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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育休中は保険加入が条件?給付金なしの育休って?)

育休中は保険加入が条件?給付金なしの育休って?

sr_boxの回答

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  • sr_box
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回答No.4

それを育児休業と呼ぶのには随分と我々の概念と乖離があるように思えますね。 個人的な意見になりますが、3月末ですっぱりと身分を喪失して、1年後に再雇用される方がすっきりするのではないでしょうか。 私の目から見ても、その身分変更では使用者側が「育児休業取得実績」としてカウント出来るだけで、労働者としての雇用を保証された休業には見受けられません。 と言うか、正直「時短雇用」に切り替えただけで休業とは呼べない状態ですね。 本題に戻りますが、3月末で退職・社会保険の喪失を免れないとの事ですので雇用保険による育児休業の給付金に関しては請求が不可能ですね。 育児休業の給付金とは、雇用保険の被保険者が育児中であり労働し賃金を受けることが出来ないという「保険事故」について給付される補償なので、常用雇用の労働者が籍を置いたまま育児休業に入っている状況を想定して規定されています。 社会保険の資格喪失をさせずに育児休業を取らせるのが当然だという成り立ちです。 これは健康保険や厚生年金の保険料に関しても同じですが、詳しい回答は割愛しますね。 なので、労働者側に金銭的にメリットのある育児休業ではないですよね? aririn4433さんの気が焦るだけの時短への勤務変更かも知れないものを無理に受ける必要はないのでは? お子さんが小さいうちだけだと割り切って、被扶養配偶者としてどっぷりと生活してみる、いい機会かも知れませんよ。 職歴が途切れるのが不安と思われるかも知れませんが、aririn4433さんの雇用形態と育児というのは立派な理由になると思います。少なくとも、面接時にそう説明されても、今後のお子さんに関する休業に対して不安のない環境なら転職に不利とは受け取りません。 ただ、職業人として最新の情報に触れられる環境と言うのは、大きなメリットでもあるのは否定しません。週に一日でも状況が動いて行くのを見られれば、社会的に隔絶された孤独な育児と思わずに済むかも知れないですね。 第1子の育児は特に気の抜き方が分からなくて煮詰まりがちになるので。 何れにせよ、aririn4433さんがゆっくりと考えて納得の行く結論に辿り着くのが大切ですよ。 これから寒くなりますし、強い薬は使えない妊娠中はたかが風邪でも怖いですから。 体調には十分に留意して、ご主人ともよく相談しての検討をお勧めします。

aririn4433
質問者

お礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。 > 労働者としての雇用を保証された休業には見受けられません。 > 正直「時短雇用」に切り替えただけで休業とは呼べない状態ですね。 そうそう,そうなんです。 逆にこの状況を「育休とれます」と言える職場が(間違っていないけど)不思議にも思えてきます。 労働者にとっては色々な保障を継続しながら出産・育児できることが理想なのに…残念です。 やはりあまりメリットがなさそうなので, おすすめの通り,スッパリ無職になってしまおうと思ったのですが… > 職業人として最新の情報に触れられる環境と言うのは、大きなメリットでもあるのは否定しません。 実はこれにはハッとさせられました。 もともと仕事が好きで楽しくて,定年までバリバリやりたいと思っていた私ですが, 結婚・妊娠を経て,少し後ろ向きになっていたところがありました。 まだまだ勉強したいこともあるし, こんなきっかけで安易に専業主婦を選んではせっかくの資格も無駄になってしまうし, 週1日でも仕事に携われるのは実はとっても有難いことなのかも…? 性格的にも,完全無職では復帰への情熱が冷めてしまいそうな気もします(汗)。 もう少し,この状況を前向きに捉える努力をしてみようと思いました。 ありがとうございました。

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