検察と被告人の癒着:実際に存在するのか?

このQ&Aのポイント
  • 一連の企業犯罪事件に関わる容疑者として取締役の男が逮捕、起訴された。
  • 被告人の取締役の親は政財界で重要な役割を果たしており、息子の裁判に優秀な弁護士を雇い、検察官を掌握し認めさせた。
  • さらに取締役は架空事実と嘘の証言で一緒に逮捕された代表取締役をスケープゴートにし、執行猶予付きの判決を受けた。
回答を見る
  • ベストアンサー

検察と被告人の癒着って実際にあるのでしょうか?

――― 読んでいた小説の中身の話ですが・・、 一連の企業犯罪事件に関わる容疑者として取締役の男が逮捕、起訴された。 が、被告人となったこの取締役の親は政財界などで重要な役割を果たしている人間で、息子の裁判において優秀な弁護士を雇い、さらに事件に関わった検察官等を掌握して、(日本では司法取引制度はないのにも関わらず)減刑または罪状の取り下げを認めさせた。 そのうえで取締役の男はでっち上げた架空事実と嘘の証言で一緒に逮捕された(共犯者の)代表取締役を諸悪の根源とした筋読みを検察の導き、スケープゴートとすることで、自らの身を守った。 結果、取締役は執行猶予付きの判決に。 ・・というものです。 こういったものが密やかに行われ、不正として糾弾されないまま時間が過ぎていくということは実際にあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 検察官は定期的に日本中を異動させられ、1つの地方にとどまってはいませんから、業者と癒着することはありえません。  事件を取り扱う検察官は日常の飲食も店を周到に選び、身元の確かな人間の経営する店でしか飲酒しない、など常に気をつかって生活しており、こうした取引に応じる可能性はまずありません。  また検察官も単独では事件にあたらず、事務官や補助的立場の者が常に事件に関わっていますから、彼ら全員を丸め込むことは不可能です。  小説の中だけの出来事でしょう。

その他の回答 (3)

回答No.4

癒着と言う表現はよくわかりませんが 検察官が被告人の背景に配慮するのはよくあることだと思います。 有名な高知の白バイ冤罪事件も 証拠隠滅罪で警察を告訴しても不起訴になりました。 被告人が検察の身内なら訴えても罪に問うことは難しいです。 だから権力者による犯罪は、一般の犯罪より怖いです。 権力者の悪事を裁くには弁護団を結成してマスコミなど 他の権力を使わないとなかなか裁けません。 警察以外にも政界、財界、官界など 被告人の政治力に配慮して起訴しないことはよくあると思います。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

この小説の設定では、癒着はないでしょう。癒着があれば、そもそも起訴されずに、被告人にはならないからです。弁護活動の結果、執行猶予を勝ち取ったと思われます。 ところで、先日、ある検察官がクラブにてクラブの従業員に蹴りをいれたところ、別の検察官が不起訴にしました。この実例の方が、癒着に思えます。 この実例は、新聞発表されているので、密やかに行われているものではありません。 不正として糾弾されたか否かは、どうでしょう?

回答No.1

 組織機構上からありえないと存じます。

関連するQ&A

  • 足利事件の菅家さんや被害者家族は警察や検察を訴えられないのですか?

     足利事件では菅家さんの完全無罪が確定しました。 しかし、これで解決としたのでは再び同種の冤罪事件が起き得ると思います。 警察、検察の謝罪や徹底した検証はもちろんですが、反対に警察、検察を相手に訴訟を起こせないものなのでしょうか?  実際には本田克也筑波大教授は、旧鑑定であっても肌着の体液と菅家さんのDNAが同じだとしたのははっきりとグラフが違っており、当時の科警研の技師が、明らかに警察の取り調べに迎合した形跡があると言っています。  例えば真犯人が政財界の大物の家族だったり、警察の身内だったりということも考えられないでしょうか?だから再鑑定要求も門前払いにしてきたのではないでしょうか?  私は法律に詳しくないのでよく分かりませんが現実的には事件そのものは時効になっていますから「真犯人の逃亡幇助」とか業務上過失?あるいは故意による「監禁罪」とか?そうでもしないと・・・「被害者家族や菅家さんにとっては警察、検察は真犯人の共犯者だとしか思えない」でしょうから、けじめをつけさせるべきだと思うのです。 どなたか専門の方、こういう場合に考えられるけじめのつけさせ方を教えてください。

  • 従業員の職務中の犯罪行為について

    お世話になります。 職務中に従業員が犯罪行為した場合、その企業の責任はどのようになるのでしょうか? 漠然とした質問で申し訳ありませんが、 例えば、上司が指示をしていれば、上司も共犯として逮捕されるが、代表取締役は逮捕されない。 例えば、会社として指示をしていれば、代表取締役も逮捕される。 のような回答を求めています。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 業務上横領(長文です)

