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未成年者の契約について

未成年者単独で行った契約は親の同意書が無ければ取り消しできるとは思うのですが、単独ではなく成人と一緒にした契約の場合キャンセルしたら、成人の方は契約は有効なんですが、未成年者の方は無効になるんで しょうか?それとも成人と一緒にした契約なので取り消しはできないんでしょうか? 表見代理が成立するのか否かも併せて教えていただければ幸いです 。 表見代理で相手方を保護するのかそれとも民法の原則未成年者は法律で保護するのでしょうか?

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

先方は,「表見代理」という言葉を使っているのにその内容を正確に理解はしていないようですね。先に述べたとおり,親権者ではない質問者様には表見代理は成立しません。 ただし,法律論で勝負しようとするのは決してお勧めできません。 なぜなら,やはり先に述べたとおり,法律的には取消しやキャンセルができたとしても違約金を支払はねばならなくなる余地があるし,そもそも表見代理は成立しなくとも,質問者様と甥っ子さんが通謀して虚偽の表示(「質問者様には甥っ子さんの代理権がある」旨表示)をしたことを理由に先方に取消権を主張できないという法律構成(民法94条2項類推適用)も考えられるからです。 申し訳ありませんが,今回取消しを主張するきっかけは,(甥っ子さんが勝手に高額の契約を結んでしまったなどということではなく)甥っ子さんの日程的な?都合であり,民法の未成年者保護の趣旨が妥当する場合ではないと思います。先方が引かないのなら,キャンセル料を支払って終わりにしたほうがよいのではないでしょうか。 (虚偽表示) 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

nickdesu07
質問者

お礼

回答誠にありがとうございます 親権者でない私に表見代理は成立しないとのこと先方にもいってみます  キャンセル料がまた高額なんです。チケット代は全部負担させられてしまい厄介なんです。粘り強く交渉するしかないんですね・・・

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

未成年者から見て親権者ではないおじ・おばは,法律的にはただの他人であり,親権者の同意のない未成年者名の本件契約は原則として取り消すことができる(※正確には「無効」なのではなく「取り消すことができる」です。)はずです。 ただ,甥っ子さんが自分が成年であると表示した場合などは「詐術」があったとして,取消権を失うことがあります(民法21条)。 また,質問者様に表見代理が成立する余地はありません。未成年者は任意代理人を選任することはできないのですから,109条の問題とはならないし,質問者様は法定代理人ではないので110条の基本代理権はありません。 先方はどういう理由で「キャンセルできない」と言っているのですか? なお,法的には,質問者様が2人分のチケットをネット契約したのなら,不注意により,取り消すことのできる契約を結んだことになる(取り消すことができることは法律上当然であり,それは知らなかったでは済まない)ことから,損害賠償(としての違約金等)を請求されることが考えられます。あるいは実質的に質問者様がキャンセルされるような契約行為をした主体としてやはり損害賠償(としての違約金等)を請求されることも考えられます。 さらに甥っ子さんが自分の分をネット契約したのなら,「本来すべきではない契約をした」ということで,甥っ子さんも損害賠償請求(としての違約金)を請求されることもありえます。未成年であるからといって,必ずしも民法の不法行為の責任能力がないとされるわけではありません(民法712条参照)。 法律的には,「甥っ子さんが取り消しできる」こと=「違約金を支払う必要が無い」こと ではない!ことに注意しましょう。 (代理権授与の表示による表見代理) 第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (権限外の行為の表見代理) 第110条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 (代理権消滅後の表見代理) 第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 (制限行為能力者の詐術) 第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 ※民法 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1

nickdesu07
質問者

お礼

民法上未成年者はいつでも契約を取り消せて違約金も払う必要がないものだと思ってました  回答ありがとうございます

nickdesu07
質問者

補足

>>先方はどういう理由で「キャンセルできない」と言っているのですか?  成人である私に表見代理による責任があると。よってキャンセルはできないそうです

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

「単独ではなく成人と一緒にした契約の場合キャンセルしたら、成人の方は契約は有効なんですが、未成年者の方は無効になるんでしょうか?それとも成人と一緒にした契約なので取り消しはできないんでしょうか?」 →「単独ではなく成人と一緒にした契約」とのことですが,その契約の当事者は誰なのですか?成人と未成年者双方が契約当事者になっている(:たとえば契約書に連名で署名している)ということですか?また,成人と未成年者とはどういう関係として契約に臨んだのですか?

nickdesu07
質問者

お礼

ただ、これはネットで購入したものなので私と甥っ子と言う関係性などは関係ないと思います。ネットで予約したんですが甥っ子が行けなくなったのでキャンセルしたいと言うとキャンセル不可だと言われ困ってます

nickdesu07
質問者

補足

私が成人で未成年者は甥っ子です。旅行代理店と結んだ契約です。領収書は2枚であるため双方が契約当事者と言う考え方で正しいと思います。未成年者は同伴者です。

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