• ベストアンサー

親子関係不存在確認 嫡出否認調停 どっち?

離婚後、300日以内に元妻が、浮気相手の子供をあと2ヶ月で出産します。 懐妊当時に元妻の不倫関係を知っていたので性的関係はありません。 色々検索しても、親子関係不存在確認と嫡出否認とどちらでもできるような事が 書いてあって、嫡出否認は1年以内で、(元)夫のみ訴えができるということは理解できたのですが、違いがいまいち理解できません。 私の場合、どちらの方法を使ったほうがよいのでしょうか? また、その双方のメリット・デメリットを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

質問者さんの場合は、嫡出否認の調停と思われます。 離婚後300日以内の出産となると、質問者さんの子供であるという「推定」が働きます。 この推定を否定するのが、嫡出否認の調停となります。 一方、親子関係不存在確認調停は、質問者さんが長期出張などで性的交渉をすることが物理的に不可能な場合など、「推定」が働かない場合に、使うことになります。また、父子間の親子関係だけではなく、母子間の親子関係を否定する際にもこちらを使うことになります。 別段メリット、デメリットということはありません。

tsukaps
質問者

お礼

疑問がすっきりしました。わかりやすい回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.1

>違いがいまいち理解できません。 ご参考。 http://okwave.jp/qa/q4318428.html >私の場合、どちらの方法を使ったほうがよいのでしょうか? 期限がある方を先に、それが駄目だった場合に、期限のない方でリトライ。

tsukaps
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうしたいと思います。

関連するQ&A

  • 子の死亡後の嫡出否認・親子関係不存在確認の訴え

    子の死亡後は、既に親子関係が消滅しているので嫡出否認の訴えは提起できないとされていますが、 親子関係不存在確認の訴えも同様でしょうか?

  • 親子関係不存在確認調停・嫡出否認について

    離婚後300日以内に生まれた子について、嫡出否認の訴えについて 離婚後300日以内に生まれた子について、嫡出否認の訴えについてなんですが 10年前にフィリピン人と国際結婚をしたんですが日本に来ても会えずにそのまま10ヶ月後に 離婚しました。つい先日戸籍謄本を取得し見たら子供がいないはずにのにその女性との間に 長女と記載されておりはじめて存在を知りました。連絡を取ろうとして戸籍の附票を確認したところ現住所 がフィリピンと記載されており連絡がつきません。 どうしたら長女を除籍できますか?? また相手が外国にいる場合はどうすればよいでしょうか?

  • 民法の嫡出否認の訴えと、親子関係不存在の確認の違いが解りません;;

    嫡出否認の訴えと、親子関係不存在の確認の違いを、簡単でいいのでどなたかお教え願えませんでしょうか? よろしくお願いします

  • 嫡出否認について

    先日中国人の女性と協議離婚しました。離婚自体に問題は無かったのですが、 元妻は離婚前に男子を出産しました。 コンドームを付けた性行為と出産時期が微妙にずれていたので、 私は自分の子供ではないと疑っていました。 その後、私的なDNA鑑定に応じてくれて、検査結果を見たところ、 やはり自分の子供ではありませんでした。 ここからが問題なのですが、嫡出否認の訴えを家裁に申し立てようと 思うのですが、元嫁が応じない場合(出廷しない)、どうなるのでしょうか? 私は元妻の住所を教えてもらっていません。 あと、訴えが認められた場合、子供の籍はどこに行くのでしょうか? 元妻は中国籍です。

  • 嫡出否認の訴えについて

    回答よろしくお願いします。 離婚後300日以内の出産の場合、元旦那さんの嫡出子ということになりますが、婚姻中に他の男性の子供を妊娠してしまった場合嫡出否認の訴えをして、元旦那さんの戸籍から子供の戸籍を抜くという事になりますが、 DNA鑑定の結果、元旦那さんと親子関係が成立してしまった場合でも元旦那さんの戸籍から子供の戸籍を抜くことは可能なんでしょうか?

  • 嫡出否認調停後の戸籍について教えて下さい。

    妻が不倫相手の子供を妊娠中です。色々と悩んだ挙句、離婚せずに家族として育てていくつもりです。 今後の事を色々調べていると、嫡出否認の訴えを起こして認められれば、戸籍の父親欄に私の名前が記載されないという事を調べました。そこでいくつか質問があります。 (質問1) 戸籍父親欄に私の名前が無くなると新たに生まれてくる子供にどんな不利益が生じます       でしょうか?例えば、新たに生まれてくる子供の将来の免許証、通帳、印鑑、扶養控除、社会保険等はどのようになるのでしょうか? (質問2)10年後ぐらいに戸籍の父親欄に私の名前を記載する事は出来るのでしょうか? (質問3)新たに生まれてくる子供が成長して戸籍を見た時に親子の関係がわかってしまうのでしょう     か?わからなくする方法は無いでしょうか? (質問4)嫡出否認調停後に養子縁組みをすれば、上記(質問1)の問題は法的に解決出来ますで      しょうか? 以上、お手数お掛け致しますが、ご回答頂けます様、宜しくお願い致します。

