• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育休中は保険加入が条件?給付金なしの育休って?)

育休中は保険加入が条件?給付金なしの育休って?

tony3303の回答

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1268)
回答No.2

再度回答と訂正してお詫びします。 社会保険加入期間があれば貰えますね、一応病気の扱いになるようです、下記の通りです。 調べずに誤った返答いたしました事お詫びします。 http://www.man-abi.com/kids/mother/money/working.html 保険の扶養と税の扶養については微妙な事が多く健康保険が組合保険、その他の保険によって 認める場合、認めない場合があるようです、私の会社は税扶養できない収入が前年度に有れば 加入を認めません、組合保険です、中には賃金がなくなった翌日から認める社会保険もある様で この件についてもはっきりだめだと言う回答は訂正いたします。 書かれたのがちょっと古いのが難点ですが(政府管掌保険、社会保険庁と言う言葉が出てくる)、内容としては現代にも通じます(逆に言えば今になっても問題は解決しないと言うこと)。 閲覧者からのメールで色々な例が実例を挙げて解説されています。 被扶養者の認定の基準が協会(旧・政管)健保と相当違う組合健保があるということ。 それが国民年金の第3号被保険者と連動するので問題が生じること。 例えば前年の収入で判断する組合健保があり、そうなると退職して専業主婦となり収入は全くなくなっても前年の収入が130万を超えていれば扶養になれないというケース →協会健保は以前回答したように過去は関係なく無収入になればその月から扶養になれます。 失業給付を受け取る予定がある場合、待期期間や給付制限期間あるいは受給延長をしたときのその期間も扶養になれないケース →協会健保は支給されている期間は扶養にはなれませんが、待期期間や給付制限期間あるいは受給延長をしたときのその期間など実際の支給されていない期間は扶養になれます このあたりは組合健保が独自の規定を決めている例です。 ここで130万と言う数字が登場します。 しかしその130万をどのように解釈するかと言うことは何も無いのです。 前年の収入なのか将来にわたっての見込みなのか、あるいは年額なのか12等分した月々の月額なのか、それは「被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。」という名目で健保組合による裁量に委ねられてしまっています。 一般的な感覚からすれば、そういうことは法律でもっと細かくきちんと決まっていると考えがちですがそうではありません。 つまり日本ではいつも法律上はファジーで、最終的には現場の裁量に任せるのである種の不公平感は常に存在する可能性があるということです。 また130万と言うのは単に前述の通達に年間収入と書いてあるのでそう書いてあるというだけです、逆に言えば通達に書いてあるから文書の上ではそう書いてあるがそれをやはり前述のように各健保の裁量で現実にはどう運用するかと言うことになります。 要するに健康保険法や通達などの厚生労働省のガイドラインはあるが、健保組合による裁量に委ねられている部分も多々ありその許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 いずれも間違った回答でした事お詫びして訂正いたします、申し訳ありませんでした。

aririn4433
質問者

お礼

再度ご回答いただき本当にありがとうございます。 法律って思っていた以上に曖昧な部分があるんですね。 よく知りもせず否定してしまいこちらこそ申し訳ありませんでした。 もしかして職場の規程にも落とし穴があったりして…!? ネットの情報を鵜呑みにせず主人の入っている保険もきちんと調べなくてはいけませんね。 あまりこういった制度を勉強せず就職・働いていたので,今回色々調べて勉強になりました。 出産育児に関してはあまり恵まれた職場でないのかもしれませんが, よくよく自分の気持ちや周囲と相談して働き方を考えたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 育休後の社会保険料について

    6月出産予定で、現在パート勤めをしています。 産休・育休をとって、その後(H19年9月頃)職場復帰を考えていますが、育休後は、勤務時間を週5から週3程度に減らすつもりです。したがって、お給料も大幅ダウンなのですが、その際お給料から引かれる社会保険料も、産休前と比べて減額になるのでしょうか?  確か社会保険料って、4月・5月・6月の給料の平均で決まると聞きました。となると、その期間は育休中で育児休業給付金はもらえるけど、職場からは無給状態ですよね。そう考えると、社会保険料の等級もぐんと下がるように思うのですが。でも、ある人には休業前の給料で決められるとも聞いたのです。  職場復帰とともに、子供も保育園入園を考えているので、家計に頭を悩ませているところです…。  どなたか教えていただけませんか?

