• ベストアンサー

警察調書と事故証明書の違いは?

警察調書と事故証明書の違いは? 交通事故の被害者です。 保険会社やら警察やら色々話を聞いているうちに混乱しましたが 警察調書と事故証明書は違うものでしょうか? どちらも警察で発行するんですよね?

  • qwfgjo
  • お礼率100% (282/282)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ちがうものです。 警察調書は、送検のための資料で裁判にでもならない限りもう目にすることがありませんが。 事故証明はいつどこでだれがといった事故データが警察係官から自動車安全運転センターに送られ、センターから発行されます。発行してもらうための手順はおそわってますか?

qwfgjo
質問者

お礼

警察調書は簡単には見られないのですね。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.2

警察で作成される調書(供述調書)は、犯罪捜査のために、警察官が事故の発生状況・原因等について関係者の取り調べを行い、その詳細な内容を記載した書類です。 供述調書は、一部が検察庁へ、もう一部は運転免許の行政処分関係部署(都道府県警察本部運転免許課や運転免許試験場等)へ送付されます。 検察庁へ送られる書類一式は、いわゆる刑事記録と呼ばれるもので、裁判官の審査を受けた場合は、結果が判明した後に誰でも閲覧できます(ただし、未成年の事件を除く)。 検察官の職務は、警察から送致された事件を起訴するかどうかを判断し、起訴するものは裁判所へ起訴手続きを取ります。 不起訴事件となった事案は、弁護士に依頼すれば実況見分調書だけ入手できます。 供述調書の閲覧はできません。 事故証明書は交通安全センターが発行するもので、事故の発生日時や発生場所、当事者、事故の形態、人身か物損等が記載された文書です。 事故証明書の基本項目は警察官が作成しますが、直接警察が証明書を作成・発行する書類ではありません。

qwfgjo
質問者

お礼

詳しいご説明有難うございました。

関連するQ&A

  • 人身事故の事故証明書は調書と診断書がないと発行されない?

    人身事故の事故証明書は調書と診断書がないと発行されない? 交通事故の被害者家族です。 事故からまだ2週間ですが 本人は入院中でまともにしゃべれません。 なので被害者調書はまだ取っていません。 警察には「今はとりあえず看病に専念してください」と言われました。 その時に事故証明書を出すよう郵便局へ提出する用紙をもらいました。 しかしそれを加害者の損保の会社に言ったら 「事故証明は被害者調書と診断書が取れていないと発行されないからまだ出さなくて良い」 と言われました。 しかし、警察から用紙を貰った時には「書いて出してください」言われた上 「まだ被害者調書も診断書もないから出せない」とは言われませんでした。 どちらが正しいのでしょうか?

  • 事故調書の効力について

    二輪の交通事故で、私は約2,3m飛んでしまい救急車で搬送される前に精神混乱状態で無理矢理とらされた調書でも根拠や大きな証拠になるのでしょうか? 9月に私が250cc,相手が125ccのスクーターでの交通事故に遭ってしまいました。私は2,3m飛び救急車で運ばれることになった のですが搬送を引き留められ精神混乱状態で無理矢理調書を取られました。その後相手の保険会社は過失割合が私:相手=2:8の提示をしてきたのですが私は直進中で相手が突然飛び出してきたので納得いかず、話はつきませんでした。そこで相手の保険会社が調査会社を入れると言ってきたので了解し面談をしました。相手が約2ヶ月面談を放棄していたので私は裁判の準備をしていたのですが、今日相手の保険会社から調査結果が届き内容に驚きました。警察の調書の内容の丸写しが記入されその結果過失割合が私:相手=7:3と提示してきました。面談や事故状況、事故現場より調査した結果は一切記入されておらず相手側に有利なもののみを抜粋して書いているだけでした。年始休業が終わり次第調査結果のすべてを請求したいと思います。相手の唯一の根拠が警察の調書のみなのでそこを崩せば私の主張がある程度証明されると思われます。そのため救急車で搬送される程の事故直後に精神混乱状態で取った調書の整合性はどの程度あるか教えて頂けると幸いです。ちなみに事故直後にすぐ調書を取られたことは駆けつけてくれた交番のおまわりさんが証人となって頂けると思います。 よろしくお願いいたします。