    業務上横領で専務取締役Aが取締役Bを顧問弁護士とともに検察に告訴しました。告訴した詳しい日はわからないのですが(おそらく4月~6月)、8月6日に検察から専務A、弁護士、ともに告訴した元取締役C、元社員Dに事情を聞くための呼び出しがあったそうです。検察側はこれだけ証拠があれば大丈夫と起訴出来るような旨のことを言っていたらしいのですが、今現在まったく検察の動きもなく取締役Bは好き勝手に横暴な振る舞い・横領を続けています。顧問弁護士からも連絡はないようで、専務Aが弱気になりだしています。この業務上横領が公に発覚すると、会社への何がしの社会的制裁(融資ストップ等)、行政処分また自分自身も手が後ろに回るような事があるようで取締役Bの逮捕・起訴を恐れて、告訴を取り下げるのではないかと懸念しています。横領金額はおそらく数千万円におよぶと思われます。社長は取締役Bに頭が上がらず、言いなりで取締役Bの天下となっています。このまま専務Aが告訴を取り下げた場合、横領されている犯罪事実があるにも関わらず検察は捜査、逮捕、起訴はしないのでしょうか?告訴状を書くにあたり、専務Aが直筆で書いているらしいです。元取締役Cは現在取締役Bに疎まれグループ会社へ出向、横領を持ちかけられた元社員Dは会社の体制に嫌気がさし、退職しました。そのことから告訴状は専務Aが書くことが良いとのことだったらしいです。役員の告訴はその横領事実を知っている一平社員ではできないのですか?検察はいつまで捜査をするのでしょうか?逮捕までの期間が長すぎるとかんじるのですが??告訴を取り下げられた場合の今後の捜査・逮捕・起訴はなくなってしまいますか? 9月中に社長の検察からの呼び出しがあると聞いていたのにまだのようです。

  • 法律に疎い私に教えて下さい。

    これは私の勤務先でのことでして、所謂零細企業です。今年7月に経営者が病死しましたので、私の知る限り4人の取締役がおります。そのうちの1人が”悪さ”をしている、と人づてに聞きました。この”悪さ”には”共犯者”がおり、素行不良者です。 職種はフォークリフト・オペレーターなのですが、1日の間ですることのない時間が多く、その間、愛用のフォークリフトで昼寝してたり、机でうたた寝してたり、喫煙室での喫煙、又、パチンコ好きで取締役Aに早めにタイム・カードを押させ、自分は帰ってしまうなど。真面目に働いている人はばからしく思うでしょう。この素行不良者とその”共犯”である取締役Aに対する検討会なるものを来月開くらしいのですが、 その情報がAから素行不良者に伝わったらしく、本日は甲斐甲斐しく働いていたようです。私はこれは特別背任なのではないか、又、特別背任には共同正犯がいるのか わかりません。こんなことは零細のブラック企業では日常茶飯事で騒ぎ立てる方が 茶番なのでしょうか。仮に何かの罪状に抵触したとしても、その他の取締役連中が 問題視しなければ、済んでしまうことなのでしょうか。

  • 犯罪者の名前・罪状の通告は名誉毀損になりますか?

    わたしが経営している会社の取締役が退職後、「窃盗罪」と「業務上横領罪」で警察に逮捕されました。退職後、合鍵でわたしの会社に侵入し窃盗。在職中、経理担当者であった為、会社の預金を無断で個人口座に送金した。という犯罪です。 この事件について、取引先各社に、前取締役の名前、容疑(罪状)、退職日、当社とは一切関係ありません、などの事実(要注意人物)を文書にて通達したいと考えています。 これは前取締役に対して、名誉毀損になるのでしょうか? また、名誉毀損になる場合、どの程度の表現であれば良いのでしょうか?

  • 交通事故を起こした取締役に、辞任を求めたいのですが

    役員規程に、「取締役が交通事故を起こした場合、辞任しなければならない」「逮捕された場合には辞任しなければならない」「起訴された場合には辞任しなければならない」といった規定を置くことは、法律上、有効でしょうか。 会社法331条3号、4号によると、訴訟で刑罰が確定した者については、一定期間取締役としての資格を失うとされていますが、まだ、訴訟で刑罰が確定していなくても、事件・逮捕・起訴の段階で、取締役としての業務に支障が生じるので、辞任を求めたいと考えております。 ただ、法律上、委任契約の終了事由(民法653条)や取締役の欠格事由に該当しない事故の発生・逮捕・起訴の段階で辞任を求める規定を置くことは、過度の制限として無効とされてしまうのでしょうか。 もし、無効ではなかったとしても、このような規定を置いた場合、辞めさせようとしている取締役との間でトラブルが生じるでしょうか。 他に、事件・逮捕・起訴の段階で、取締役に辞任してもらう方法としてはどのようなものがあるのでしょうか。 会社法務や法律に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 取締役の辞任

