会社からマイホーム購入資金を借りた場合の所得税

このQ&Aのポイント
  • 会社からマイホーム購入資金を借りた場合の所得税について調べました。平成23年分年末調整のガイドラインによると、会社から無利息又は低い金利で資金を借り受けた場合、所得税が課されない場合があります。
  • マイホーム購入資金の借り受けによる所得税の対象は、給与所得、事業所得、雑所得のいずれかになります。具体的な所得の種類は個人の状況によって異なるため、借り受ける前に税務署に相談することをおすすめします。
  • 無利息又は低い金利で資金を借り受けた場合の経済利益の具体例としては、例えば通常の金利に比べて支払利息が少なくなるため、返済負担が軽減されることが挙げられます。また、低い金利で借り受けたお金を他の運用に回して利益を得ることもできます。
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会社からマイホーム購入資金を借りた場合の所得税

はじめまして。 【平成23年分 年末調整のしかた】の7ページに、【住宅等の取得に要する資金に充てるために、使用者から使用人である地位に基づいて無利息又は低い金利により資金を借り受けた場合の経済利益について、所得税が課されない】とあります(平成22年12月31まで)。 会社からマイホーム購入資金を借りた場合、所得税がかかるということを知りませんでした。 会社からのマイホーム購入資金を借り受けは、所得の種類でいうと何になるのでしょうか(給与所得・事業所得・雑所得など所得の種類は色々ありますが)。 また、【無利息又は低い金利により資金を借り受けた場合の経済利益】の具体例を教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 501xx
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>また、【無利息又は低い金利により資金を借り受けた場合の経済利益】の具体例を… 市中での借入金利が例えば年 10% だとして、無利子ならその 10% の金利分が、3% の低金利なら 7% 分が経済的利益ということです。 >会社からマイホーム購入資金を借りた場合、所得税がかかるということを… 借入金丸々が課税対象とは書いてないでしょう。 >購入資金を借り受けは、所得の種類でいうと… 購入資金の借り受けでなく、金利面で優遇を受けることが課税対象です。 所得の区分としては、ごくふつうに「給与所得」です。 現物給与のうちです。 ------------------------------ ハ 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

501xx
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

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