• ベストアンサー

「公訴」と「起訴」の違い

daytodayの回答

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 既に回答のあるとおり,起訴というのは公訴の提起のことです。  なので,「公訴の時効により起訴できなくなる」と言いますが,「起訴の時効により公訴できなくなる」とは言えません(起訴時効とは言わない)。  裁判所が棄却する場合には,公訴自体を棄却するのであって,公訴の提起を棄却するのではありませんから「公訴棄却」と言い「起訴棄却」とは言いません。  検察官が公訴の提起をしない処分のことは,「起訴猶予」と言いますが,「公訴猶予」とは言いません(そのまま公訴の提起の猶予と言えば言えるかもしれないが)。  不起訴処分の相当性について審査する機関に検察審査会というものがありますが,これが検察官の再考を相当と議決する場合には,「起訴相当」と言いますが,「公訴相当」とは言いません。  やや乱暴な表現かもしれませんが,起訴というのは点のようなもので,公訴というのは広がりのあるようなものと考えれば如何でしょう。  なお,刑事訴訟法には起訴という言葉自体はあまり登場しておりません(自白に関する319条のほかは,起訴状というものぐらいでしょうか。勿論,公訴状とも言いません)。  また,「起訴」を民事上で使用することはまず無いと考えて良いのですが,民事保全法37条で本案訴訟を起こせということを「起訴命令」と言います。

takofumi
質問者

お礼

丁寧にご説明ありがとうございました。 ただ、まだ理解できていない部分がありますので、またお答えいただければありがたいです。 「起訴」を点、「公訴」を広がりと考えると、「起訴する」という言い方は成り立ちますが、「公訴する」という言い方は成り立ちませんか?

関連するQ&A

  • 逃亡中の容疑者を公訴を提起して起訴できるのですか?

    刑事訴訟法第255条(その他の理由による時効の停止) 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ 隠れている期間その進行を停止する。・・・ とありますが、 容疑者不明の場合は、公訴時効を迎えると思います。あと、国外に逃亡していた期間は、時効が停止することもわかります。 しかし、容疑者が特定されていて日本国内で逃げている場合、逮捕されてないわけですから(在宅起訴は聞いたことありますが、この場合は、逃亡してるわけですから取り調べも出来ない)公訴を提起して起訴出来るのでしょうか? もし出来るのならば、上記から時効が停止し容疑者は一生時効を迎えないということになるのですか? よろしくお願いします。

  • あっさり起訴

    刑事訴訟の本を読んでいるのですが、その中に「あっさり起訴」の理論というものがあり、犯罪の嫌疑が公訴の前提条件とされていますが、犯罪の嫌疑がないのに公訴なんてできるはずがないと単純に考えてしまうのですが実際のところはどうなんでしょう?

  • 公訴時効の停止に関する質問です。

     刑訴法254条1項は公訴提起により公訴時効が停止すると定めています。  そして同274条2項は公訴提起の日から2ヶ月以内に起訴状の謄本が送達されなかった場合公訴提起は遡及的に無効となるとしていますが、この場合でも判例よれば254条1項による公訴時効の停止効は生じることとなります。  そこで公訴されていない被疑者が逃げ隠れしているため公訴時効が進行している場合、実務上時効の完成を防ぐため被疑者所在不明のまま起訴し、起訴状不送達により公訴棄却されたときは再起訴を繰り返すことで公訴時効の完成を遅らせる方法が採られたことがあります。  ここで少し古いのですが、なぜ福田和子の事件の場合、この方法が採られなかったのでしょうか?  法制度上、この方法を採ることができない理由があったのでしょうか?ご教授願います。  (なお現在では公訴時効期間について改正されていますが、この点は度外視でお願いします。)

  • 公訴時効の停止?

