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子供が先に死亡している時の相続権は
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Dの子供(被相続人Aの孫)が代襲相続人となり、Dの法定相続分を相続します。(民法887条) よって、法定相続分は以下のとおりです。 妻B=1/2 子C=1/6 子Dの子供=1/6 子E=1/6 Dの子供が複数いる場合は、代襲相続人個々の相続分は頭数で割った分になります。 また、Dの配偶者は相続人とはなりません。 なお、遺言があれば、遺言の内容が優先します。
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- milton
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補足説明です。 民法887条2項 被相続人の子が、相続の開始前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格自由)の規定に該当し、若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子が代襲相続人となる。ただし、被相続人の直系尊属でない者は、この限りでない。 条文の説明 「被相続人」>Aさんに当たります。 「相続の開始前に死亡したとき」>親より先に子供が死んだ、ということです。 「第891条」>相続人の欠格自由を定めた規定で、これに該当すると相続権を失うというものです。具体的には被相続人を殺した場合などです(質問では、特に関係なさそうなので、気にする必要は無いでしょう)。 「廃除」>民法892条に規定があり、一定の場合に被相続人が裁判所に請求して推定相続人を相続権者から廃除します。具体的には、被相続人に対する虐待などが原因となります(これも、気にすることは無いでしょう)。 「直系尊属」>Aさんから見て、子・孫・曾孫・・・・と続く関係です。 これで、条文が読めると思います。というわけで、先ほどお答えしたとおりの結果になります。 遺言がなければ、B1/2 C・Dの子・Eが1/6という法定相続分を持ちます。
お礼
直系尊属?被相続人からすると卑属に当たるのではありませんでしょうか。内容は良く分かりました。ありがとうございました。
- milton
- ベストアンサー率40% (4/10)
結論から言うと、Dの子供は相続権を持っています。 民法887条2項に該当規定があり、代襲相続と呼ばれるものです。 相続分はC・Eと同等です。
- rajapapa
- ベストアンサー率33% (2/6)
法定相続の場合ですとBが1/2、C1/4、E1/4だと思います。 ところで遺言はありますでしょうか?遺言があると変わってきますけど
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