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空屋の隣家が倒れた場合の補償は
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もちろんできます。 土地上の工作物については、占有者(賃借人など)が第一の責任を負うことになっています。 その占有者が責任を十分に果たしている場合、所有者が「無過失責任」を負うことになっています。 その建物は賃借人がいるようには見えませんので、所有者が問答無用で責任を果たさなければなりません。 ただ、それが台風や地震をきっかけに倒壊した場合は、議論の余地が出てきます(私は雪は天災ではないと思いますが)。 天災の場合は責任を負わなくていいですので、それが天災で倒壊したのか、朽廃で倒壊したのか、議論が分かれるかも知れません。 なんでしたら、「朽廃しつつあって、危険だ」と手紙(不快に思われて良ければ内容証明郵便が最強)を送っておきますか。 後日、「朽廃が原因だ」と主張する足しになるかもしれません。
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- panis_556
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このような問題は 所有者にいくら言っても 馬耳東風。 倒れたって、天災って言われるだけ。 ボロ屋の破損が飛んできて我したとか 通行人の衣服に木片のささくれが引っかかって破れたとか ごみ屋敷になっていて臭く衛生上放置できない。 敷地の草が道路に越えてきている。 子供が秘密の基地にしていて危険 等々の理由を 自治会に相談し、市町村に連絡してもらう。 とにかく、自治会を巻き込んで、町内の安全を謳い 持ち主に撤去させましょう。
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お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。 もう少し、危なくなったら、通報?することにします。