  • 人身事故から物損事故切り替え時の事故証明書について

    先日信号待ちの車に後ろから衝突事故をしてしまいました。 もちろん当方の過失が100%です。 相手はその時に救急車で運ばれ、警察に診断書も提出しており人身事故扱いでその時は終わりましたが、こちらの免許の都合もあり幸い被害者様の怪我も大した事も無く示談により人身を取り下げて頂く事になりました。 先日こちらが警察に調書を取られに行き、被害者との示談も終わっているとの事で 今回は人身ではなく物損にすると警察も言ってくれました。 調書の内容は事故を起こし相手に怪我をさせてしまったと書かされました。 事実は変えられないが、相手の調書を取り終えたら物損に切り替えると言ってくれています。 未だ被害者の調書は取られていない状況です。 被害者様が事故証明書が必要との事でしたので、調書を取られた次の日に 交通センター事務所に行き事故証明書を発行してもらったらまだ人身事故扱いになっていて、 相手の調書が終わってから物損に切り替わると思いますよと言っていたので また後日伺う事にしました。 そこで質問なのですが、この状況でこちらの自賠責保険は使えるのでしょうか? また現在人身事故証明書を発行してもらい、自賠責に提出することは可能なのでしょうか? (後日物損に切り替わった場合違法になりますか?) 大きな怪我ではなかったのですが、現在までの治療費をできる事なら自賠責保険を使い 支払う事ができたらなと思い相談させていただきました。 自分勝手な考えではありますがお詳しい方おりましたらアドバイス頂けたら 情けないのですが示談金で現在金銭的に苦しい状況なのです。。よろしくお願いします。

  • 警察の調書

    交通事故の調書について質問します。 12月中旬、自転車で歩道を走っていたときに、駐車場から出てきた車が左側面にぶつかってきて路上に投げ出され、骨折など全治1ヶ月の怪我をしました。 警察に呼ばれ事故調書をとられたとき、「私の過失」について書く必要があるが、それは「歩道上を自転車通行したこと」としていいですねと言われました。そういわれれば、確かに自転車も車両だし、歩道通行はいけないことだと思って、警察官がその旨記載した調書にサインして帰ってきました。 しかし、後日、その歩道が自転車通行可であり、標識まで立っていることがわかったので、警察に電話して、「調書を再度作成することはできないか」と問い合わせたところ、調書を作成した警察官が応対し、不可能だと言われました。「あなたは被害者なんだから、どう書いてあっても実害はないはず」とのことでした。 一度サインして検察庁に送られた書類を書き直すことができないのはわかっています。しかし、あとから新事実?がわかったときはどうなるんでしょうか。再度新しい調書を作成することはできるのですか?保険会社が過失割合を算出するときに調書が影響するならば、是非再度作成してほしいと思っています。

  • 車同士の事故の警察の調書の扱い

    車同士の接触事故で警察の調書というのはどういう扱いになるのでしょうか? 人身ではなく物損事故として保険会社同士の話し合いになったときに、警察の調書による判断はあるのでしょうか? その警察の調書がどう書かれているのか、というのは警察署いけば見せてくれるのでしょうか?

  • 人身事故の調書について

    人身事故に合いました。 こちらは被害者側です。交通弱者側です。 警察にも届けて、いろいろな調書は終了しています。 その時、事故なのだし、相手の方も大変なのだろうから 刑事処分に希望しないで提出しました。 ここまでは、相手の方も嘘を言うわけでもなく誠実な感じでした。 ところが、保険会社になかなか連絡してくれない、保険会社名も 伝えてこない。 保険会社に連絡したと思ったら、嘘の事故原因を伝えてるなどなど 変な方向に進みだしました。こちらが加害者みたいな事故原因に なってました。 事故原因は、警察の調書もあるし、嘘なのはすぐわかるはず。 それで、上の調書の時、希望しないと出したことが正解だったのか 考えるようになりました。 ここの部分だけでも、変更希望なんて言うのは出せるのでしょうか。 変更できなくても、こういう態度でひどいということを警察に 届け出ることは可能なのでしょうか。 それほど大きな事故でもないし、忙しい警察の方の手を煩わせるのも 嫌なので、そこまでしなくてもいいかなとは考えていますが 相手側の態度に疲れています。心配しなくても良いことまでも 心配のタネになっています。 後、お聞きしたいのは、相手の処分が決まるころ、示談がすんでいるかとか 被害者側がまだ通院中だとか、そのような情報は警察にはいきますか? そのことを加味して、処分が検討されるのでしょうか?