  • 嫡出否認

    はじめまして、質問させていただきます。 以前夫婦であったフィリピン人女性と昨年6月に再婚しました。 2人の関係は兄弟のようで、肉体関係は一切ない結婚生活で、住民票は同じところにそろえてありましたが実際は別居生活でした。 なぜ兄弟のようだったかという話はおいておいて(誓って偽装結婚ではありません。まぁ簡単に言うとだまされたんですが)、1月4日に子供を妊娠したと告げられました。 もちろん肉体関係は一切ないので自分の子ではなく、相手も別の人間の子だと認めたのですが、その際口論になり、彼女と連絡が取れない状態になりました。 共通の知り合いを通じて離婚は行えると思いますが、問題は生まれてくる子供です。 相手の男の情報は一切明かさず、彼女共々音信不通となってしまったので話し合いもできない状態です。 嫡出否認の訴えを起こせば何とかなりそうだということまではあちらこちらで相談して理解できたのですが、自分の妻とその子が離婚を済ませて音信普通になった場合、嫡出否認裁判はどのように判断されるのでしょうか? 自分としてはもちろん父でないと言い切れるのでDNA鑑定だろうがなんだろうが引き受けますが、相手がいないと検査は行えません。 明後日に弁護士さんに相談に行きますが、電話相談や裁判所・市役所で相談したときは「裁判官の判断でなんとも言えない」と言われました。 そもそも、嫡出否認の訴えは女性のほうから起こす事が多く、自分のように男性が失踪した妻と子供に対して起こすということは普通は無いと言われました。 相手の出席やDNA鑑定がないと自分の話を裁判官の方が聞き、それによって判決を判断するとのことでしたが、証拠は無く片一方の話だけを聞いて裁判官の方がどう判断するのかすごく不安です。 子供が生まれるのは半年後くらいなのですが、戸籍の状況を見極めて嫡出否認の訴えを起こすとして、それまでに何か対策や準備は必要でしょうか? よろしければ知恵をお貸しいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 親子関係不存在確認調停 外国籍の場合

    元妻と浮気相手の男性の間に出来た子供の出産が何ヶ月後かにあります。 その子は間違えなく私の子ではありません。 当事者の誰かが親子関係不存在確認調停か摘出否認調停を申し出て、 調停をすることになるのだろうと、思っています。 最終的に私の戸籍には入らないはずですが、元妻は外国籍であり元々戸籍がありません。 その場合、単独の戸籍が出来るのでしょうか?それともその男性の戸籍に入るのでしょうか? 私には関係ない子ですが、気になります。 ご回答よろしくお願い致します。

  • 親子関係円満調整について教えて下さい。

    男性が離婚した相手の女性が離婚後300日以内に出産した子供に対し「親子関係円満調整」(親子関係の確認、DNA鑑定)を申し立ててきました。子供はまだ出生から1年以内です。 そこでなぜ男性は「嫡出否認」ではなく「親子関係円満調整」の申し立てをしたと考えられますか? この場合、申し立ては「親子関係不存在」でもよかったのでしょうか?

  • 親子関係不存在調停

    解ってはいるがどうしても許しがたい。 先月、親子関係不存在の調停一回目が終了しました。来月あたまに二回目です。 私の場合は少々複雑(私気持ちも)と思いますがお答え頂ければ幸いです。 1、元妻とは10年前に協議離婚、離婚数ヶ月前から別居(元妻が家に戻らなくなる) 2、こちらから離婚を切り出し離婚。 3、それ以来10年連絡も無く関係も無し。先々月いきなり来訪し子供の籍を現夫の籍に移したい?と言われた。 5、私は、子供がいた事(離婚後300日以内に出産していた事は知らなかった) 6、子供は外国で出産していたらしく、現在は、日本で暮らしている。(子供は10才) 7、3、で(現夫の籍に移したい?)のでは無く、元妻の籍に入れたいことが判明。一回目の調停時に申立人の代理人の名前が、元妻の旧氏名になっていた。因みに、現夫は外国人子供は外国籍。 8、一回目の調停で血液型判定で私の子供ではないと判明。 ここからは、私の気持が入ってしまいますが、(私としては、その子は元妻の不貞行為の結果、更には外国で出産したが為に、日本国籍が無い、取る為には私の協力が必要。仕方無く疎遠の私に協力を求めてきた…と。 非常に腹立たしい限りです。元妻の勝手気ままな素行に対し、離婚10年経って付き合わなければならないとは… それでも、今回の調停で了承しないと後々面倒な事があるのはわかります。(財産、養育費等の請求があるかも) 現時点では調停段階ですので、言いたいことをいい不成立に終わらせ、裁判に移行させて出廷しない、という手も考えています。 その後で、こちらから(不貞行為による訴訟)を起こそうとも考えています。たしか、請求は不貞行為を行なった時より3年又は、その相手を知った時より20年と思いますが、相手を知ったのは申立人の名前で知りました。元妻の自分勝手な行為に対し、一矢報いたいのですが、なにか良いアドバイス、方法がありましたらお答え頂きたいのです。 宜しくお願い致します。