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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保育料の追加支払いはありますか?)

保育料の追加支払いについて

noname#246942の回答

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noname#246942
noname#246942
回答No.1

だいたいの流れは理解しました。 そこでお尋ねしたいのですが、確定申告を行った段階で、あなたは確定申告書に、扶養人数などを記載したのでしょうか? 扶養二人となっているのは、前職の源泉徴収票だけですよね? そうであるなら「そういう事も含めて見るのが税務署の仕事」ですから、そんなに気にしなくても構いませんよ。 前職の源泉徴収では扶養2人となっているのに対し、パートの方では扶養0人の源泉徴収な訳ですよね? 今現在、旦那さんの扶養に入られているのであれば、すでにそういう条件は満たしていると言う事になります。 保育料が半減したのは、旦那さんの給料次第では、扶養3人と他の控除も含めて見た場合、これと言っておかしな事ではありません。 今まであなたが子供さん達を扶養していたと言う事は、あなたの方のお給料が高かったと言う事ですよね? 旦那さん一人では、どうしても所得税が発生してしまいますので、自然と高い段階の保育料になってしまっていたのだろうと予測出来ます。 例えば、保育料はあくまで国が定めている金額が基準になりますが、各自治体の助成の割合によっては、確かに金額にバラつきがありますし、年間所得から見た保育料の段階が一段下がったり上がったりするだけでもけっこう違ってきますからね。 又、保育料は、だいたい年末調整の終わる2月頃に「仮決定した金額」が決められ、3月からの確定申告がほぼ終了する頃を待った、7月頃に「正式な本決定した金額」が決まります。 差額が発生する場合は、その段階で徴収される事になりますから、今の時期に差額が発生すると言う事は、まずあり得ません。 今はもう今年度の収入を見て、来年度の保育料を決めるような時期ですからね。 とりあえず、今の旦那さんの扶養に入ったままの状態であれば、来年も今年と同じ金額だろうと予測出来ます。 今年は、わざわざ確定申告しなくても、パート先の年末調整だけで良いですし、本当ならば、去年も他に個人的な収入がなかったのであれば、前職の源泉徴収を今のパート先に提出するだけで良かったんですけどね。 以上、参考程度まで。。。

iyori123
質問者

お礼

大体でも、内容を理解していただき回答をくださり、ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 補足ですが、 確定申告時に、扶養について記載する項目があることも知りませんでした。 ただ、金額を入力していけばよいのだと… パート先というのは、個人の事務所だったので、私がパートと言っているだけで、事実上は業務委託のような扱いのようでした。ですので、源泉徴収票は発行してくれましたが、年末調整は各自でというスタイルでした。 子どもが私の扶養に入っていた頃は、私の方が主人よりお給料は多かったです。 よく見てみると、私の源泉徴収額は(控除によって?)0円ですが、主人の方は高かったです。 源泉徴収額=戻ってくる金額と勘違いしていた私は、高いことに喜んでいましたが、ちょっと違ったんですね。。仕組みを教えていただき、大変よくわかりました。 また、過払いがないことが一番安心しました。 現在も主人の扶養範囲内(100万以下)の収入ですので、 来年度分の保育料も今と同じくらいなのも安心です。 ただ、扶養を超えて働く際には、保育料が以前と同じくらいの額になると考えた方が良さそうですね。 本当にありがとうございました。

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