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パートの所得税および還付と雇用保険について
8月に転職しパートで月に45時間程度(週10時間程度)働いています。 前の職場では、9万円/月を超えた時に所得税が徴収されていましたが、年収100万円未満のため、年末調整で還付されていました。 今の職場では1万円台の所得月でも所得税が徴収されており、12月での還付はありませんでした。 また、今月12月の給与明細には、雇用保険の徴収がありました。12月の勤務時間は48時間弱で給与は9万円強です。 どのような基準で所得税がかかるのか、また、どういった場合に年末の還付があるのでしょうか? また、私の様な勤務体系では雇用保険に該当するのでしょうか?
- pukipkki2000
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>9万円/月を超えた時に所得税が徴収されていましたが、今の職場では1万円台の所得… それは、事前に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf を提出しているかいないかの違いです。 提出していれば甲欄適用 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf となり、扶養親族が 0 なら 88,000円以下は源泉徴収がありません。 提出していなければ、乙欄適用で、たとえ 10,000円でも源泉徴収されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm いずれにしても、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は年末調整または確定申告で明らかになりますので、払いすぎて損をすることはありません。 >どういった場合に年末の還付があるのでしょうか… だから、狩りの成果が皮算用より少なかった場合です。 雇用保険については他の方の回答をお待ちください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- coco1701
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・所得税・・「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出していないので >今の職場では1万円台の所得月でも所得税が徴収されており・・の状態になっている >12月での還付はありませんでした・・・同様に年末調整もされません→自分で確定申告をして下さいと言うこと(来年の1月中旬以降に税務署で確定申告(還付申告)を行なって下さい) ・雇用保険・・週に20時間以上で31日以上の雇用見込みが有る場合に加入 >週10時間程度・・・なら雇用保険には加入出来ません >今月12月の給与明細には、雇用保険の徴収がありました・・条件に達していなければ間違いですから勤務先にご確認下さい・・(途中から条件を達した場合は加入になります)
お礼
早速の回答ありがとうございました。勤務先に問い合わせてみます!
- seble
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じゃ、雇用保険について。 パート(短時間労働者)の加入要件は、所定労働時間が週20時間以上30時間未満(平均でも)でなおかつ1年以上雇用見込みがある場合。 月48時間では加入したくともできないはずですが、、、 でも賃金が9万?時給2千円ほどになりますが、数字は合ってますか?
お礼
はい。数字は合っています。 勤務先に問い合わせましたら、間違えて雇用保険を引き落としたそうでした。 来月に返金されるようです。 しっかり確認しておかないと、間違えはあるものですね。 ありがとうございました!
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