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皇族も名誉毀損?
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普通の人と同じように扱われています。 非難のやり方や内容によっては名誉毀損にもなりえますが、なるとは断言できません。 あと、No.1の刑法73条はかなり昔に廃止されています。 書いてある条文から推測すると、右翼の人が勝手に作成し復活させた条文を誤検索したと思います。
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- nekonynan
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第73条(皇室名誉毀損) 公然と事実を摘示し、天皇、皇后及び皇族の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、代わってこれを行う。 適応されますよ、ただし告発しないと駄目なのですね 親告罪(告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)なので認知しても申告が無いと公訴が提起されません
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お礼
廃止されているんですか? ご指摘ありがとうございます。 ご回答ありがとうございます。