  • 調書について教えてください。

    以前交通事故について質問したものですが・・・ 事故後2週間たって相手側は、停止しておらず徐行していただけだといってきました。 このことについては証明のしようがないので、ここで教えてほしいのですが、 事故時に警察がとる調書というのはお互いの主張が違っていてもそのまま記載するだけなのでしょうか?私は双方から警察が話を聞き、矛盾がなければそれを調書にするものだと思っていました。 なので聴取が終わってこれを交番に帰って調書にしますと警察官が言った時点で、当方の主張と相手の話に矛盾がないものと思っていましたが、どうなのでしょうか? 分かる人がいたら教えてください。 またこの分だと裁判で決着するしかないようなのですが、調書は証拠になるのでしょうか?

  • 事故を警察に届けないということ

    お世話になります。 知り合いの話なのですが、数日前に追突事故を起こしたとの事です。 とりあえず保険会社には連絡をしたらしいのですが、保険会社には「警察に届ける必要はない」といわれたとのことで、警察に届け出ていない、という話です。 これまで「事故を起こしたら警察に届ける」のが鉄則で、事故証明がなければ保険会社も動いてくれないものだと思っていたので(実際私自身も昨年事故を起こしましたが警察にまっさきに届けましたし)、それを保険会社のほうから「警察に届ける必要なし」という指示をするのはいったいどういうことなのか?と思いました。 (確かに、このサイトでも「警察に届けなくても保険金がおりた」という話もあちこちにありますし…) おかしな話ですが、保険会社が動いてくれるならば、事故を警察に届ける必要?はないものなんでしょうか? そこで警察に事故を届け出ないデメリット???みたいなものはあるのでしょうか。

  • 供述調書と自首調書の違いについて

    被疑者などを調べる時に作成するのが供述調書ですが、ある犯罪(軽微な事件でも)が被疑者の自首により発覚して取り調べて調書を作成するときは供述調書なのでしょうか?それとも自首調書なのでしょうか?たとえば交通事故でその時点では怪我がなく車の損傷も軽いものなのでお互いに示談ですませました。しかし数日後体の痛みで病院にいき、事故証明のために警察に出頭・・・このとき初めて警察は事故を認知。この場合なんかは供述調書をとられるんでしょうか?自首調書をとられるんでしょうか?各調書の作成根拠などをご存知の方教えてください。

  • 警察からの事故証明書待ちでの修理費支払い

    先日タクシーと事故を起こしました。その晩から首に痛みを感じ翌日病院へ。 警察へ再度届けて調書をとり物損から人身への切り替えをし、事故証明書待ちの状態です。 私には免責が十万あり修理屋さんへ車を持ち込んだ際、私の車の修理代は四十万で「十万は覚悟していて下さい」と言われました。 先日、修理の終えた車を引き取る際、五万円の請求があり支払いました。でも、よく考えるとまだ事故証明書ももらってなく、過失割合もはっきりしていないのに、どうして五万円請求されたのかよくわからないのです。 相手の方と私は同じ保険会社で、保険会社の担当は『8(相手)対2(私)で打診したが、相手が納得しないので7対3で話しを進めたい。10パーセント割合が上がったからといって保険で支払うので関係ない』との事。 私が修理屋さんに五万円支払ったと話すと保険会社の担当は何故か驚いていました。7対3になった場合私はその分また支払わないといけないのでしょうか? 頭が混乱していてわかりづらい文面になってしまいました。どなたかアドバイスお願いします。