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講演料の請求(税について)
初歩的な質問で、申し訳ありません。 個人が法人より講演依頼を受け、その講演料(20万以上)と交通費(実費)の請求書を作る場合、税金はどのようになるのでしょうか。消費税、また所得税分についても講演料に上乗せして請求するのが、一般的でしょうか..また交通費についてはどうでしょうか(法人側からは特に源泉徴収をする等は言われておりません)。先方は年内に支払いを済ませたいようなので、ちょっと急を要します。 宜しくお願い致します。
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- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
N2です。 源泉納入と書きましたが,納付の誤りです。
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
講演料200,000×税率1,1111=222,220ー200,000=22,220が所得税 交通費にはすでに消費税が含んでいます。その金額で請求。 講演料・交通費さえ請求すれば法人が計算して個人への支払いと源泉徴収の納入をします。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
所得税はアナタの所得に対するものですから、他の人に請求するものではありません。 交通費はすでに消費税を含んでいますので、二重徴収はおかしいですね。 講演料だけについて消費税を足して請求するのが良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。助言頂けて助かりました。
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