出産手当金と扶養・失業給付との関係

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金と失業給付は同時に受け取ることはできません。
  • 出産手当金を受給する間は扶養に入ることができませんが、条件を満たせば失業給付を受けられます。
  • 年間収入によって扶養に入れるかどうかが決まります。出産手当金を受け取るまでの間は扶養に入れなくても問題ありません。
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出産手当金と扶養・失業給付との関係

表題の件につき教えてください パートさんが出産につき退職しますが色々質問を受けています。 以下、この方の情報を記載します。  ・退職日は12/30予定、その後は旦那様の扶養に入り、2012年は働く予定なし  ・2/5出産予定なので、出産手当金を受給できることは確認済  ・出産手当金は推定で37万円ほど  ・この人の給与は時給1000円(交通費なし)、週40時間労働なので大体月給は17万円位、    社会保険料は約23,000円(健保・厚生年金)  ・直近半年の総収入(失業給付の算定基準)は約90万円。 これをもとに、以下の質問にお答え頂けたらと思います。 (1)出産手当金受給中は失業給付は受けられるのでしょうか?   失業給付は出産時は受給延長と聞きました。   それは、働ける状態でないと失業給付は受給できないためだと思いますが・・・ 出産手当金も失業給付も両方受け取れるなんて、そんなことはありませんよね?   要は、まず出産手当金を受け取って、それから失業給付を受給、という流れになるのでしょうか? (2)出産手当金を受給するまでの間は、扶養に入れないのでしょうか?   旦那さんの会社の加入している保険は、協会けんぽだそうです   扶養の条件のところを見ましたが、扶養認定に必要な条件として  「年間収入130万円未満。年間収入とは過去のではなく、扶養に該当する時点及び、   認定された日以降の年間の見込の収入額のこと」 とあります。  http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/10.pdf  出産手当金は約37万円、失業給付も約45万円で、2012年の見込は約80万ほど。  年間130万円未満に収まる見込なので、扶養には入れると考えて良いのでしょうか?  ここには、  「年間130万円未満であろうが、出産手当金を受け取るまでの間は、扶養に入れない」  とは書いてないので、問題ないと思うのですが・・・  もし、扶養に入れないなら、暫くの間、国民健康保険・国民年金の保険料を自分で  払わなければならないことになります。   すみませんが、ご教授頂ければ幸いです。       

