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未成年者が原告となるとき

裁判所の訴状雛形では 法定代理人親権者父母  父何某 母何某と 記載することになっています。 原告本人は受験準備で出席不能です。 そうすると代理人父母は二人とも 裁判に出席しなければなりませんか。 母のほうはおしゃべりで突っこまれそうなので 出てもらいたくありません。 裁判所で聞けば分かることですが 4日にも訴状を出したいので 詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.5

余りにも間違いだらけの回答が多いので、久々に(またこんなこと書くとgooに削除されるかな(@´゜艸`))。 ご質問には、二つの異なる論点が含まれています。 まず、 >法定代理人親権者父母  父何某 母何某と記載することになっています。 未成年者は、親権に服します(民法818条1項)。 そして、父母が婚姻中であれば、親権の行使は共同でしなくてはならないと決められています(同3項)。 従って、父母が婚姻中であれば、(だれが出廷することになろうと)訴状にはひな形のように記載する必要があります。 次に、 >そうすると代理人父母は二人とも裁判に出席しなければなりませんか。 弁護士云々との回答が出ていますが、弁護士はあくまで任意代理人です(選任するかは本人の自由)。 一方、親権者は、法定代理人です。 未成年者が訴訟をするには必ず、法定代理人がしなければなりません(選任するものではありません)。 簡単に言えば、ここでの親権者は未成年者と同視できる立場の人間であって、未成年者が原告である訴訟において法定代理人である親権者が出席するということは、未成年者本人が出席するのと同じことです(本人訴訟)。 もし、未成年者が弁護士立てなきゃ裁判できないなんて法律があったら、確実に憲法違反でしょうね(裁判を受ける権利の侵害)。 となると、親権者には共同親権の原則があるので、父母がともに出廷しなければならないように思われますが、共同親権の原則というのは、そのように夫婦が必ず揃って行動しなければならないというようなものではなく、「共同の意志を以て、共同の名義で」というような意味です(当然、その責任も共同で負うことになります)。 従って、 >代理人父母は二人とも裁判に出席しなければなりませんか。 法的には、必ずそうしなければならないということはありません。 ただし、訴訟内容や訴額が全く不明ですので確実なことは言えませんが、場合によっては、証人等としての出廷を求められる可能性はゼロではありません。

ouu2020
質問者

補足

明快なお答え有難うございました。たいへん参考になりました。 民訴法第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、 弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 この条文の前半が具体性がなくどう理解すべきか 難しかったです。

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

未成年者は、親が代理しなければ訴訟行為をすることができない。 民事訴訟法31 未成年者は、法廷に行っても何もできない。 証人として、聞かれるだけ。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

ドラマの見すぎです。 民事訴訟なら、証拠と書類を提出して終わり。口頭弁論するような機会はありません。全て書面で主張します。証人を立てない限り通常その場で相手に尋問されるようなことはありません。開廷から閉廷まで1分程度の訴訟もたくさんあります。 訴訟代理人は弁護士に限られますので、それ以外の人物が代理人になると弁護士法に違反する可能性があります。 出席不能の理由は・・・どうでも良いですが、受験ってのは個人的な理由ですね。裁判では認めないと思われるので、原告不在で敗訴になりそうな気がします。 法律知識が不足しているようなので弁護士に相談してみてはいかがでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

何の訴訟かは知りませんが、あくまでも未成年者の代理人ということですから、裁判には弁護士しか法廷内では原告代理人にはなれません。 親権者だから、法廷で代理人ができるのではなく、親権者であっても弁護士に委任するしかないでしょう。 相談者が、訴訟に出廷できない理由が「受験勉強」では認められませんから、最初から弁護士を選任することです。 但し、弁護士費用は結構高いし、契約も親権者がしないとなりません。

  • advanced7
  • ベストアンサー率9% (52/551)
回答No.1

呆れた。 原告が、受験の為に裁判に出ない? 訴える側が?

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