  • 育児休業職場復帰給付金の給付条件

     現在育休中です。育児休業職場復帰給付金についてですが、これは休職前に務めていた職場に戻ることが給付の条件としてあったと思うのですがあっていますでしょうか。(どこか記載のあるHPを教えていただけると嬉しいです)となると、育休切り等で休職終了と同時に退職し、すぐに転職しても復帰給付金はもらえないということですよね。  会社の経営状況が思わしくなく、育休切りにあう可能性があります。法改正で来年の4月以降に育休を開始した者から、復帰給付金がなくなって育休中の給付金に上乗せされると知って惜しい気持ちでいっぱいです・・・

  • 育休中の扶養加入について教えてください。

    現在、育休中です。今月末に復帰予定ですが 今月始めに旦那の扶養に入りました。(健康保険の扶養です) 育休中は手当金をもらっていたのですが 今月分は貰えるのでしょうか? 育児給付金は社会保険からもらっていたと 思うのですが社会保険を抜けたら どうなののでしょう。 しかも育休扱いのままでいられるのでしょうか? 教えてください。

  • 社会保険加入してなくても育休取れますか?

    現在パートで働いています。 そろそろ第2子を考えていますが、出来れば産休と育休が取れればと思ってます。 今現在は、社会保険と雇用保険に加入してません。 週15Hくらいの勤務時間です。 調べたら、週に20時間以上働けば短時間労働被保険者となることはわかりました。 でも、短時間労働被保険者は時間が短いので、社会保険には加入できないんですよね?? その場合、産休は取れないけど、育休は取れるのでしょうか?

  • 雇用保険による産休、育休について

    自分でも調べてみたのですがいまいちわからないので、どなたか回答いただけるとありがたいです。 今年の4月に転職し、常勤パートとして今の会社で働き始めました。 社会保険や厚生年金、雇用保険も加入しています。 7月に妊娠がわかり、しばらくしてから会社に報告しました。産後も働くつもりはあるのですが、保育園にいつ入れるかわからないので一度退職という形にして欲しいと会社にお願いしたところ、保育園に入れなかった場合は延長もできるので産休、育休を取りまた復帰して欲しい。その方が保険料等も得になると説得されその方向で話がまとまりました。 しかし昨日、会社から雇用保険加入期間が一年未満なので、前の職場での雇用保険に加入していた証明書を用意して欲しいと言われ、調べたところ前の職場では雇用保険に加入していませんでした。(恥ずかしながら保険等には疎く、五年程勤めていたのに知りませんでした。一応週30時間以上、月20日は働いていたので本来ならば雇用保険に入らなければいけなかったのでしょうが…) これを会社に伝えたら、産休と育休の話はなかったことになってしまうのでしょうか? それとも育児給付金?がもらえないだけで、産休と育休はもらえて 保険料等も払わなくて良いのでしょうか? わかりにくかったらすみません。説得され復帰するつもりで気持ちを切り替えていたので今戸惑ってる状態です。 どなたかよろしくお願い致します。

  • 産休・育休時に支給される手当金などについて

    2009年1月29日出産予定の初産婦です。現在、扶養外で働いており、社会保険・厚生年金・雇用保険は自分で支払っています。これらの保険などに加入したのが2007年12月25日です。11月末より産休・育休を1年ほど取り、その後同じ職場に復帰しようと考えています。休みの間は、加入している社会保険料は支払っていく予定です。いろいろ手当が出ると聞いて、本やインターネットで調べたり聞いたりしていますが、いくつか疑問がわいたので、質問させていただきます。 (1)出産手当金は、保険加入期間が1年以上でないといけないんですよね?私の場合は、11月末で休みに入ったら働き始めてまだ1年未満ですが、その後自分で保険料を支払っていってもダメなのでしょうか?きちんと働いて加入していた期間が1年以上でないといけないのですか? (2)出産育児一時金は、夫(組合保険)と私の保険ではどちらで申請すればいいのでしょうか?産休・育休の間は扶養に入れないのですよね?この一時金も、保険加入期間が1年以上でないといけないのでしょうか? (3)育児休業基本給付金は、『育休に入る日から2年間の間に11日以上働いていた月が12か月以上・・・』とありますが、2年の間に、結婚する前の職場(正社員)を退職し、2ヶ月間失業保険を受け取った後、今の職場へ就職しました。勤め先が変わっていても、失業保険を受け取っていたとしても、給付金を受け取ることができますか? (4)育児休業者職場復帰給付金は、復帰後6か月以上勤務し続けることを約束すればいただけるものなのですか?他に何か受け取る際の資格はありますか? (5)産休・育休中は、年金の支払いはどうなるのですか? 頑張って調べてはいるのですが、いろいろな情報があって、混乱しております。たくさん質問しますが、どなたか教えてください。

