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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保育料の追加支払いはありますか?)

保育料の追加支払いについて

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >保育料が変わってくるというのはわかりますが、 脱税になるのですね。ちなみに、何税が脱税になっているのでしょうか? 前に書きましたが、ご主人の源泉徴収票の「扶養親族の数」の欄にも、「2」と記載されていたんですよね。 ということは、扶養控除を貴方とご主人の両方が受けてしまっていて、2人とも税金(所得税と住民税)がその分安くなっているということになります。 どちらかが、本来納めるべき税金を納めていないということになります。 本来、子を夫婦両方で、税金上の扶養にすることはできません。 >現在も夫の扶養であり、私の収入から税金が引かれているわけではないので、主人が引かれる住民税が本来もっと高いということでしょうか? そのとおりです。 住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。 去年の状況で課税されています。 扶養控除を受けてしまっていることになります。 貴方が今年度の住民税がかかっていないのかもしれませんが、それは子が2人扶養になっていて、その控除を受けているためにかかっていないということが考えれられます。 また、去年の所得税も同じことが言えます(所得税はその年に課税です)。 なお、所得税、住民税以外の税金は関係ありません。 でも、役所がそれ(ダブって扶養にしている)を見落とすことないと思いますが…。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 去年、扶養に入ったというのは健康保険の扶養で、お子さんも貴方も税金上の扶養にはなっていなかったということはあありませんか。 もう一度、ご主人の去年(平成22年分)の源泉徴収票よく見てください。

iyori123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所得税と住民税なのですね。 税金というのは、先にお給料から引かれていて、申告により戻ってくるものだと思っていますが、 そもそも、その考えは間違えなのでしょうか… 脱税…。。 家計の収支を考えるために保育料の算出をしようとしたのがきっかけであり、今更不備があったから支出が増えるかもと言うのは、正直苦しいです。と、ここで書いても仕方ないのですが…。 役所が見落とすはずがなければ、なんらかの理由でOKだったのでしょうかね… もう、なんだかわかりません。 22年度分の主人の源泉徴収票ですが、 年末調整時に、わからなかったので主人の職場に問い合わせしています。私の前職の源泉徴収票もみてもらい、健康保険上の扶養と税金上の扶養の話は聞きました。 確かにその時には私は税金上の扶養控除は無理と言われました。もしかすると、主人が昨年11月(年末調整直前)に職場が変わったため、新しい職場で把握していなかったため、源泉徴収票には、配偶者扶養有、扶養2になっていたのかもしれません。。 とにかく、税務署に行く必要があるかと思います。 保育料うんぬんの話ではなくなっているので。ご回答ありがとうございました。

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