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保育料の追加支払いについて
ma-fujiの回答
- ma-fuji
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No.2です。 >所得税と住民税なのですね。 税金というのは、先にお給料から引かれていて、申告により戻ってくるものだと思っていますが、 そもそも、その考えは間違えなのでしょうか… 所得税についは、そのとおりです。 所得税は毎月の給料から天引きされ、年末調整で精算され、通常、還付されることが多いです。 ただ、その場合でも、会社に扶養の人数とかを申告してあるはずで、それに基づき毎月引かれる所得税や年末調整での所得税は計算されます。 住民税は、会社が役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」を提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 確定申告した場合は、確定申告書の内容が税務署から役所に通知され、その内容で課税されます。 >役所が見落とすはずがなければ、なんらかの理由でOKだったのでしょうかね う~ん?? 言えることは、子を両方で税金上の扶養にはできない、ということです。 >22年度分の主人の源泉徴収票ですが、 年末調整時に、わからなかったので主人の職場に問い合わせしています。私の前職の源泉徴収票もみてもらい、健康保険上の扶養と税金上の扶養の話は聞きました。 再度確認ですが、ご主人の源泉徴収票の扶養親族欄に、「2」と記載されているんですね。 >税務署に行く必要があるかと思います 扶養が正しいかどうかは、税務署ではなく役所がチェックしています。 なので、税務署ではなく、まず役所で子の扶養についてどうなっているのか確認してもらい、どうすべきか相談されることをおすすめします。
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