  • 第2子の育休休業給付金について

    こんばんは。 育児休業給付金について教えていただきたいことがあります。 私は今育休中です。 娘が26年10月24日に生まれたので、休業開始日は26年12月20日からで10月には保育園入園が難しいとのことで育休を延長して、4月までの1年半育休を取る予定です。 第2子はもう少し先と考えていたのですが、夫と話し合う内に1歳半から2歳差で産みたいと思うようになりました。 でも、それだと二人目のときは育休の給付金は支給されませんよね…? いろいろ自分でも調べてみたのですが育休を取っていた期間は除外されるみたいなことを書いてあってよく分かりませんでした。。 夫だけの収入だと生活は苦しいため、給付金が出ないならば二人目はやっぱりもう少し先に考えようかと思っています。 もし、給付金が出るのであればこのまま職場に復帰せずに二人目を出産して、引き続き育休を取り、その後に職場復帰をと考えています。 それは可能なのかも教えていただきたいです。 今回の育休は前回の職場を退職後失業手当を使わなかったので、そのときに働いていた期間が引き継げたみたいで今の職場では5ヶ月しか働いていません。 ちなみに、前の職場では23年4月から25年8月まで、今の職場では26年6月から10月半ばまで働いています。 分かりにくい説明ですが分かる方教えてください。 よろしくお願いします。

  • パート勤務での産休・育休取得および出産手当金・育児休業給付金

    現在、パート(半年ごとの6月末と12月末に契約更新)で勤務して4年目になります。 当初は勤務時間が一日4時間と短く、夫の扶養内で働いていましたが、 2007年4月から勤務時間が7時間に増えて、2008年10月から職場の社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しました。 今回妊娠し、出産予定日6週前の2009年10月初旬まで勤務する予定です。 出産後は約半年で職場復帰を考えています。 ここで、私の予定で行く場合 * 産休取得は可能か?  * 出産育児一時金はもらえるか? * 出産手当金はもらえるか? * 育休(約半年)取得は可能か? * 育児休業給付金はもらえるか? 以上の点について教えてください。 現在勤めている職場では、正社員でも出産を機に退職するケースばかりで 産休や育休を取得するパート勤務の前例がないために、 産休も育休も取得は認めない、退職を迫られる可能性が高いのです。 どこまで主張してもよいか、ご指南頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 国民健康保険加入者の出産・育児給付金について

    5月に出産予定の者です。 現在、会社に勤務していますが、会社では労働保険には加入していますが、社会保険に加入していないため、自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。 旦那さんも会社員ですが、こちらの会社も社会保険に加入していません。 私の勤務している会社に産休と育児休暇を申請しようとは考えているのですが、肩たたきされそうなところもあります。(就業規則には申請できると明記されていますが、今まで産休・育児休暇を取得された人がいない・前例がないというのと、会社の経営状態が芳しくないので) 退職するにしても、退職金の規定がないため退職金ももらえませんし、旦那さんの給料ではかなり厳しいので、現時点で最も良い手段を考えています。 そこで、皆さんのお知恵を拝借したいのです。(給付金関係の名称が間違っていたらすみません) 「出産給付金」は国民健康保険でも市町村に申請すればもらうことって出来ますよね?(確か一律35万円とか) 「出産手当金」は、会社が社会保険に加入していなければもらえない制度ですか?国民健康保険加入者が、これに変わる何か給付金ってありますか? 「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」は、あくまでも会社側が産休と育児休暇を認めてくれないともらえないものですか? ほかに何か参考になることなど教えてください。 よろしくお願いします。

  • 育児休業給付金

    3月から産休予定で、その後育休に入る予定です。私立高校に勤務していますが、育休の前例がなく、事務の人も手続きなど何も知らないようです。先日育児休業給付金について聞くと、雇用保険は入っていない、との事でした。来年から加入予定だと言うことなのですが、育児休業給付金をもらうには加入期間は条件にはいるのでしょうか? その高校での勤務は2年目でその前は公立で4年勤務していたので一応給付条件には当てはまると思うのですが…。今から加入しても間に合いますか?