賃貸契約不履行での損害賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約不履行で生じた損害賠償請求について、具体的な補償内容や請求可能な費用について解説します。
  • 賃貸契約不履行により生じた問題として挙げられるのは、クリーニング不備や設備の問題、サービスの不具合などです。
  • 通常、賃貸契約不履行による損害賠償請求では、クリーニング費用や修繕費用、他の住居探しに要した費用などを請求することができます。
回答を見る
  • ベストアンサー

賃貸契約不履行で、どれ位損害賠償請求できますか?

先日名古屋に引っ越す為賃貸マンションを契約しました。 問題は引越し当日に起こりました。実際に引っ越してみると契約時にクリーニング費用を支払っているにも関わらずホコリが沢山あったり、ガスコンロは汚れたまま。 鍵交換も引っ越してきてから選んで下さいと言われていたのに勝手に一番高い鍵に交換されていて、その費用を請求されました。 そこまではまだ我慢も出来たのですが、ガスの開栓を引越し当日にお願いしていてガス会社の方が来られて部屋自体にガス漏れしていることが発覚しました。(ガスメーター自体も10年前の物で使用不可能) もちろん、ガスの開栓は不可能で大家に言って緊急で隣の空室で風呂等を借りる事になりました。 ガス漏れ自体も部屋全体にあるため工事が必要で終わるまでの居住は不可能、隣の空き室に住んでは?と言われましたが、管理会社の対応も遅く(隣に住むことも最初は拒否していたくらいです) 入居早々こんな事があっては不安で仕方がないので契約自体をキャンセルして他の物件を探すことにしました。 次の日に早速、市役所の相談窓口に訪ねたところ契約のキャンセルは勿論のこと、損害賠償、休業補償、その間に泊まったホテル費用まで請求出来ると言われました。 ホテル費用も請求できると言われましたが、風呂も入れる状況なので不便とは思いましたが、ホテルは使っていません。 しかし、新しい家を探すために仕事も数日有給を使って休んでいます。 実際にどのくらいの損害賠償等を請求できるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

仮に裁判をして勝訴した場合ですが、市役所の相談員の方が言っているとおり、休業補償と宿泊費用(その土地の一般的な相場)の実費に加え、多少の慰謝料や関連して被った損害の実費が認められると思われます。 慰謝料はほとんど0に等しい額(最大でも10万円程度)かと予想されます。その他は被った被害の実費で計算すればおおよその損害額が出ると思います。 請求するだけならばいくらでも請求可能です。(極端な話、1億円請求も可能です) しかし、相手が応じるかどうかは相手次第ですので、実損害に多少の慰謝料+αくらいを請求するのが妥当だと思われます。 交渉する余地を残すためにも1~2割増しで請求するのが現実的かもしれません。 裁判までいった場合は、実損害のみ認められて、弁護士費用などは認められないので赤字の可能性もあります。

関連するQ&A

  • 損害を見込んでの損害賠償請求???

    取引先から損害賠償請求通告書が届きました。話し合いによる解決という方向で考えているということなんですが。 でも、実際まだ実質的な損害は出ていなくて、あくまで概算でこのくらいかかるだろうという費用を請求されています。 その費用とは、ある製品に使われた部品を交換するという作業です。 実際交換しなくてもなんとかなるらしく、大半はそのまま使われており、在庫分を補修したいのでその費用を払えと言うことなんです。 ここでなんですが、補修済みなら金額も確定するので損害が発生したわけですから、損害賠償請求されても仕方ないんです。しかし、今の段階ではまだ補修をしていないわけですから、この請求を飲んでお金を払ったとしても、そのお金が実際、補修に使われるかどうかはわかりません。 取引先は、この請求を認めないと訴訟を起こすと言います。 その場合は在庫分だけでなく、全ての製品についての金額になるぞ!とやや脅し気味にすら感じます。 弁護士に相談したら、まだ損害が発生していないのだから相手にするなと言うし、取引先は、損害発生してなくても損害賠償請求できるって言うし・・・ 本当のところはどうなんでしょうか?

  • 損害賠償請求について質問いたします。

    損害賠償請求について質問いたします。 たとえば、公害とか近所迷惑といったケースを例として考えると、 隣の人のステレオの音がうるさいから(迷惑をこうむったので)、損害賠償をしろ。 といったケースでは、まず、騒音を出すことの違法性を追求して、それが違法だと認められて初めて 損害賠償請求ができるんですか?

  • 損害賠償請求権との相殺手続

     パソコンの納入業者が隠れたる瑕疵の修理に応じないため、契約上の瑕疵担保責任により、こちらで修理をし、かかった費用を損害賠償請求をします。ところで、別途、この業者との間に債務があるため、損害賠償請求権を自働債権として相殺するつもりでいます。  そこで質問ですが、損害賠償請求の通知をした後でないと、相殺はできないでしょうか?それとも、いきなり相殺通知書一本で、損害賠償額と債務を相殺することも可能でしょうか?  

