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年金受給者の確定申告について

今月号の市の広報に次のようなことが書かれていました。「確定 申告手続きが見直され平成23年度から公的年金等の収入額合計 が400万円以下の人は確定申告が不要になりました。なお、医 療費控除等で所得税の還付を受ける場合は申告書を提出できます」 私はこれに該当するのですが、年金での源泉徴収がゼロのため還 付はありません。一方、扶養する母が昨年大病を患い50万円近い 医療費を支払っています。友人から「たとえ税の還付がなくても 来年度の市民税や国民健康保険の保険料に影響があり扶養控除も 受けられるので確定申告する方が得策」と助言されています。 友人の助言は正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>来年度の市民税や国民健康保険の保険料に影響があり… 猫も杓子もそう言い切れるわけではありません。 >年金での源泉徴収がゼロ… 取得税 (国税) の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm と市県民税 (住民税税) の「所得控除} (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_1_keisan は額が違いますから、所得税はゼロでも市県民税や国保税の所得割は発生するという範囲があります。 もしあなたの年金所得がこの範囲なら、友人さんのいうとおりです。 その場合は、税務署への確定申告ではなく「市県民税の申告」を市役所ですれば良いです。 一方、市県民税も国保税の所得割も発生しない程度の年金所得しかないのなら、医療費除など全く意味ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ykskt0716
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今日、市役所にも相談したら教えていただいた「市県民税の申告」 でことが済むようです。ご親切感謝いたします。

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