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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの母親を扶養に)

パートの母親を扶養にする方法と条件について

このQ&Aのポイント
  • パートの母親を扶養にする方法と条件について詳しく教えてください。
  • 私の母親は今まで自営業をしていましたが、最近はパートで働いています。しかし、国民年金の保険料が重荷となっています。私の扶養に入ることで、母親の負担を軽減したいです。
  • 扶養に入る条件や年収の制限など、私にはわかりません。母親を扶養に入れることができるのでしょうか?税金についても詳しく教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.2

こんばんは。  お母様を扶養にとのことですが…  1 税法上の扶養     お母様の毎年1月から12月のパート収入(交通費除く)が103万円以下ならご質問者    様の扶養親族として税法上の扶養控除が受けられます。ご質問者様の所得から38万円控除    されます。  2 社会保険上の扶養     ご質問者様の会社の健康保険組織により基準が決まっています。     一般的には、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」というケースが多いと思います。     月額でしたら約108,300円(130万円÷12月)となります。この収入には交通費を含めること    が多いです。     扶養対象にするには、上記月額を恒常的に超えない等々その他の各健保での決まりがある    ので会社に確認してみてください。     ご質問者様の健康保険の扶養に入れれば、お母様は国民健康保険から脱退となり、国保の    保険料は払う必要はありません。  3 国民年金について     親の場合は、自分で国民年金(第1号被保険者)を支払う必要があります。     夫婦の場合は第3号被保険者といって、社保上の扶養になっていれば国民年金掛金は支払う    必要がありません。     親の場合は、税法上や健康保険上では扶養に入れても国民年金は扶養という考えはありま    せん。お母様は60歳まで国民年金をご自分で支払う必要があります。     お母様の収入が低くて支払いが難しいなら、ご質問者様が支払ってあげて、ご質問者様    本人が社会保険料控除を受けて、税金を少なくするという方法もあります。         上記はお母様の年収がパート収入のみとの条件で回答しています。    民間の年金保険や65歳になって国民年金を受け始めたときは、また扶養の条件が変わります   のでご注意ください。 

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その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

扶養の話題はサラリーマンの奥さんが多いので、 うっかり勘違いしてしまいますが、 国民年金に関しては配偶者でない、親とか子の場合は いわゆる扶養に入っても自分で保険料を支払う必要があります。 したがって、質問を愚直に回答すると、 扶養に入れても国民年金は軽減されませんということになります。 ただ税法上、母上の年間の所得が38万円以下であれば質問者様が 扶養控除をとる得ることができます。 また健康保険についても一般的には月収が108333円を超えなければ、 被扶養者とすることができ、健康保険料を払う必要が無くなります。 ただし健康保険の扶養については保険者によって基準が異なりますので、 正確には質問者様の健保に問い合わせください。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1 税金上の「扶養親族」にする 一年間の所得が38万円以下であること。 事業をされてたときの所得(収入ー経費)+給与所得(一年間に支払われた給与額ー給与所得控除額(※))の合計が38万円以下なら、控除対象扶養親族にできます。 2 社会保険上の扶養にする  貴方が会社で加入してる保険組合の規定によるしかありませんが、多くの組合の判断基準は「判定時点からの推定年間収入が130万円以下であること」です。  現在平成23年11月において給与が10万円で、先月が8万円で、先々月が9万円だとします。平均して月9万円の収入ですから、12倍しても130万円にはなりません。 被扶養者に該当しますという判断をします。 社会保険での被扶養者になるということは、貴方の組合が出してくれる健康保険証で医者にかかれますし、国民年金の加入も第三号被保険者という立場になります。母が自分の名で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が無くなるということです。 3 税金の計算での控除対象扶養親族は所得制限としては「年間38万円以下であること」です。給与所得者(パートタイムもこれ)の場合は年間103万円までですが、ご質問の場合には事業所得もありますので、これを合算して判定します。廃業されてるようですから、来年からは給与所得額だけで判定します。  社会保険上の扶養は、上記の税の扶養親族と違う考え方をします。  税では年間というと1月1日から12月31日を言いますが、社会保険での年間は(既述のように)「これからの収入見込みが一年間でいくらあるか」で判定します。  「年間130万円」と云う表記では実はこの点があいまいになり、よくわからなくなる原因です。  ですから、月給50万円もらっていた方が退職して無職になったら、翌月から家族が入ってる社会保険の被扶養者になることも可能です。単純にこれから一年間の収入見込み額が130万円ないのがはっきりしてるからです。 ※給与所得控除額は支払を受けた金額によって、法定されてます。 最低でも65万円ありますから、年間100万円の給与をもらってる方の給与所得は35万円という計算をします(100-65)。 年間に70万円もらってる方の給与所得は5万円です(70-65)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の扶養にして母親の負担を軽減できたらと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金カテですから、1. 税法の話かとは思いますが、控除対象扶養者にしたところで、あなたの所得税と住民税が多少安くなることはあっても、母の税金には何の損得もありません。 その前に、今年の年末調整で母を控除対象扶養者にするには、 >確か扶養に入るには所得が年間100万(?)以下とか… ぜんぜん違います。 a. 母と「生計が一」であること。 b. 母の「合計所得金額」(収入ではない) が 38万円以下であること。 c. 母が他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていないこと。 d. 母が他の者の事業専従者になっていないこと。 の 4つをすべて満たす必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ご質問文から a.、c.、d. は問題なさそうですが、b. に関し、 >今まで自営業をしており今年の3月末で廃業… >今年の3月末で廃業… この間の「所得」はいくらありましたか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >頂くお給料も5万~10万とバラつきがあります。まだ、働き出して3ヶ月程… 大晦日までの「所得」はいくらほど見込めますか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 2つの「所得」を足して 38万円以下に収まりますか。 収まりそうなら年末調整で申請すれば良いでしょう。 -------------------------------------- >国民年金の保険料がかなりの重荷である為… 2. 社保 の話であるとしても、社保の扶養条件が満たされたところで、夫婦間ではないのですから、母の国民年金は母自身で払い続けるよりほかありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのように事業所得と給与所得とがあるなど特殊事情の人に対する取扱は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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