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国民年金第3号被保険者資格該当通知書について

今年7月に結婚し、ほどなくして 国民年金第三号被保険者資格該当通知書 というものが届きました。 主人の扶養として認められ、 今まで自分で支払っていた国民年金は、今後払わなくてよくなった。 というところまではわかったのですが、 現在私が加入している国民健康保険についてがよくわかりません。 国民年金第三号被保険者資格該当通知書が届けば、自動的に主人の社会保険に加入したという ことになるのでしょうか? それとも、あくまでも年金に限ったことなのでしょうか? 社会保険の保険証が手元にあれば、役所に行き国保脱退の申請を出せるのですが、 保険証は未だ(婚姻7月末→現在11月末)手元に届いてません。 つまり、健康保険については社会保険に加入されていないということなのでしょうか? よくわからず、色々検索してみたのですが それでも、よくわからなかったため 質問させていただきました。 現在、国民健康保険の保険料は婚姻後、 主人名義になり、金額も改訂された新しい納付書で 通常通り払い続けております。 とんでもない、バカみたいな質問でしたら 本当に申し訳ありません。 婚姻後、主人は必要書類を会社に提出しており、 その辺の不備はないとおもわれるのですが、 もしかして、社会保険に加入されていない可能性もあるのでしょうか? おわかりの方、 ご教授いただけると幸いでございます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 現在私が加入している国民健康保険についてがよくわかりません。 > 国民年金第三号被保険者資格該当通知書が届けば、自動的に主人の社会保険に加入したという > ことになるのでしょうか? > それとも、あくまでも年金に限ったことなのでしょうか? 通常は、夫の勤め先を通じて↓のような書類を健康保険と年金事務所に提出いたします。  http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/10.pdf その結果、ご質問文に出てくる通知書が届き、国民年金の保険料は納める必要がなくなります。 だからと言って、国民健康保険が自動的に手続きされるわけでは御座いません。 ご質問者様のケースで説明いたしますと、国民健康保険は「健康保険の被扶養者」になった事を理由として抜ける事が可能であり、そのためには、『私、○月×日づけで健康保険の被保険者になりました』と申し出なければなりません。 その際には、証明書類として健康保険証が必要です。 と言う事で、ご主人に『私の名前が入った健康保険証は、いつになったら貰えるの?』と尋ねてください。7月に手続きしたのであれば、健康保険証の交付(修正)に3ヶ月も掛かるのはチョットおかしいですね。 参考URL [どれも同じですが、幾つかの市役所HPにある国民健康保険の手続き一覧] http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/insurance/kokuho/01.html http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/hoken/kokuho/07.html http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1129176735358/index.html

mananyann
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。 つまり、本来であれば書類が受理され、該当の通知が来る。同時に健康保険の保険証も届く。 それを持ち、役所に行き国保脱退の手続き・・・ という流れですね。 それが、どういうわけか保険証が手元に届いてないこと自体が おかしいということですね。 会社に直接聞いてもらうように 言ってみます。 ありがとうございました。

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