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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正当なものでしょうか?)

家の解体・新築計画における叔父の反対行動について

このQ&Aのポイント
  • 家の解体・新築を計画しており、叔父からの反対行動に悩んでいます。叔父は、私たちの土地に作られた水路を通ることを許可せず、また家族も通れないようにと言ってきており、さらに建築確認の許可も妨害すると脅迫しています。
  • 私たちは叔父に事前に相談せずに計画を進めたことが原因で、怒りを買ってしまいました。毎日謝りに行っていますが、叔父の怒りは収まりません。私たちは工務店と契約し、お金も支払っているため、工事を進めるしかない状況です。
  • 質問者的には、家の建設と叔父の怒りは別の問題だと考えています。ただ、叔父の怒りが工事を阻止する要因となり得るのか、どうしたら叔父の行動を抑制できるのか、ご意見をいただきたいです。謝罪を続けながらも、叔父の行動が続く場合、どのように対処すればよいかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ttahumann
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.6

土地所有者の許可もなく、ごり押しできる時代では無くなったのですよ。今までのは、単なるごね得です。良く言えば既得権ですが、解体し建物が無くなった時点で、その既得権はリセットされます。その次の日、叔父さんの土地にズラッとフェンスが、たちましたと…肝心な建物が無ければ、ここに人住んでるんだから!という、居住権の様なものや通行権の様なものすべて主張出来ない理屈です。法の下皆平等ですから、ごね得が、未来永劫続くはずないのです。どこかのタイミングで、打ち切らないと…。 行政は、立ち退きを迫るなど、あこぎなことは、そうそうできないので、いずれはくるであろう建て替え=新築の時を、十年一日のごとく待って、整備された街作りを進めているのです。 よって、新築には様々な法的規制がかけられます。それがクリアーできないばかりに、泣く泣くその土地を諦める人もたくさんいます。死に地 再建築不可 のワードでネットサーフィンすれば、現実を受け入れるしかないと… 。 それ故に、基礎まで打ち直していながら、必死にビフォアーアフターだと、言い張る番組が、毎週日曜日ゴールデンで放送されているのです。 しかし、質問者さんの場合、叔父さんの同意無しにリフォームすらできない完全な死に地です。 となると、もしもの時、近隣相場の50%でも、売れるか分からない土地、建物は、担保物件にはなりません。よって、ローン申請通りません。新築のメド=まとまったお金があるなら、新天地探した方が…。 しかしながら、なんというか…工務店にお金払ったと、ありますが…。 実際は、何のコンタクトもとってないでしょう。ペーペーのプロでも、敷地図面見た瞬間に、「あーお客さんこれ新築は無理ですよ。」と言うでしょうからね。 さらに、本格的なプランニングに入る段階で、敷地の測量・地盤調査・4m道路に2mの設道義務等の法的制限チェックが、行われます。 その時、叔父さん兼隣人さんとの土地の境界確定が、叔父さんの同意無しでは、出来ません。(基本立ち会い)、当然その時点で、新築計画は叔父さんにバレてしまいます。ですから、質問文は、話半分。としか…。 ここまで、ちょっと前までなら、営業経費の範囲内です。業者が、施主を審査する現地確認でもあるのですから、ヤ○ザだったり…質問者さんのように出口のない不毛なトラブル抱えてたり…厄介な客は嫌でしょ。深入りする前、つまり、金のやり取りの前に逃げるのです。 しかし近年の法改正で、地盤によって、基礎のやり方を変えなくてはならず、見積もり額に大きく影響するため。地盤調査の実費5万~10万がこの段階で請求されます。 この現地確認の後、プランニングを話し合い見積もり出してもらって、いよいよ契約のはず。 建てられない!と現地確認結果がでたでしょうから、その後本気でプラン作成する業者なんて存在しないでしょう…。 契約書以前の見積もりすら作られません。 よって、行政への建築確認申請書類製作のずっーーと手前で、この話しは、ストップになったはず。 新築 解体で検索したら、2週間前にも同じ質問されてますが…。

oyazi01
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございます。叔父との話も時間をかけお願いしました。少しほっとしています。それと、家の前の溝(用水路)の件ですが、市役所の方まで足を延ばし、問い合わせました。その結果びっくりした事実が判明しました。この溝(用水路)は、その土地の分は、叔父の土地として存在していますが、市の道路局の方は、その分を、市道の一部として取り扱っていました。すなわち、土地は個人所有ではあるが、その土地は道路(市道)の一部として取り扱っているため、わが家の土地は、公道に接する。つまり建築許可は出る。ということでした。珍しいケースだとも言っておられました。  どちらにしろ双方の問題が、今の所、解決しました。いろいろと教えていただきありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.5

>工務店とは契約が終わっており、お金も払っています。 ほかの回答者さんがズバリ聴いておられます。建築確認申請はおりているのですか? 肝心の情報が記載されておりません。 それでいて工務店との契約が終わっており・・・ というのは、どうみても話を作っているとしか見えません。 >解体・新築というのであれば、従前からそこに住居があって住んでいて、かつ水路を渡ってしかその敷地が接道できないものであったなら、その渡河部分は使用貸借の時効取得権利も考えられます。また民法上でも最終的には拒めない権利に関わるものと認識しております。 親戚関係、感情的部分はさしおいても、権利主張を通せる話に思えます。 弁護士を代理人に立てるのがもっとも費用的時間的にも解決策と思われます。

