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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:えん罪?)

えん罪?

このQ&Aのポイント
  • 渋滞の列の間を縫って道路を横断してきた自転車を避けようと、回避行動に出たワゴン車、さらにそのワゴン車の回避行動に、さらにそれを回避しようとしたタンクローリー。その事故で、タンクローリーに轢かれた人が二人お亡くなりになりました。裁判で禁固二年が言い渡されたのは、自転車の運転手。
  • 事故の詳細を見る限り、確かに自転車の運転手が事故の原因であり、一番悪い奴だと思うのですが、僕の知ってる常識だと、歩行者や自転車が信号無視しようが、飛び出そうが、轢いたら自動車が悪いという風にされてきたように思うのですが、この判決が本当に悪い奴を裁くすばらしい判決だとすると、過去に、飛び出した歩行者や、信号無視の歩行者、自転車を轢いて、前科者になった人とか、実刑もらった人なんかは、かわいそうだと思うのですが。ある意味えん罪じゃないですか。
  • 朝なんかの通勤時間あたりは特にですけど、信号なんか全く関係なく渡っていく人とかいっぱいいますけど、ああいう奴らを轢いたとき、これからはきちんと、歩行者とか自転車側の落ち度を計上してもらいたいものですよね。質問は、今回の判決はすばらしいと思うのですけど、過去に理不尽な理由で前科者にされた人に何らかのケアはあるのかと言うことです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.2

自動車事故で刑罰を受けるときは「過失」責任が認められる、ということです。 自動車を運転している場合は通常よりも強い注意義務があり、予見をして運転することが義務になっています。「それが出来る」と認められた場合に免許が発行されて運転が許可されるわけです。もちろん、それが怪しい人もたくさんいますが、逆をいえば「事故などが起きたときに、予見性や注意義務を持っているとして、情状酌量はしません」というのが免許保持者に対する姿勢になります。 ですから、自動車事故であっても「通常の注意義務を超え」「予見できなければ」過失責任は問われないことになります。普通に運転していても「通常の注意義務の範囲で予見できれば」過失責任を問われることになるわけで、実際に青信号で普通に動いていた自動車に赤信号無視の車が突っ込んだ裁判で、青信号で進んだ運転手側に「青信号であっても、信号無視を予見することは可能だから過失責任あり」という判決も出たことがあります。 今回の事故は近所に監視カメラがあって、自転車の動きも車の動きも客観的に確認できたこと、自転車を運転していた加害者を特定できたこと、などがあって捜査の結果、自転車の動きを「十全の注意義務と予見性をもっても回避することが出来なかった」と検察が判断したことが、自動車運転手の不起訴(処分保留)につながり、自転車運転手に対する実刑判決につながっているといえます。 基本的には「歩行者や自転車は信号無視や飛び出しをするもの」という予見が可能なので、通常は自動車運転手の過失責任も免れないものですが、今回はあまりにも自転車の運転がデタラメだったということでしょう。

noname69
質問者

お礼

どれだけでたらめだったんですかね。 新聞などの報道によると、 被告は、 俺が悪いのか? と裁判官に聞いたそうですよ。

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その他の回答 (1)

  • itazura64
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回答No.1

この場合、自転車のマナーがわるいのは確かですが、人が死んでいるんです。 回避行動をとる際、ワゴンはタンクローリーにぶつからないように回避したわけですよね? タンクローリーは重機ですし、特に隣接する人、軽自動車、自転車、などに気を付けていなければなりません。その確認を怠り"回避行動"をとった結果2人死亡したわけですので、冤罪ではありません。 自転車マナーの改善は必要ですが、この場合、理不尽ではありませんので、"前科者にされた"の表現はおかしいですね。 それは置いておいたとしても、"前科"がつくということは過失が認められたということなので、本当に作られた"冤罪"でないかぎり、ケアはないと思います。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございました。

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