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休日出勤(1.35倍)の定義についてのご質問

kurikuri_maroonの回答

回答No.7

労働基準法により、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。 ここでいう「毎週」は暦週で考えるため、日曜日から始まり、土曜日で終わります。 このとき、毎週1回与えられる最低限の休日を「法定休日」といい、それ以外の休日は「法定外休日」と呼びます。 3割5分以上の割増賃金(休日労働)を支払う必要が生じるのは「法定休日」に対してのみで、「法定外休日」については週の所定労働時間を超える場合に2割5分以上の割増賃金(時間外労働)を支払えば足ります。 なお、いわゆる完全週休2日制によって日曜日・土曜日が休日とされているときには、どちらの日が法定休日となるのかを就業規則などによって明示することが望ましい、とされています(平成6年1月4日付 基発第1号通達)。 参考1 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q08.html http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KH0001-H06.htm このとき、休日のうち、最後の1回(後順位の休日、すなわち土曜日)について3割5分以上の割増賃金が支払われれば、上記通達により、法定休日を就業規則などによって明示したと認められます(明示したものと見なされます)。 つまり、法定休日は土曜日となり、土曜日についてのみ3割5分以上の割増賃金を支払えば足りてしまいます。 参考2 http://labor.tank.jp/f/qa/18-03.html そのほか、同じく基発第1号通達により、少なくとも4週4休(又は、毎週少なくとも1回の休日)が確保され、その休日(法定休日)における休日労働に対して実際に3割5分以上の割増賃金が支払われている限り、計4日を超える他の休日(法定外休日)については、3割5分以上の割増賃金を支払う必要はありません。 したがって、あなたの職場の処理は適切・妥当であると思われます。  

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