• 締切済み

賃借人の退去について

母がアパートを貸してまして高齢のため代わりに質問します。 そのうちの1部屋が10月に更新になり更新料を払わず住んでいます。家賃は12月まで(前月の下旬までに入れる)はいってます。更新は3回目になると思うのですが入るときから父親が出てきて何かと難癖つけ、また家賃の支払いで以前管理会社と母の勘違いで1ヶ月余分に請求してしまいそれをいまだに根に持ってなにかというと父親が出ます。この問題は確かにこちらの手落ちでお詫びして解決しています。お父さんは不動産関係の仕事をしているのか詳しいというよりなにか隙を見つけて追及してくるタイプのようです。またアパートは古いので家賃を下げるよう申し入れがありましたが-2000円ほどは承知しましたが自分のところはもっと新しいのにもっと下げたといったらしく、それは父親側の仕事の問題なのでこれ以上はお断りしています。また入居は娘さんですが気に入っているらしく、今度は管理会社から電話してもでなくなりました。いつも家賃も請求してから入るようで1ヶ月ずれます。 入居者の立場を守ることも大事ですが、できれば退去してほしいのですが勧告のようなことはできますでしょうか。契約には更新料のことは明記していますし、ほかの方は払っています。更新料払わず住み続けるつもりのようです。

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.2

ハイ、No.1の方の仰る通りです。 賃借人の退去ほど難しい問題はありません。この程度の事で立ち退きなど要求したらびっくりするような立ち退き料の要求がきそうな相手ですね。残念なが正当な事由がありません。 そして更新をしなくても、期間を定めない法定更新となります。 大家には全く理解しがたい事ですが、法律では大家の見方は皆無です。 こういう方は家賃を下げない方が良かったですね。あくまでも合意で決定する事ですから勝手に下げて入金は出来ないはずです。貴方もお母様もストレスになるので管理会社に管理を委託した方がイイと思います。

eichiyu
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。たぶん何も言えないと思って好きにしているんだと思います。母が高齢で神経質になっているので心配していますが家賃の件も含めて管理会社と協力していきたいと思います

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 残念ながら現在の「借地借家法」では賃借人が強烈に保護されており、ご質問のような「不良賃借人」も追い出すのは大変困難です。 ぶっちゃけ一番確実なのは裁判所の命令を勝ち取る事ですが、1,2カ月の滞納くらいではとてもそのような判決は出ません。 確実なのは滞納6カ月以上でしょうか。 ただし、当然ながら相手もむざむざ追い出される材料を大家さんに与えるはずもありませんので、(特に件のオヤジが出て来るでしょうから)6カ月間も滞納する事は無いと思います。 実際、家賃は払えないのではなく「払わない」のでしょうから、追い出されるくらいならさっさと家賃を払うでしょう。 あとは更新料の未納(契約不履行)が争点になるでしょうが、これは「攻めどころ」としては弱いですからね。現在の風潮としては。 まぁ、民事は刑事と違って「白か黒」ではありませんから、腕のいい弁護士を雇えば大家さんに有利な判決を勝ち取る事ができるかもしれませんが、何れにせよ「相応のお金」と「時間」がかかるでしょう。 要はそこまでヤル気が有るか無いかです。 そのあたりのリスクをよくお考えになって行動を起こすかどうかをご判断ください。

eichiyu
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。たぶんご意見の通りたぶんそのあたりの知識はありそうなので確信犯と思われます。管理会社も閉口しているのでしばらく様子見てみます

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