  • 納期の不履行に対する損害賠償請求について

    下記のような状況ですので、損害賠償を請求したいのですが、損害賠償が成立する可能性はどの程度でしょうか?          (記) 1 品物の修理を依頼しました。(E-Mailで修理依頼、納期、金額を確  認したが、ペーパの契約書は無し) 2 納期日になっても納入されないので問い合わせたところ、他の依  頼を割り込みさせた旨の回答を受領。新たな納期は2.5か月~3か月  後になるとの回答を受領 3 新たな納期(当初の納期の2.5か月後)当日には連絡なし 4 当初の納期日から3か月後に修理が終了したので、当初の代金の請 求をメール受領(現時点では代金は支払わず、品物も受け取っていな  い。これまでの経緯はメールとして保存) 

  • ガスがきれで、損害賠償を請求できますか?

    満席30席くらいの居酒屋を経営しています。 先日、営業中に仮設式ガスボンベが、配送員のガスの点検ミスでガスがきれてしまいました。 当店は、ガスがなくなると、料理、エアコン、すべてが使えなくなり、店を閉めなくてはなりません。以前にも一度あり、事情を説明しましたが、またおこりました。 その時は、店にお客様はいませんでしたが、 女性5名、男性20名の2組の予約をキャンセルしなくてはならなくなってしまいました。 今回は2度目、ということもあり、損害賠償を請求しようと思っています。 ガス屋さんからは、金額を提示して下さいと強くいわれてしまいました。 初めてのことで、請求額がわかりません。 いくらぐらいが、請求額になるのか教えてください。 よろしくおねがいします。

  • 自殺の損害賠償の請求先

    電車やホテル、自分が契約していないマンション等から自殺して損害賠償を求められた場合は誰に請求が行くのでしょうか? 戸籍が自分1人の場合でも親族に請求が行きますか?

  • 【契約社員】損害賠償請求されそうです。

    契約社員の20代です。 ある企業から依頼を受け3ヵ月ほどその会社の仕事を手伝わせてもらっています。その仕事も大詰めで、あと1ヵ月程度で終わろうとしています。 そんな中昨日、先方より、私への仕事に不満があるとのことで損害賠償を考えていると言われました。 具体的に何かが起こったということではなく、私に対して不満があるようでした。現状、当方の認識では業務上のミスがあったとしても体制に影響を与える内容ではなく、また現実には金銭等の被害もない状態です。 先方のリクエストは最大限に尊重し業務にあたっているつもりですが、それについて満足していただけないのは心苦しくは思っています。しかしそれが即損害賠償請求につながるとは思えません。 先方は、現在金銭等での被害はないが、会社がこれまでこの業務に費やしてきた時間や労力に対して責任が発生する、ということで「損害賠償請求」を考えていると言ってきています。 契約で報酬は業務終了後の成果に応じてとなっています。これは私の推量ですが、先方は損害賠償を請求しないかわりにこの報酬をゼロにしたいと考えているような気がしています。根拠としては、損害賠償を考えてはいるが形になるまで(訴えるまで、ということと思われます)は業務を遂行する義務があると言ってきたことです。また、現在担当している仕事も山場を過ぎ、終わりが見えてきた時期であるということです。 私としては先方の不満を解消し仕事を終え契約通りの報酬をと考えていますが、難しい雲行きです。 訴えられたとして、私に支払い義務は生じるものでしょうか。 また、今後どのような対応を取るのが良いでしょうか。 相談にのっていただければありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 損害賠償

    鍵が付いていないホテルの靴置き場で、2年履いた3万円の靴を盗まれました。ホテル側へは損害賠償を出来ないですか?出来るとしたらどの位できますか?

  • 異議を述べられないこと・損害賠償請求をしないこと

    契約書に「支払いの遅延について異議を述べられないものとする」との条項があります。この場合、「損害賠償請求」はできないのでしょうか? つまり相手方からすれば「異議は述べないが損害賠償はしてもらう」との論法が成り立ちそうに思えます。 よろしくお願いします。

  • 損害賠償請求権について

    半年ほど前にケンカをし、相手にケガを与えてしまいました。 はっきり言えば、どっちもどっちなんですが、治療費は全額請求に加え、慰謝 料は途方もない金額を請求してきました。 その為、示談を進めようとしている自分の気持ちとは裏腹に、相手のそんな考 えの為、お話になりません。 このままいつまでこんな事を続けていれば良いのか?と思ったので、色々調べ た所、損害賠償請求権は3年で消滅すると言うのを知りました。 しかしこの損害賠償請求権が消滅する3年とは、どこを基準に3年なのでしょう か?ケンカを起こした当日でしょうか?それとも裁判争いなどをしだした日か ら3年でしょうか? 下らない質問ですが、おわかりになる方いましたら教えてください。