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回答No.4

怒りというのは感情から生じるものですから、正当とか正当でないとか議論するべきではりません。 では、貴方の親せき筋が自分の土地である水路部分を通行させないと主張することは正当かどうかというと正当でしょう。 今通行している人の権利をはく奪するのではなく、これから起こる建築行為に対して許可しないというのであれば、役所も建築許可を出さないでしょう。こちらは感情ではなくて、単純に行政のルールですね。 質問者さんがあわてる様子は理解できますが、まずは、感情の問題と建築のルールの問題を制してみてはいかがでしょう。 質問文からは、お母さんの弟さんが怒る理由が一切説明されていません。 叔父さんが姉(=あなた母)とのあいだの確執から嫌がらせをしている場合など、貴方には解決策が無いですよ。

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回答No.3

こんにちわ。 よく状況がわかりません。 No.2さんの回答をかみ砕いてみます。 お手元の確認通知書の配置図を見てください。 道路と敷地が2m以上接している絵が描かれていますね。 今回設定をした敷地は、すべてあなたの土地ですか? 今さら不明ということはあり得ないと思いますが、不安なら、法務局から土地の公図と登記簿謄本を取り寄せて確認してください。 まさか、建築確認を受ける前に工務店と工事契約を締結したのではないですよね。 計画前に工事契約を締結しているのなら、話は更にこじれます。 今回設定した敷地に叔父さんが所有権などの権利を持っていなければ、あなたが謝罪する必要はありませんが。 水路について質問です。 >農業用水用で叔父の土地名義で個人的に作った水路 ということは、50cmの幅の水路用地は叔父さん名義の土地であり、今回ここを敷地として使用する承諾を得ていないのですか? これであれば、叔父さんの怒りは当然です。 この叔父さんの水路用地を使わないと、敷地と道路とが接する有効幅員で2m以上が確保できませんか? 使用承諾が取れていない他人の土地を架空に使用して、建築基準法の道路に接する形態で確認処分を受けていたのなら、虚偽の申請であり、立派な違反建築です。 建築主と設計者が処分の対象です。 叔父さんが役所に通報すれば、違反指導となり工事着工はできません。 その水路用地を使わずに、別の場所を迂回できませんか? であれば、たとえ幅が50cmといえども他人の土地で分断された袋地ですから、現実的には叔父さんの承諾が無い限りは未来永劫建物は建てられませんよ。 今の家は、いつどのように合法に建てられたのですか? 当時の確認通知書はありますか? 今の家を建てた時期以降に水路用地を叔父さんが取得したのですか? 怒りは金銭では解決できないのですか? 状況によって、結果が大きく変わりますが。 民法210条の「囲繞地(いにょうち)」通行権は、必ずしも確認申請上必要な幅が確保されるとは限りません。 >僕的に言うと、家を建てるということと、叔父の怒りの部分とは違ううように思うのですが、如何でしょうか? これは人それぞれなんです。 水路としての機能を損なわなければ、上を通っても別に構わないだろう、と考える方もいます。 しかし執着のある方は、これ程度でもガマンできません。 土地に関係する権利というのは、ほんのわずかでもけっこう大変なんですよ。 失礼ですが、もしかしたら質問者さんの知らないところで、今までに何か確執がありませんか?

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

貴方名義の土地は直接道路には接していないと言うことでしょうか。 その場合は、叔父さんの土地を借りるかどうかしないと、家は建てられません。 叔父さんが役所に行けば工事差し止めになる恐れが大きいです。 叔父さんの怒りと、家の建設は別ですが、叔父さんをなだめて土地を貸してもらわないと家が建てられないのも事実です。 水路部分のみ叔父さん名義の土地というのもおかしな話ですが、それが分かっていながら、叔父さんに相談しなかったのはまずかったですね。 謝り倒してください。建築基準法上も接道していない土地に家を新築することはできません。

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

素人ですが・・・ その水路の上を歩くことが日常的であり、そこしか通路が無いならば、その通行をいきなり阻止することはできないと思いますよ。 たとえば、路地の奥にあるアパートの住民が、公道にでるまで私道を使っていたとして、その私道の所有者との仲が悪くなった結果「この私道を通るな!通りたいなら通行料を払え!」との主張なんて私道の持ち主はできませんからね。 とりあえず、ここでの無料相談もいいですが、弁護士さんに5000円ほど払って、相談するのがいいと思いますよ。 私も、現在土地がらみのもめ事が起こっていますが、弁護士さんに相談することで、適切なアドバイスを受けることができましたし、その後の交渉で、自分の主張の正当性に自信が持てるので、相手に対して強い態度で出ることが可能になりました。 私の相手は、上記のような「通行料を払え」というレベルの主張をするような輩で、弁護士さんに相談したところ、「お好きに訴えてもらいなさい。裁判でもなんでもやってくださいと言ってあげてください。」とのアドバイスがあり、先日の交渉では、こちらは一歩も譲りませんでした。このあと、どのように相手が出るか、訴えてくるか楽しみにしています。 まあ、「最終的には、裁判もありかな?」と割り切れば、気も楽になりますよ。

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