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回答No.1

(1)出産手当金受給中の失業給付の受給について  ハローワークインターネットサービスのホームページに次のように説明されていますので、雇用保険の基本手当を出産手当金支給期間中に受給することはできないと思います。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html(受給要件:ハローワークインターネットサービス)  雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。 1 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。  したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。  •病気やけがのため、すぐには就職できないとき 【•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき】  •定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき  •結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 2 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。  ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。  結論としては、質問者さんのお考えのとおり「まず出産手当金を受け取って、それから失業給付を受給、という流れ」になると思います。 (受妊娠、出産、育児等により退職し、給期間延長措置を90日以上受けた場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として、3ヶ月の給付制限を受けずに基本手当を受けることができます。) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,33458,102,546.html#4-6-5(参考?Q&A5:協会けんぽ 鳥取支部) Q5 出産手当金を受給中に簡易なアルバイトをした場合、出産手当金はどうなりますか?             A5 出産手当金は、産前42日から産後56日の間に労務に就かず、報酬が受けられない期間について受ける手当金なので、アルバイト期間中は支給されません。また、退職後に出産手当金を受けている方がアルバイトをし、1日でも出産手当金が受けられない日があると、その日以降は出産手当金が受けられなくなることがあります。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12596(健康保険、厚生年金保険給付について:(昭和26年5月1日 保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答) 3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/koyouhoken/koyouhoken08.html(妊娠・出産・育児・疾病等のため、すぐに就職できないとき:千葉労働局) ◆雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間(詳しくは、「基本手当の支給を受けられる期間(受給期間)・・・」をご覧ください。)ですが、その間に妊娠・出産・育児、疾病、親族の看護、転勤辞令に伴う配偶者の海外赴任に本人が同行する場合などの理由により、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、最大3年間(注)受給期間を延長することができます。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/05/dl/s0525-3d.pdf(6ページ:正当な理由のある自己都合退職) (http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/05/s0525-3.html(第25回労働政策審議会職業安定分科会 雇用保険部会 資料4 参考資料(PDF:490KB) ) (2)出産手当金受給までの健康保険被扶養者認定について  ご質問に引用されています年金機構のホームページに健康保険の被扶養者の収入の考え方の説明があります。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/10.pdf ※ 年間収入とは過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点及び、認定された日以降の年間の見込みの収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額 108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)  また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。  出産手当金は雇用保険の受給額と同様の考え方で日額3,611円(≒130万円÷12ヶ月÷30日)以下の場合は、健康保険の扶養者となることができます。 (出産育児一時金は、1回のみの支給のため、被扶養者認定時の収入には入れないようです。) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060202mk21.htm(退職後の出産手当金・出産育児一時金と扶養) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#S11(協会けんぽ長野支部) Q 退職後も、継続して出産手当金を受ける者がおりますが、配偶者の扶養家族として健康保険に加入することは可能でしょうか。 A 一定の条件を満たした方については、退職後(資格喪失後)も継続して出産手当金を受けることができますが、出産手当金は、健康保険の扶養認定の際に収入と見なされます。  60歳未満の方の扶養の認定基準は、年収130万円未満となりますが、日額3,612円以上の収入がある場合には、その収入がある間は健康保険上の扶養家族になることができません。  退職後の出産手当金は、在職時の標準報酬月額によって支給金額が決まりますが、例えば、退職時の標準報酬月額が17万円の場合は、出産手当金の支給日額が3,780円となり、1日当たりの受給額が扶養の基準額を超えることになります(標準報酬月額が16万円のときは、出産手当金の支給日額は3,553円となり、扶養の基準内となります)。  出産手当金およびその他の収入の合計額が扶養の基準額未満であれば、退職日の翌日から配偶者などの扶養家族として健康保険に加入することができますが、扶養の基準額を超えているときは、出産手当金の満了日の翌日(または収入が扶養の基準額未満となった日)まで、扶養家族として健康保険に加入することはできません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#S07(協会けんぽ長野支部) Q 扶養家族の収入について、年金や失業給付などがあるときの考え方、計算方法を教えて下さい。 A 健康保険の扶養家族の「収入」には、年金や雇用保険の基本手当(失業給付)、傷病手当金や出産手当金なども含みます。  年金は老齢・遺族・障害などその種類を問わず全て収入とみなします。年金は「年額」が決まっており、対象者に通知されていますが、その額が扶養基準(障害者、60歳以上は180万円)以上の年金を受けている場合(受ける場合)は扶養家族になることはできません。  退職後の期間について雇用保険の基本手当や傷病手当金などを受けている場合(受ける場合)は、1日当たりの「給付日額」が、1日当たりの扶養基準の額以上になるかどうかで考えます。  例えば、60歳未満の方ですと年収130万円が扶養の基準額となりますが、この額を1日当たりの金額に置き換えると  130万円÷360日=3,611.11~円 となります。  基本手当や傷病手当金などは、「給付日額(※)」が決まっていますので、その額が3,612円以上のときは、給付を受ける間、扶養家族になることはできません。給付日額が3,611円以下であれば扶養家族になることができます。 http://okwave.jp/qa/q7120323.html(類似質問) http://okwave.jp/qa/q7044524.html(類似質問) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20040922mk21.htm(類似質問) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20051219mk21.htm(類似質問)

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回答No.2

 ご質問の方は、「月給が約17万円」「社会保険料は約23,000円(健保・厚生年金)」「出産手当金は推定で37万円」、「12月30日退職予定」「ご出産予定が2月5日」「出産手当金を継続給付として受給予定」とのことですので、次のように考えることができると思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110805-102715.pdf(保険料額表:東京都:協会けんぽ) 標準報酬月額 170,000円 標準報酬日額 5,670円 (出産手当金 5,670円×2/3×98日=370,440円) 保険料折半額 22,008円(健康保険 8,058円 厚生年金保険 13,950円)  出産手当金の日額が3,611円を超えてしまいますので、出産手当金の受給期間中は健康保険の被扶養者となることができないと思います。  なお、上記協会けんぽ長野支部のQ&Aでは、「基本手当や傷病手当金などは、「給付日額(※)」が決まっていますので、その額が3,612円以上のときは、給付を受ける間、扶養家族になることはできません。」と説明されており、被扶養者になることができない期間は、退職後から出産手当金が入金される日までではなく、退職後から支給対象期間(退職後から産後56日まで)と説明されています。  国民年金や国民健康保険の保険料(税)の免除や軽減措置はあるのですが、ご質問の方に該当するかどうか確認が必要です。  免除や軽減措置に該当しない場合は、健康保険の任意継続か国民健康保険への加入を検討されることになると思います。 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question01.html(参考:Q&A47国民年金の減免:ハローワークインターネットサービス) http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/mokuteki4.pdf(参考:退職による国民年金保険料特例免除:日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/01_04.pdf(参考:退職と国民年金:日本年金機構) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html(国民健康保険料の軽減:厚生労働省) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/46783/kokuho_keigen.pdf(国民健康保険料の軽減:厚生労働省) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35599/1.pdf(健康保険の任意継続:協会けんぽ 京都支部) (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,35599,97,154.html(健康保険の任意継続)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/25518/20100317-170228.pdf(任意継続の手続き:協会けんぽ 大阪支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25820,100,157.html#A3(任意継続の手続き:協会けんぽ 奈良支部)

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