介護事故訴訟の和解後、弁論再開や和解無効は可能か?手続き期限は?

このQ&Aのポイント
  • 介護事故訴訟での和解後、問題となる和解条項の拘束力や和解金の少なさに疑問を抱き、弁論再開や和解無効を考えています。和解条項の法的拘束力について確認し、可能であればどのような手続きを取ればいいか知りたいです。
  • 介護事故訴訟の和解後に和解条項の内容の問題や和解金の少なさに気づき、弁論再開や和解無効を検討しています。弁論再開や和解無効をするための手続き期限についても知りたいです。
  • 介護事故訴訟の和解後に和解条項の拘束力に疑問を感じ、弁論再開や和解無効を考えています。和解成立後にどのような手続きが必要で、手続き期限はどれくらいなのか教えてください。
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和解後の弁論再開等

先日、訴訟上の和解が行われ、和解調書が裁判所から届きました。 介護事故に関する損害賠償請求訴訟だったのですが、 裁判所から提起された和解条項の中に「今後事故を起こさないよう、被告介護施設では介護の方針を決定するに際し、今回事故を教訓とする」というのがあり、他の条項は僅かな和解金を支払うというものでした。そのときの裁判官の口調に押されて和解を了承しました。 しかし、よく考えてみると、事故の被害者として最も気になる冒頭の和解条項は「法的拘束力」に欠けるものであり、(和解金が少なすぎることもあって、)弁論再開または和解無効に持ち込みたいのですが可能でしょうか? また、可能としたら和解成立後どの程度の期間内に手続きをしなければならないのでしょうか?

  • kinuo
  • お礼率62% (5/8)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

残念ながら和解を覆すことは無理です。 和解調書の中に、今後はお互いに債権債務は存在しないというような文言も入っていると思います。

kinuo
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。後悔後に立たずといったところですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

>弁論再開または和解無効に持ち込みたいのですが可能でしょうか? 通常は無理です。

kinuo
質問者

補足

和解条項が、当事者の権利・義務の内容を規定するものではなく、単なる「努力目標」とか 「紳士協定」に過ぎない⇒「法律的にはあまり意味がない」という点を錯誤理由にする といったくらいでは通用しませんか?

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