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法人税の還付
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法人税。 1.前期に未収金に計上していれば、未収入金で受け入れます。 現金又は預金 *** / 未収入金 2.前期で未収入金に計上していなければ、雑収入で受け入れます。 現金又は預金 *** / 雑収入 なお、法人税は、納付したときには税務上の損金(経費)になりませんから、還付されたときも税務上の益金(利益)に計上する必要がありませんから、申告書の別表四で減算(税務上の所得を減らす)処理をします。 還付加算金。 雑収入で受け入れます。
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回答ありがとうございました!参考になりました。