    私は、小さな有限会社の取締役の一人です。 この度なぜここに質問するかというと、特例な状況でどうすればいいのかわからないからです。 会社の役員構成は、代表取締役社長、取締役3名の計4名です。 このうち、代表取締役と取締役の1名が現在、ある事件で逮捕され拘留されております。会社の先行きも危うく、先手を打ち、役員から身を引きたいのです。どうすればよろしいでしょうか。 ご意見の方、宜しくお願いします。

  • 有印私文書偽造 同行使 詐欺未遂 初犯?です。

    消費者金融から偽造保険証を使用し、架空人物を作り上げ、お金を借りた罪で夫が有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂で逮捕されました。共犯者が昨年4月に現行犯逮捕されたことから夫も昨年7月に家宅捜査が行われ、偽造保険証で消費者金融からお金を借りた11件、総額440万の契約書があがってしまったのですが、起訴されることなく、過去に現行犯逮捕された2件の詐欺未遂とあわせ、3件起訴され(主犯格として見られていました)、求刑が2年6ヶ月で判決が2年3ヶ月未決拘留60日の実刑判決が言い渡されました。判決の際、判事が「初犯なので執行猶予の可能性も十分考えられますが」と3回くらい言ったことから夫も納得がいかなかったらしく、今控訴をしています。控訴をするにあたり、契約書があがってしまっている11件、440万の被害弁済をすれば、多少なりとも減刑されると聞きましたが、本当に減刑されるのでしょうか?又、夫の求刑の後、別の共犯者が逮捕され、契約書があがってしまっている消費者金融1件の事件が起訴されてしまったのですが、検事さんの計らいで今回は起訴されないことになったのですが、控訴するにあたり、この事件は大丈夫でしょうか?この事件が起訴されてしまうと、詐欺、窃盗の罪名もついてしまうみたいなので・・・。夫は18年前に覚せい剤使用で逮捕されています。教えてください。

  • 前科前歴について

    前科前歴について、前歴はわかるんですが、前科って起訴されて有罪/実刑/罰金刑以上だと思うのですが、例えば一つの事件で逮捕され、再逮捕はされなかったものの犯罪の犯し方が結果的に2つ以上の罪で構成された場合、併合罪という形で扱われると思うんですが、その場合取り調べ的には余罪扱いで調べられた際その罪も追起訴されれば1犯という形で処理されるのでしょうか。  つまり、1つの事件で逮捕された。 共犯はいない。 ただ犯罪の仕方/過程が2つ以上の罪である。そして結果的に片方で起訴、もう片方は同じ日に犯しているからわざわざ再逮されなかったが一応取り調べも行い検察庁から在宅起訴/任意同行みたいな形で取り調べされ調書も取りサインし追起訴されたらそれも1とカウントされ逮捕された事件は1つだが追起訴されたから前科2犯ということになるのでしょうか。

  • 代表取締役逮捕で辞任 どうしたらいいの?

     代表取締役を含め取締役3名、監査1名の取締役会設置の株式会社です。代表取締役が個人的な事情で逮捕・勾留されてしまいました。私は70%の株を保有する取締役です。  彼は、代表取締役辞任の意思はありますが、取締役の辞任はまだはっきりしていません。とりあえず急いでいるのは代表取締役の交代です。代表取締役には私が就任し、彼は平の取締役に残しておいて、2ヵ月後の定時株主総会で、選任せず新しい取締役を就任させようと考えています。  彼は代表取締役=会社すべてにおいて万能であると勘違いしているところがあり、かなり私物化しています。ですから、今回の個人的な事件に関しての弁護士費用や、損害賠償の費用等捻出するのに会社の資産等を売却しかねません。今すぐに代表取締役を変更登記をしたいと考えています。  現代表の辞任届と取締役会が開催され議事録が出来れば可能だと思うのですが、どうなのでしょうか?  (1)接見は出来ますので、辞任届の提出は可能だと思います(印鑑は実印が必要ですか?)。  (2)(素人の考えですが)取締役会は拘置所で接見と言う形で可能かと思うのです。  地元の司法書士に相談しましたら、すべて社長から委任され、社長の代表印(実印)で登記するので、他の取締役が登記申請の依頼をしてきても無理だといわれました。弁護士に依頼してやった方がいいといわれましたが、本当にそうなのでしょうか?   零細企業であり、社長の逮捕という大きなダメージで売上が落ち込むのは必至です。ですから、なるべく自分で費用をかけずに済ませたいのです。どうかお知恵を貸してください。