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退職後の未払い賃金の請求

時効が2年以内であることは知っています。 請求時の証拠としてタイムカードのコピー等を全て持っていない場合、記憶を辿って全額を請求して会社が支払わない場合、労働基準監督署はそれでも適切に対応してくれるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

自身の経験では、記憶や日記、携帯電話の記録等からおおよその勤務時間を月ごとに算出し、労基署に対応してもらいました。 1日目:要点が分からなかったのでまず労基署に相談。言われたことは、金額と期限を定めて給与支払いの請求書を会社に送ることと、タイムカードの開示を求めること。相談員の方は割と丁寧に対応してくれました。労働時間は大雑把に手書きで計算。 7日後:期限経過するも会社からの回答なしで二度目の労基署訪問。もう1度給与の請求額を計算した上で、事業所への臨時検査のお願い(行政指導) その翌日:さっそく本社(他県)に監督官が臨時検査に行ってくれて、タイムカード等の書類チェック。申告通りの不払いが発覚したので、その場で指導&支払いも指導してくれたよう。 その数日後:労基署の監督官から電話あり(労基署の番号は形態に登録しておくと良い)。指導した旨を伝えられ、それでも支払いがなければ、労働局のあっせん制度(無料)⇒労働審判(有料)⇒民事訴訟のステップを踏めば良いと言われた。 その翌日くらい:会社から口座に入金があり、解決。 最初の相談から解決まではおよそ半月~1ヵ月程度。労基署に足を運んだのは2回でした。労働時間に関しては勤務表でも日記でもメールでも、何かしら物的根拠があった方が良いけれども、ない部分は記憶で補う感じでOKでした。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

本来は、会社が賃金台帳を保存する義務がありますので、タイムカードが正確ならば、その記録が会社になければなりません。無い事自体が違法なので、あいまいな記憶でも前後の勤務状況や業務内容から順当と思われる範囲は認められる可能性が高いです。 でも、労基署は払うように指導するだけで、会社が無視した場合、民事訴訟を起こして請求するのはご自身です。 (もちろん差し押さえ等も)

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。

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