    公訴時効は起訴することにより停止しますが、それは起訴された犯罪行為、起訴された事件に限って時効が停止するということでしょうか? もう一つの時効の停止の条件である、「犯人が国外にいる期間は時効を停止する」、というのはその犯人が犯したすべての犯罪の時効が国外にいる期間中は停止するのだと認識していますが、最初に書いた「公訴の提起による時効の停止」の場合は公訴の提起がなされた犯罪行為、罪だけに限って時効が停止する、と認識して良いのですか? それとも公訴の提起がなされた場合、その犯人が犯した他の全てのまだ起訴されていない罪についても時効停止するのでしょうか?(国外逃亡の場合と同様に)

  • 公訴時効成立及び親族相盗例の免訴判決の違い

    公訴時効が成立すると、捜査機関は捜査にすら着手しませんが、親族相盗例では起訴されて有罪判決と同時に免訴判決が言い渡されることもあると聞きます。公訴時効が成立しても捜査・逮捕はできますか?また、公訴時効が成立した犯罪は起訴し得、有罪になり得ますか? 逆に、親族相盗例で起訴されて有罪判決を受けると前科が付くのでしょうか?

  • 公訴を提起する要件について

    はじめまして。 法律初心者です。 お聞きしたいことがあります。 テレビとかで時効とか聞きます。 それでは、犯人が捕まらないと公訴を提起できないように聞こえますが、刑事訴訟法第二百五十六条では、"起訴状には、左の事項を記載しなければならない。" とあり、 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 とあります。 これによると、犯人の罪名、公訴事実と、被告の氏名が分かると公訴を提起することができると思います。 ですが、実際は公訴できず、時効となっているのはなぜでしょうか? テレビで言っている時効は、公訴時効ではなく、刑法の時効のことなのでしょうか? ご解答よろしくお願いします。

  • 公訴時効直前の逮捕について教えてください。

    先日、テレビを観ていたら、ある弁護士が、 「時効寸前に逮捕しても、時効成立の日までに公訴提起(起訴)できなければ、時効が成立します。通常、起訴には2週間ほどかかるので、時効の三日前などに逮捕しても起訴はできないので、時効は成立してしまいます」と言っていました。 これって事実なのでしょうか。 ちなみに、ホステス殺しの福田和子は時効21日前に逮捕され、公訴時効成立まで11時間前の起訴で、ギリギリだったそうです。 事実とすれば、時効期間から起訴手続き日数を引いた期間が、 実際の公訴時効ということになるのでしょうか。

  • 公訴時効

    時効まであと何日、あと何時間と言うことをニュースなどで報道されます。 「公訴の提起は、裁判所に起訴状を提出してする」(wikipedia)とありますが、例えば、時効当日の23時55分に犯人を逮捕しても、検察に送検して、検察が取り調べを行い、起訴するなんてとても出来ないと思います。 ということは、時効寸前まで警察が捜査するのは、税金と人員の無駄だと思うのですが、どう思いますか?

  • 公訴時効の停止について

    脱税や贈収賄事件などの被疑者が所在不明により起訴状不送達理由、に起訴を繰り返し公訴時効の完成を阻止したのは、よく聞きますが。 例えば恐喝、詐欺、窃盗などの特定された被疑者が所在不明の場合、同じ起訴状不送達理由に公訴時効完成を阻止する事は、出来ないのでしょうか? また仮に特定された被疑者が住民登録及び住居もはっきりしていて15年以上も生活していた場合刑事訴追は、無理かも知れませんが民事訴訟は、できますか? 確か民事の時効は、20年だったような気がするのですが

  • 刑事事件で公訴棄却となったら

    刑事訴訟法の勉強を始めたばかりの者です。 さて。まんがいち「うっかり」起訴状謄本を二ヶ月以内に本人へ送達しなかったため公訴が無効となった場合、具体的に事件や関係者はどうなるのでしょうか。二ヶ月あれば簡易公判手続きなどは終わってしまっている可能性があるのではないでしょうか。 「その場合は本人の承諾を得て判決を確定してもよさそうだけど。。。」 「また最初からやりなおすのかな。最初ってどこからかな。起訴状を提出するところからかな」 なんだかとても気になります。ご存知の方、よろしくご回答ください。