養育費減額調停の決定内容の発効時点について

このQ&Aのポイント
  • 養育費減額調停の決定内容の発効時点についてお尋ねさせて頂きます。
  • 私は数か月前に元妻と裁判における和解離婚をしましたが、親権者は私ですが、監護者は元妻になりました。
  • このため、私は教育費と医療費を全額負担することにしましたが、その他の衣食住に必要な費用については、改めて養育費を減額するために調停を申し立てました。しかし、養育費の減額がいつから発効するのか不明です。
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養育費減額調停の決定内容の発効時点について

養育費減額調停の決定内容の発効時点についてお尋ねさせて頂きます。 私は数か月前に元妻と裁判における和解離婚をしましたが、かなり稀なケースになりますが、親権全権(法定代理権および身上監護権)は私に属するが、監護者(監護権者ではない)は元妻となりました。 それで現在、養育費を払っているのですが、教育権は当然親権者である私にあるので、学校や塾の選定やその費用の決定は私に裁量権があります。そこでこの度、教育費(私の裁量で変動する)と医療費は今後私が全額負担することにして、それ以外の監護費用つまり衣食住に必要な費用だけを、実際に私が元妻に支払う養育費として、改めて協議し算定する(結果的には減額になる)ことを、元妻に提起しました。しかし、元妻からは賛同を得られていません。 そこで、仕方なく上記の内容で養育費減額調停を申し立てることにしました。 そこで質問させて頂きたいのですが、この場合、調停若しくは審判で決定する新たな養育費の額は、いつの時点から発効するのでしょうか?元妻に提起した時点ですか、調停を申し立てた時点ですか、それとも裁判所で最終的な決定が下された時点からでしょうか? 家庭裁判所にも質問したのですが、ケース・バイ・ケースです、と回答されました。実際の実務ではどの場合が多いのでしょうか? お教え頂ければ幸いです。

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  • tk-kubota
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回答No.2

>遡及効の禁止の原則は、刑事事件に関する原則だと、書かれているようですが… そのとおりです。 ただ、民事事件を除外しているわけではないです。 民事事件では「経過措置」として、遡及効を解決しています。 >また、これと同じ質問を‘弁護士ドットコム’でもしてみたのですが、そこでは弁護士の方からは「当事者間の合意が優先するが、それ以外は申し立てた時点から」という回答を頂きました。私としては、元妻に提起した時点から、でないと今一つ納得できないのですがね… 自己主張したうえで、納得できなければ、合意しなければいいと思います。 なお「それ以外は申し立てた時点から」と言うのは、1つの意見であって、法定しているわけではないです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

>調停若しくは審判で決定する新たな養育費の額は、いつの時点から発効するのでしょうか? これは、話し合いですから、任意に決めていいです。 通常は、遡及効の禁止の原則から、話し合いの決まった日の翌日から効力発生となります。 実務では、月単位(翌月)としています。

goofirstpn
質問者

お礼

早速のご回答有難うござます。 >遡及効の禁止の原則から、話し合いの決まった日の翌日から効力発生となります。 つまりは、裁判所で最終的な決定が下された時点から、ということでしょうか? 遡及効の禁止の原則は、刑事事件に関する原則だと、書かれているようですが… また、これと同じ質問を‘弁護士ドットコム’でもしてみたのですが、そこでは弁護士の方からは「当事者間の合意が優先するが、それ以外は申し立てた時点から」という回答を頂きました。私としては、元妻に提起した時点から、でないと今一つ納得できないのですがね… とにかくやってみます。

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