退去後の残存物撤去について

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退去後の残存物撤去について

借家人の方が無断で退去されました。 転居されたことが発覚した際、別世帯の娘さんが、残っているものは処分する、それまでの家賃は払う、とおっしゃっていました。しばらくは出入りされて作業しておられたようですが・・・4ヶ月になるのですが、支払いも片付けもされない状況です。催促した際には長く住んでいた場合は大家さんがゴミの処分はするのではないか・・・と。役所の方から教えていただいた携帯電話にもその後出ていただけなくなりました。鍵の返却もされておりません。 30年以上もの間にすっかりゴミ屋敷となり残存物(ゴミばかり)も大量にある様子です。 先方が高齢で痴ほう傾向、生活保護受給者の方(老人施設に入居されました)ということでさかのぼっての家賃の支払いは望めません。このまま放置もできないので一刻も早く残存物の処理、応急的な補修をしたいと考えています。 ご本人の転居先の施設はわかっておりますのでお伺いしてこちらが負担してゴミ処理をする(残存物に関して権利を主張しない旨)ことを了承していただく文書に署名をお願いする、ということでけりをつけたいと考えています。慎重を期すならば訴状等法的手段で対処するのがベストかもしれませんが貸家人である私の母も高齢でありますしできるだけ簡単な形で終結することを望んでいます。娘さんはおそらくルーズなだけで深い悪意はないと思います。片付けやら家賃等の支払いが嫌なので放棄されただけだと思います。それと役所的には民間同士の話ということだそうです。 質問ですが、その文書に盛り込むべき内容、文言、不可欠な事項は何がありますでしょうか。

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回答No.1

長期間の残地物の件、とてもご苦労のことかとお察しします。 結論からいいますと、やはりこれは役所的の民間同士の話になります。 で、気をつけていただきたいのは、文書で合意の上残地物処分したと しても、後々難癖つけられた場合、自力救済行為で、損害賠償を請求 されるリスクがあることです。お母様がご高齢でできるだけ穏便に すませたいお気持ち十分わかりますが、後々トラブルになり、その トラブルでお母様にご心配おかけする可能性を残したままお過ごし になるよりかは、一度弁護士にご相談されてはいかがですか。 もしお知り合いに弁護士がいなければ法テラスでご相談できます (相談料が30分で5250円かかりますが)。

maraihimaraihi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弁護士の方に相談することも考えました。 ですが転居されるまでは市から直接家賃が振り込まれていたという経緯もあり 転居は市のアドバイス、協力で荷物の運び出しがあったようです。(こちらには何の連絡もなかったんですけどね。) つまりは残っているのは先方も認める不要物、先方もそっちで処分してよ、のスタンスなのだからそんなたいそうなことではないように思えて・・でもトラブルの可能性はゼロではないですからね。 慎重に手続きしたほうがよいということでしょうね。

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