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会社への出資について

ちょっと疑問に思ったので質問させていただきます。 会社には ・株式会社 ・有限会社 ・合資会社 ・合名会社 がありますよね。 株式会社の場合、出資金(資本金)に限度額って言うのはないと思うのですが、有限会社・合資会社・合名会社には出資金の限度額って言うのはあるのでしょうか。 その他にそれぞれの形態にするメリットとか利用の仕方などありましたら教えていただきたいのですが。

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noname#5344
noname#5344
回答No.2

>持分の譲渡時の譲渡額というのはどういうふうに決まるのでしょうか。 基本的には当事者間の合意です。 但し、会社財産から算定した「価値」と大きく異なる場合には、贈与の問題が生じることになります。 「価値」の算定については、税理士さんお尋ね下さい。

jojo_jo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、こういうことは専門家に聞いたほうがいいですね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

会社には株式会社・有限会社・合資会社・合名会社があり、株式会社と有限会社については最低資本金額が決められていますが、最高金額についての規制は有りません。 合資会社・合名会社には最低金額の規制も有りません。 株式会社・有限会社の場合は、出資金の範囲内での責任があります。 各々の種類別のメリットなどは下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www12.ocn.ne.jp/~honesty/kaisyaseturitu2.htm

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/A/A000000
jojo_jo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 紹介ページ、参考になりました。 ありがとうございます。

noname#5344
noname#5344
回答No.1

全ての会社において出資の限度額というようなものは原則ありません。 合名会社: 無限責任社員からなり、無限責任社員は会社の債務については個人の全財産をもって責任を負う。 合資会社: 無限責任社員と有限責任社員とからなり、有限責任社員はその出資の限度において責任を負う。 株式会社: 株の単位ごとに出資できる 基本的には自由に株を譲渡できる。 但し多くの小さな会社では株式の譲渡制限を設けている。 有限会社: 株式会社の小型版。 「株」の代わりに「社員持分」と呼び、その単位ごとに出資できる。 持分の譲渡には会社の承認が必要。 通常は株式会社または有限会社でしょう。 合資会社、合名会社は実質老舗だけです。 なお大企業が取引を行うにあたっては、、株式会社しか「会社」と認めないという取扱を行っているところがあります。

jojo_jo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >有限会社: 株式会社の小型版。 「株」の代わりに「社員持分」と呼び、その単位ごとに出資できる。 持分の譲渡には会社の承認が必要。 持分の譲渡時の譲渡額というのはどういうふうに決まるのでしょうか。 株式であれば市場が価格を決めてくれますが、有限会社の場合は価格設定が難しいと思うのですが。

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