講演料の支払いと請求

解決済みの質問

講演料の支払いと請求

類似の質問が、いろいろあるようですが、
今ひとつよくわからないのでどなたか教えてください。
セミナーの運営を他社から委託されて、当社から講演者(個人)に
講演の謝礼として手取り\30,000を現金で支払います。
それを委託先に実費請求する場合について教えてください。
2点質問がございます。

1、講演者にサインをもらう謝礼の領収書は源泉込みの\33,333の記載。
依頼元に実費請求する請求額は、それに消費税を加えた\35,000
(小数点以下四捨五入の場合)でよろしいのでしょうか?

2、謝礼金額が手取り\30,000以下なら源泉不要と聞いたことがあるのですが、
本当ですか?その場合は、謝礼の領収書\30,000で依頼元への請求は、
\31,500でいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2010-02-09 20:00:53

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QNo.5662634

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

>それに消費税を加えた…

それなら支払い側も消費税を明記しなければなりません。

>講演の謝礼として手取り\30,000を現金で支払います…
>1、講演者にサインをもらう謝礼の領収書は源泉込みの\33,333の記載…

・講演料 28,572円
・消費税 1,428円
・源泉所得税 2,857円
・合計 32,857円

>依頼元に実費請求する請求額…

あなたがマージンを取らないのなら、講演者からもらう領収証の内容と、依頼者への請求書の内容は全く同じです。

>2、謝礼金額が手取り\30,000以下なら源泉不要と聞いたことがあるのですが…

5万円以下は不要の要件には当てはまりません。
3万円という数字は何の根拠もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

投稿日時 - 2010-02-09 21:17:57

お礼

mukaiyamaさま
ご返事ありがとうございました。
数字を具体的に記載いただき、助かります。

投稿日時 - 2010-02-10 10:49:58

ANo.3

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(6件中 1~5件目)

ANo.7

続けて、蛇足ですが、204条の1、講演料該当で、10%の源泉をして、内税で、消費税を支払っておくのが、質問者さまのところへ、税務署が来ても、1番何も言われないケースとは、思いますので、処世術としては、それが1番よいのでしょうね。

つまり、税金を取る必要がない、レアな場合も含め、徴収しておく方が、税務調査上は、きれいに見えますので、苦情がこないです。

内容によって、204条該当か、該当でないか、判断されたらいかがでしょうか?

投稿日時 - 2010-02-10 13:32:05

お礼

boobooxさま

ご丁寧にありがとうございました。

渡す相手が会社ではなく個人という以外は、わからないので、
具体的には、現金で30,000円渡すときは、
32,857円の領収書にサインをもらっておくのが
最も無難ということですね。

投稿日時 - 2010-02-15 17:36:46

ANo.6

まず、第1に、講演者(個人)の講演の内容と資格が、所得税法204条に規定する、OOOO士業の場合は、源泉所得税10%の該当と思われます(報酬)。
204条に該当しない場合、1日限りなら、給与とみなし、源泉日払いで、丙欄で、源泉します。給与に消費税はかかりません。

月1回で、12回講演する204条以外の個人なら乙欄で、源泉し、消費税は、とりません。

相手が、法人の場合は、消費税のみを取り、源泉はしません。

相手が個人か、法人かは、相手の書いた領収書が個人名か、法人名かで、決まると思われます。

よって、すべてのケースで、源泉10%と消費税を取るのが正しいとの判断は。違うような気がしますが。。。

参考URL:http://zeirishi.tk/81.html

投稿日時 - 2010-02-10 13:17:45

ANo.5

>おっしゃるとおり、個人へ謝礼として渡すので…

消費税の課税要件に、
「支払先が法人に限る」
などとは書いてありません。

あなたが事業としてやっている以上、課税仕入に該当しますし、消費税を付けて払う義務があります。
もちろん内税でも良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

その講師が、役務の提供を反復、継続かつ独立して行っているのかどうかなんてことは、あなたが判断することではありません。
あなたの知らないところで何度も講演をしているかも知れないでしょう。

投稿日時 - 2010-02-10 11:30:38

お礼

mukaiyamaさま
まったくの素人なもので、誤った理解をしていました。
相手にかかわらず当社からは消費税の支払い義務があるということ
理解しました。
貴重なご意見ありがとうございます。

投稿日時 - 2010-02-10 12:01:24

ANo.4

反復しないで事業化していない個人の報酬は、たぶん、消費税が、かからないのでは?

法人間の取引は、消費税がかかりますが、

投稿日時 - 2010-02-09 21:28:19

補足

boobooxさま
ご返事ありがとうございます。
おっしゃるとおり、個人へ謝礼として渡すので、
渡す\30,000には消費税はないと思うのですが、
当社から依頼元の会社へ請求する場合は消費税が発生しますね。
その場合でもmukaiyamaさまからいただいた\32,857を
依頼元へ請求すればよいのでしょうか?
(当社のマージン等はまったく乗せないとして)
それとも\30,000+消費税\1,500+源泉\3,333=\34,833を請求すればいいのでしょうか?

投稿日時 - 2010-02-10 10:56:46

ANo.2


「国税庁タックスアンサーNo.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
にありますように、3万円以下は源泉徴収不要というのは違います。おそらく領収書の金額が3万円未満は印紙不要という話との混同ではないでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm


全ての対価は「消費税込み」です。商品価格が3万円なら、その中に消費税が含まれてます。内税です。
手取り3万円の報酬を支払うなら、33,333円が支払額、源泉所得税が3,333円で、報酬受取者の手取りが30,000円になります。
これを委託した者に請求する際に、いくらで請求するかは委託を受けた側の自由です。
33,333円に消費税がついて35,000円ですと請求してもいいでしょう。
その場合には、ご質問者が1,667円の利益が出ます。

投稿日時 - 2010-02-09 21:01:34

お礼

hata79さま
そうか、消費税は内税ですね。
ご意見ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-02-10 10:45:11

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