• ベストアンサー

パートの所得税および還付と雇用保険について

8月に転職しパートで月に45時間程度(週10時間程度)働いています。 前の職場では、9万円/月を超えた時に所得税が徴収されていましたが、年収100万円未満のため、年末調整で還付されていました。 今の職場では1万円台の所得月でも所得税が徴収されており、12月での還付はありませんでした。 また、今月12月の給与明細には、雇用保険の徴収がありました。12月の勤務時間は48時間弱で給与は9万円強です。 どのような基準で所得税がかかるのか、また、どういった場合に年末の還付があるのでしょうか? また、私の様な勤務体系では雇用保険に該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>9万円/月を超えた時に所得税が徴収されていましたが、今の職場では1万円台の所得… それは、事前に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf を提出しているかいないかの違いです。 提出していれば甲欄適用 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf となり、扶養親族が 0 なら 88,000円以下は源泉徴収がありません。 提出していなければ、乙欄適用で、たとえ 10,000円でも源泉徴収されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm いずれにしても、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は年末調整または確定申告で明らかになりますので、払いすぎて損をすることはありません。 >どういった場合に年末の還付があるのでしょうか… だから、狩りの成果が皮算用より少なかった場合です。 雇用保険については他の方の回答をお待ちください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pukipkki2000
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 転職したところなので、事前に「扶養控除等異動申告書」は提出していませんでした。 丁寧なご説明、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・所得税・・「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出していないので  >今の職場では1万円台の所得月でも所得税が徴収されており・・の状態になっている  >12月での還付はありませんでした・・・同様に年末調整もされません→自分で確定申告をして下さいと言うこと(来年の1月中旬以降に税務署で確定申告(還付申告)を行なって下さい) ・雇用保険・・週に20時間以上で31日以上の雇用見込みが有る場合に加入  >週10時間程度・・・なら雇用保険には加入出来ません  >今月12月の給与明細には、雇用保険の徴収がありました・・条件に達していなければ間違いですから勤務先にご確認下さい・・(途中から条件を達した場合は加入になります)

pukipkki2000
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。勤務先に問い合わせてみます!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

じゃ、雇用保険について。 パート(短時間労働者)の加入要件は、所定労働時間が週20時間以上30時間未満(平均でも)でなおかつ1年以上雇用見込みがある場合。 月48時間では加入したくともできないはずですが、、、 でも賃金が9万?時給2千円ほどになりますが、数字は合ってますか?

pukipkki2000
質問者

お礼

はい。数字は合っています。 勤務先に問い合わせましたら、間違えて雇用保険を引き落としたそうでした。 来月に返金されるようです。 しっかり確認しておかないと、間違えはあるものですね。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 所得税について教えてください。

    所得税について教えてください。 5月末からパートをしています。毎月所得に応じて所得税がひかれていました。 所得の少ない月はひかれていません。 職場に年末調整の書類を提出し源泉徴収票を頂いたところ 支払い金額 707000円 給与所得控除後の金額 57000円 所得控除の欄の合計額 423603円 源泉徴収税額 0円 社会保険料等の金額 3603円 生命保険料の控除額 40000円 1月の給与については給与明細に所得税と同じ金額がその他の名目で-で記載されていました。 これが還付ということなのでしょうか? よくわからない質問ですみません。私のイメージでは毎月の所得税で取りすぎた分が確定申告で戻ってくると思っていたのですが・・0ということは戻ってこないということですよね? 同じ職場のパートの方は私のような1月の給与での還付?がなく事務長に聞いたところ 「財源がないので少しずつかえしていくから・・このやり方は税務署で聞いた(教えてもらった)やり方だから」と言われよくわからないまま話が終わったようです。 この話を聞いてすごく不信感が沸いたので質問させていただきました。取りすぎていた所得税をかえすのに財源がないというのは・・その分の所得税を何かに使っていたということなのでしょうか? これって一人ひとりが気がついて言われないと返さないような気がするのですが・・・ 質問が多くわかりにくくてすみません・・ 私自身何から聞いたらいいのかがよくわからなくて・・ 税金などには疎いのでわかりやすく教えていただけたらとおもいます。

  • 年末調整 所得税還付について

    主人の扶養内で働いておりました。 昨年の 年収は、127万円ほど、 所得税は、1万7千円ほど徴収されています。 生命保険料を合わせて 11万円ほど支払っております。 年末調整で還付金は0円でしょうか? (会社へ生命保険控除証明書など年末調整書類は提出しました。) 毎年12月の給与で還付金があるはずなのですが、0円でした。 12月末で退職したため、人事へ問い合わせづらいのでご教示いただけると助かります。

  • 所得税"0"だと還付は受けられないのですか?

    2010年12月で60歳になったので会社を一時退職し、同じ会社に再雇用されました。最雇用後は給料が減って、2011年1月から11月まで所得税を源泉徴収されていません。 東日本大震災のため自宅の修理に100万円以上かかりましたので、確定申告で所得税の還付を受けようとしましたが、所得税を払っていない人は還付を受けられないと知人から聞きました。 本当でしょうか?

  • 103万以内の所得税還付あり?

