使用収益前の土地にかかる取得税とは?なぜ支払わなければいけないのか

このQ&Aのポイント
  • 平成22年12月に購入した区画整理地の土地に対して、不動産取得税の通知が届いた。しかし、まだ住宅が完成していないため猶予手続きを行ったが、使用収益前の土地については一部の税金を支払う必要があった。
  • 区画整理によって土地の一部が割り当てられ、購入者が使用できるようになるが、まだ住宅が建造されていない段階では土地の使用収益がない。そのため、購入者は一部の土地に対して取得税を支払うことになる。
  • 使用収益が発生すると、土地の扱いが変わり、軽減制度が適応されるため、支払いが免除される場合もあるが、同じ土地でも使用収益の有無で支払いが変動することがあり、理解しづらい場合もある。しかしこのような取得税の条件は、区画整理地の特性として理解する必要がある。
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使用収益前の土地にかかる取得税

平成22年12月に区画整理地の土地を購入しまして(従前地:267m2、仮換地:164m2)、 その土地購入の不動産取得税の通知が届いたのですが、 まだ住宅が完成していないので、猶予手続きをしに行きましたところ、 『猶予はしますが、使用収益前の土地なので、200m2を超える67m2分については 税金を支払いください』とのことでした。 実際に自分が購入して使える土地は164m2しかないのになぜ?? と思いましたが、担当者の『区画整理ってそんなものです』 (区画整理することで、267m2分の価値がある164m2になるんです 的な説明はしてくれましたが)まあ、結局無理なのかなと思い、 その場はとりあえず引き上げてきました。 実際のところ、使用収益が降りていれば土地の扱いが164m2と言うことになり、 軽減制度が適応されて、支払いはなくなるのですが、同じ土地にもかかわらず使用収益の 前後で支払いに変化が出ると言うのが正直納得が行かないというか いまいち理解ができないのですがのですが、仕方がないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>(区画整理することで、267m2分の価値がある164m2になるんです 区画整理事業と言うのは 地権者たちが事業資金を出さない替りに 土地を出し合い 道路、水路、公園などを築造するための「公共減歩」 事業資金を生み出すための「保留地減歩」 すなわち、「公共保留地合算減歩」により 従前地の位置と仮換地された位置で それぞれ、権利価格を算出し 基本は従前地の権利価格=仮換地の権利価格になっています。 ただ、面積だけの判断では何とも言えません。 ※条件の悪い従前地から条件の良い仮換地に出た場合などがそれに当たります。 >同じ土地にもかかわらず使用収益の前後で支払いに変化が出ると言うのが正直納得が行かないというか ↓ 行政回答 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html 仮換地および保留地予定地を取得した場合に、不動産取得税は課税されるの? 1 仮換地に対応する従前地を取得した場合 土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地指定があった場合に、その仮換地である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後にその仮換地である土地に対応する従前地を取得したときは、その従前地の取得をもってその仮換地の取得があったものとみなし課税します。 ※使用収益通知を境に前は従前地面積、後は仮換地面積になります。

harubo25
質問者

お礼

そうだったのですね、担当者の説明よりもよっぽどわかりやすい説明です。 ありがとうございました。

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