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事故調書の効力について

二輪の交通事故で、私は約2,3m飛んでしまい救急車で搬送される前に精神混乱状態で無理矢理とらされた調書でも根拠や大きな証拠になるのでしょうか? 9月に私が250cc,相手が125ccのスクーターでの交通事故に遭ってしまいました。私は2,3m飛び救急車で運ばれることになった のですが搬送を引き留められ精神混乱状態で無理矢理調書を取られました。その後相手の保険会社は過失割合が私:相手=2:8の提示をしてきたのですが私は直進中で相手が突然飛び出してきたので納得いかず、話はつきませんでした。そこで相手の保険会社が調査会社を入れると言ってきたので了解し面談をしました。相手が約2ヶ月面談を放棄していたので私は裁判の準備をしていたのですが、今日相手の保険会社から調査結果が届き内容に驚きました。警察の調書の内容の丸写しが記入されその結果過失割合が私:相手=7:3と提示してきました。面談や事故状況、事故現場より調査した結果は一切記入されておらず相手側に有利なもののみを抜粋して書いているだけでした。年始休業が終わり次第調査結果のすべてを請求したいと思います。相手の唯一の根拠が警察の調書のみなのでそこを崩せば私の主張がある程度証明されると思われます。そのため救急車で搬送される程の事故直後に精神混乱状態で取った調書の整合性はどの程度あるか教えて頂けると幸いです。ちなみに事故直後にすぐ調書を取られたことは駆けつけてくれた交番のおまわりさんが証人となって頂けると思います。 よろしくお願いいたします。

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  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.3

元、損保会社勤務です。 >搬送を引き留められ精神混乱状態で無理矢理調書を取られました。 無理やりはどうでもいいのですが、事実と違う調書が作成された、ということでしょうか? そうでなければ事故直後であろうと無理やりであろうと、大きな問題ではないです。 >相手側に有利なもののみを抜粋して書いているだけでした。 交渉の手始めとして向こうの主張を並べた、というだけではないのでしょうか? >相手の唯一の根拠が警察の調書のみなので >事故状況、事故現場より調査した結果は一切記入されておらず 矛盾するように感じますが、混乱してませんか? 事故現場の状況と違う調書にあなたはサインした、ということですか? >そのため救急車で搬送される程の事故直後に精神混乱状態で取った調書の整合性はどの程度あるか教えて頂けると幸いです。 日本語が意味不明です、整合性というのは「AとBのつじつまが合う」という意味なので、「調書の整合性」というだけでは何のことかわかりません。「何と」、調書の整合性なんでしょうか? その後のあなたの主張と調書の整合性、ということでしょうか? この質問の趣旨からいくと、逆にその整合性が問題視されるということを懸念しているように感じますが。 つまり事故直後のあなたの(調書内での)話と、後日のあなたの説明に相違点があり、向こうは事故直後のあなたの話を拠り所に7:3を主張している、ということなのでしょう? だからあなたは事故直後は混乱していたから、落ち着いてからの説明のほうを信じて欲しい、ということなのだと思いますが。 ですが、主張に相違があれば話し合いでうまく行かなければあなたの言うように裁判になります、そのときにどちらを事実と認定するかというのは、裁判官が決めることです。 あなたが事故直後で混乱していた、というのはあまり問題でなく、混乱していたから事実でないことを言った、ということが認められるのか、ということが重要になります。   ひとついえることは、あなたは一度は自分に不利な説明を認めているわけで、それをあとからひっくり返す、ということをあなたの意見のみで簡単に認められるものではない、ということです。 だからそれが混乱していたから、と主張するのでしょうけど、現場警察官というのは向こうの手先ではなく中立な立場で事実を確認しようとしていたはず、というのが公平な見方です。 その中立な警察官にあなたは混乱していたからといって、なぜ事実と違う説明をしたのか?ということです。いくら混乱しようとあえて嘘を言う必要はありませんよね?それは誰でも思うことです。 もちろん、その場の雰囲気でなんとなくハイハイ言ってるうちに調書が出来上がった、ということもある話でしょうけど、結局は書いてることがすべてです。 話を戻すと、事故直後の説明と時間が経ってからの説明、どちらが重要視されるかというなら、理屈としては同じかややあなたに不利な事故直後を重要視するでしょう。 いずれにしろ、あなたも250バイクに乗っているなら任意保険に入っているはずですので、そちらで相談されることをお勧めします。もっと具体的なことも話せるでしょうから、確実なアドバイスが聞けます。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.2

こういう示談交渉は、 民事不介入ですので 警官が貴方の側の証人になってくれることは有りません。 =事故日時と調書を取った時刻が 証拠物件となるので、それで十分でしょう? それにしても 手のひらを返すというのはこういう事ですね。 相当大きな過失認定がある・・・というよりは、 保険会社の調査で 状況の理解が全く逆転していると思われます。 基本の過失割合などは 最近の判例タイムスなどを元に保険会社で作成された 過失割合の一般的推移という本にかかれています。 その基本認識から変わっていると思われます。 事故状況をもう一度整理した方が良いでしょうね。 相手が右折で貴方が直進でも 貴方の側に一時停止および信号機などが有ったことが判明したとか そういう大きな事故状況変更が有ると思えます。 警察の調書を崩す? っていうか それが正当なのかどうかは 逆に貴方が証拠を挙げて証明しなければならない =裁判まで行かずともやることは同じです。 現場写真および貴方の事故解釈を 送付すべきですね。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>直後に精神混乱状態で取った調書の整合性はどの程度あるか教えて頂けると幸いです。ちなみに事故直後にすぐ調書を取られたことは駆けつけてくれた交番のおまわりさんが証人となって頂けると思います。 内容がどの様になって居るのか判りません。 事故後すぐに調書を取る事に対してなんら問題にはなりません。 一般的な事故では、事故直後に調書を取ります。 ですので、条件としては特におかしくありません。 事故直後に調書を取られた事を争点としても意味はありません。 そもそも調書の内容があなたの主張とどう違うのかと言う部分で、なぜ違うのかと言うのが重要な所であって、直後に調書を取ったからと言うのは直接的な原因にはならないと思います。 2:8の過失割合手時にに対して、なぜそれ場納得できないのか、事故の客観的な状態などが書かれないと、過失割合の正当性も判断が出来ません。 相手側一時停止がある交差点を貴方が直進して居たと言うだけなら、単純に過失割合は正当な物になります。 3:7に変わったと言う事は、貴方の方の速度超過などを加味されたのではないかと思います。 まぁ、その辺の情報は書かれて居ませんので判りませんが、過失割合で、貴方が優先道路(優先権がある道路:センターラインが交差点内を貫いている、相手側貴方の側に優先道路の表示がされている)で合った場合で1:9の過失割合になります。 その辺の正当性が判らないので何とも中途半端な回答しか出来ませんが、貴方の側が強硬に無過失などを主張したとすると、それに対して保険会社側としては、あなた側の過失になる部分を争点とし始めたのかもしれません。 交差点内の基本過失割合は、相手側に対して、安全確認せずに飛び出してきた事は過失割合の中に織り込み済みとなります。 (安全確認して居たら止まるはずであり、それであれば事故にならないと言う考え方です。ですので、安全確認などしなくて交差点内に飛びだしたと言うのは、過失割合に織り込み済みとなります。) その辺をよく見返されてみる事をお勧めします。

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