    103万以内で働いている主婦です。前年度の3カ月分だけ所得税が合計400円程度上がっています。12月は100円程度のマイナスが上がっていました。源泉徴収票をもらいましたが源泉徴収税額は0になっています。 103万以内で働くと所得税の400円は全額還付になると思いましたが、100円還付は少ない様に思います。生命保険にも入っていますが少額のものです。 100円マイナスとは生命保険分で、所得税の400円還付分は上がってないという事でしょうか。自分で申告しないという事ですか。

  • 雇用保険なし、所得税のみ引かれている場合

    お世話になります。 現在、長期雇用見込みのある月20日、1日6時間勤務のパート労働をしている者です。 雇用保険への加入条件が揃っておりますが、現在は加入しておりません。 ※私以外のパートさんたちが加入していないので、加入したいと言い出しにくい環境です。 さて、先日。 お給料をいただいたのですが 保険料などは、引かれないと思っていたら 所得税だけ、引かれておりました。 この場合、年末調整や確定申告は通常どおり行われる(行える)のでしょうか。 また、所得税を徴収されている時点で 無理を言ってでも、雇用保険に入ったほうが得でしょうか。 私は主人の扶養家族に入っていて 103万円を超えない勤務をしたほうがいいのは知っておりますが このまま勤めると、年間130万円ほどになります。 130万円で、自分のパート先の雇用保険などにはいれず 所得税のみ引かれている場合 どんな不利益をこうむりますか?

  • 所得税と住民税の還付について教えてください。

    昨年(平成21年)の10月から、扶養が2人増えて、 所得税の「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養を2人追加しました。 そうしたところ、昨年(平成21年)の所得税の年末調整の時に、6万円の還付を受けることができました。(その結果所得税は0円になりました)  あと、住民税は前年分の所得税を元に計算されているとのことで、 これは、(平成21年)の所得税を元に計算するため、還付(たぶん12万円くらい)を受けられないのでは?と予想しましたが、この考えで間違いありませんか?  確定申告をすれば還付されるということはありませんか?  といっても、今現在(平成22年2月)、給与明細書に住民税の源泉徴収を取られているのはなぜ・・?と思ったりしたのですが・・謎

  • 所得税還付金について

    皆様、大変お世話になります。 ある会社に勤めて25年になります。毎年、年末調整の申告書を書いて、所得税還付金が戻って来ておりました。しかし、昨年12月の給与明細を見ると所得税還付金が戻って来ませんでした。25年同じ会社に勤めて初めての経験です。申告書は機械で印字された用紙が2枚あって、生命保険料だけでも年間63万は払っていますし、その他にも全労済なども払っています。年間10万以上はそれ以上申告しても同じなので、機械印字の用紙そのままで、保険の契約者と受取人だけ手書きで書きました。 給与明細の所得税還付金の欄は、空白でした。還付金無しなら0と表記するべきですが、空白です。色々と計算して、果たしてぴったり0になるなんてあり得るのでしょうか?端数が出てもおかしくないと思いますし、逆にマイナスと表記されて控除される場合も考えられます。空白というのが気になるので、給与担当者に聞くと絶対間違えないとの事。仮に間違ったとしても、申告書は手元にないですし、自分で計算も出来ないので調べようないのですが、税務署とか行ったら、教えてくれるのでしょうか?ちなみに、昨年1年間の給与明細、源泉徴収表は持っています。今まで還付金が戻っていたので、なんか変だと思います。昨年は48,000円戻って来ました。どなたかこんな経験がありましたら、アドバイスよろしくお願いします。

  • 所得税の還付について

    私は先月まで3社のアルバイトをしていました。そのうち1社(↓だと(3))だけについて給料から所得税が引かれていたのでそれが確定申告によっては還付されるのかどうかについて回答お願いします(確定申告をして還付を受けようとすると他の勤務先にもばれるのかもご存知でしたら回答お願いします)。3社の状況は以下の通りです。 (1)時給計算で月額制 月末締めで毎月15日支給。長期にわたって勤めているため、毎年青色申告所『給与所得者の扶養家族控除等(異動)申告書』で甲欄を適用している。源泉徴収なし。本年度の所得62万。 (2)日給月給制 日給をまとめて月毎に翌月の月末に支給。毎年確定申告の書類の提出なし。源泉徴収もなし。本年度の所得25万。 (3)日給日払い制 勤務日の翌日に給与を取りに行っている。勤務ごとに源泉徴収されており、(日給-2900円)×7%の所得税が引かれている。本年度所得14万。 非課税の交通費を除いて合計は103万円を超えていません。

  • 所得税は還付されますか?

     大学生ですが週1,2回アルバイトをしています。先頃勤務先から源泉徴収票をもらいました。年収20万円ほどで3%源泉徴収されており、摘要欄には年末調整未済と記入されていました。この場合還付申告すれば所得税は戻るんでしょうか(金額的にはわずかですけど)? 是非教えて下さい。

  • 手取額が毎月決まっている雇用契約で所得税の還付について

    一般的に、会社員の給与といえば、 月額●●万円という額面が決まっていて、そこから 社会保険料などが差し引かれて、手取りが出る(支給される) と思うのですが、友人のの会社が、額面とかではなく、 手取り額が毎月決まっている雇用契約になっています。 年末調整で(扶養なし、保険料など控除もなし)所得税が例えば 数千円還付されるとしても、手取り額が決まっている契約だから 還付されないというのですがそんなことってありますでしょうか?

専門家に質問してみよう