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債権回収会社について

債権回収会社というのがありますが、法務大臣の認可がない債権回収会社リストに登録がないところから債権回収の電話があるんですが、こういう業者はどうなんでしょうか?ちなみに初めは北海道にあるプロマイズ、現在は東京港区芝大門にある(株)ティー・アンド・エスという会社です。お心当たりのある方は詳しく教えてください。

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回答No.1

債権回収会社は、資本金200億以上だったかな?が、必要とまり、会社自体は殆ど有りません。 それだけの、資金力のある会社は少ない。 今回、電話して来た会社はダミーで存在しない会社です。 名前だけ借り債権回収会社と言えば電話された人は驚き振り込ます手口です。 今度、電話有り根性有るなら聞いて下さい 「振込み口座番号・名義・連絡先・担当者」聞いた後で、この情報を警察・税務署に連絡するかな? と言えば、2度と電話は科かって来ませんよ。 昔、携帯番号電話帳に載せてたから、頻繁に迷惑電話有りましたので。 でも、今でもその方法で電話してくる馬鹿居るんだね。 詳しく教えて上げたいけど存在しない会社だよ! (株)も嘘 会社名も嘘 今後、万が一電話有るなれ会社名げ変るので適当に返事し自分の名前・住所は絶対言わない事だね! 気を付けて。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

相談者には、債権管理回収会社から督促される理由はありますか? 何も、許可がないからと言って即違法とは判断できません。 自社回収の場合は、サービサーとしての許認可を受ける必要がありません。 サービサーは、最低5億の資本金が必要です。 許可申請者が,以下の基準のいずれにも該当しないことが要件となる(法第5条)。 (1)資本金の額が5億円以上の株式会社でない者 (2)法第24条第1項の規定により法第3条の許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない株式会社 (3)この法若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない株式会社 (4)常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この(5)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社 (6)暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社 (7)取締役若しくは執行役(相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下「役員等」という。)のうちに以下のいずれかに該当する者のある株式会社 ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 イ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 エ この法若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 オ 債権の管理又は回収に関し,刑法,暴力行為等処罰に関する法律,貸金業の規制等に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 カ 暴力団員等 キ 債権回収会社が法第24条第1項の規定により法第3条の許可を取り消された場合において,その取消しの日前6月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの ク 債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 (8)債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社 上記が、該当してはならない基準になります。 もし、相談者が債務者ということであれば債権者に確認してみてください。 債権回収を「業」とする場合は、サービサーとしての認可を受けないとなりませんが、自社回収の場合は違法とは言い切れません。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html

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