金で払うことを代償分割といいます。代償分割ができない なら共有名義のまま(未分割)ということになります。 ちなみ、遺産相続の手順は相続人全員の署名捺印した分割協議書と 法定相続人が他にいないことを示す戸籍謄本などをよういして 不動産の登記や銀行預金の名義変更などをおこないます。 共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条1項本文)ので 未分割のままで相手がお金ができた(退職金が入ったなど)の時に分割請求したら いいでしょう。 注意すべきは、土地に抵当権が設定されているので、お姉さんがローンを払えなく なったりすると土地は売られます。

toitoi406
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になります。 そこでもしお知恵がありましたら教えてください。 この場合、相続方法は限定承認または単純承認どちらが良いのでしょうか? 単純承認した場合、住宅金融公庫の債務のうちいくらかが私の債務になるのでしょうか?また、姉が支払えなくなった場合、または私自身が単純承認、債務も相続したが私が債務不履行の場合はどうなるのでしょうか? 代わりに姉や母が弁済して私に請求して来ると云う事もあるような気がして・・・ なので、債務を相続するのはイヤなので、限定承認で相続する方法はないものでしょうか? 極論を申し上げますと母や姉がこの土地家を追い出される事になっても私に1万でも2万でもプラスになる相続方法があるものでしょうか? いやらしい質問で私もそうする事はないと思いますが方法論としてお知恵があればお教えください。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

相続っていってもお父様もお母様も健在ですから・・・両方亡くなった時点での 話として考えます。 といっても順序としてはお父様からですね。そうなるとその時点で土地は お姉さま、お母様、質問者さまの共有。共有持ち分は法定相続分でいけば 1/2がお母様、1/4がお姉さま、質問者さまという形です。 これはあくまで不動産しか相続遺産がなかった場合のことです。 ここでお父様が遺言書ですべての遺産を妻と娘にやるとか書いてあると 質問者さまは遺留分の減殺請求というものができて本来の取り分の半分 すなわち1/8しかもらえません。それも共有持ち分などもらってもしかたが ないということで現金でよこせということもできて1600万の時価評価なら 200万もらって終わりということです。 さらにお母様が亡くなった。今度はお母様の遺産の半分をもらえますから 1600万円の半分800万円の土地の代償分割つまりお金で分けてくれという 話しになって400万円がもらえる。 さて、土地はお父様名義の土地の使用貸借ですから使用貸借権自体に価値は ありません。生前贈与にはあたりません。

toitoi406
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 まず、母親との関係修復は不可能かと思います。遺言についても今の所、父からは聞いておりませんが 仮に上記の様な遺言があった場合200万をもらえると言うことですが、現金を準備出来ない場合はどうなるんでしょうか?出来れば1/8や1/4の持分で登記するなんて事は避けたいのですが。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

親兄弟との関係を修復することです。 父親があなたに相続させたくないと考えていれば、相続させない方法 はいくらでもあります。

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