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社会保険料の計算及び労災認定中の休み

下記の2件について教えてください。 (1)社会保険料の計算には給与としてでなく所得税のかからない範囲の現金精算した旅費や日当手当なども含まれるのでしょうか。 (2)労災認定された場合のケガ等による会社の休みは有給使用でなく欠勤扱いとするのでしょうか。

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  • naosan1229
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回答No.1

(1)については、日当手当は報酬となります。 しかしながら、出張旅費は報酬ではありません。 出張旅費は会社の業務として、出張先に赴くものであるので、会社の経費として支給されるべきものであるからです。それに比べ日当手当は、出張された方への出張されたことに対する報酬となります。 (2)については、できることならば有給休暇を使用されたほうがよろしいと思います。 欠勤されることにより、毎月の給料が欠勤控除により減額され、なおかつ賞与の査定にかかわることですので、社員のことを考えた上で、社員自身が有給休暇を望むのであれば、欠勤ではなく有給休暇を使用されたほうがよろしいでしょう。 会社と社員とで相談した上で、どちらを選択されるかを決定されるほうがよろしいかと思います。 ただし、欠勤となり給料が出なくなったとしても、医師が労務不能であると認めれば、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。 「傷病手当金」とは、病気や怪我により会社を欠勤した場合に、標準報酬日額の6割を1日の額として支給する制度ですので、少しは社員の生活の補助になります

hamnett
質問者

お礼

回答ありがとうごさました。自分の考えに自信がなかったのですが専門家の方に回答いただき安心しました。

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