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社会保険の請求は??

二年前から主人から社会保険証をもらえず、国保に加入し、やってきました。 最近になって社会保険証を借りることが出来、役場に取り替えたいと申し出ましたが、二年間みっちり国保を使っていたため、大変だ―!!と言われました。 そのときは良く分からなかったのですが、七割分戻し、再度社保に請求するのですね。それを請け負っていただけた病院もあるのですが、ほとんどが自己申請してくれといわれました。 そこで質問なのですが、 1:この申請の方法を教えていただけませんでしょうか。 ちなみに別居中なので、県外の社会保険事務所になります。 2:返済分は私が負担するので、できれば戻ってくる分も私の口座へ欲しいのですが、そういうことは出来ますか? よろしくお願い致します。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.6

さらに補足しますね。 社会保険事務所が2年前までさかのぼって扶養認定することはほとんどないことですので、だんなさん自身が社会保険に加入していなかったか、2年以上前からすでにあなたが扶養に入っていたかのいずれかではないでしょうか。 いずれも私の推測ですが・・・。 あと、療養費支給申請書の「委任状」の欄と申し上げましたが、正確には「受取代理人の欄」と言います。 それと療養費支給申請書は、だんなさんの承認を得ていればどなたが書いても印鑑さえ押してあれば問題ありません。 ちなみに接骨院などもこういった方法をとっています。 接骨院などは保険診療をしているわけではなくて、今回のご質問のように「療養費支給申請書」を、社会保険などに請求し、その受取代理人として健康保険から受給しています。 申請者は健康保険で言う被保険者(本人)が申請した形になっていて、そこに記入する署名についても接骨院が記入して印鑑を押しているなんてコトが多々あります。 これは違法でもなんでもないんですね。 本人の了承があり、本人以外の者が署名をした場合は必ず印鑑を押すこととなっています。 逆に本人が署名をした場合は印鑑は必要ありません。 こういった形で、接骨院というのは、実際は保険診療ではないものの「保険診療」に似た形をとっています。 ちょっと蛇足になってしまいましたね。

naotte
質問者

お礼

ありがとうございます。へ~へ~へ~がいっぱいです。(何かの番組みたい…) 推測されたとおり、私も子供も二年前から扶養に入っていたのに、主人から保険証がもらえず、別で国保に加入したという状況だったのです。 ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。 また同種の内容の質問をすると思いますので、(まだまだ作業はこれからです)その折はもしお時間ありましたらお答えお願い致します!

その他の回答 (5)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

>やはり二年分というのは珍しいでしょうか・・・。 基本的には、社会保険では2年も前までさかのぼって扶養の認定は行いません。 よほど特殊な事情がある場合は除きますが、だんなさん自身も社会保険に加入していなかった可能性が高いです。 >参考までなのですが・・・筆跡鑑定とかするのでしょうか。委任する気持ちがあれば・・・ということでOKなのでしょうか。 社会保険事務所では筆跡鑑定まではしませんが、申請者と委任者が同じ筆跡と言うのもどうかと思います。 見れば分かってしまいますからね。 筆跡が異なっていて、印鑑が申請者の印と異なっていれば問題はないでしょうが、申請者はだんなさんとなりますので、少なくともだんなさんの了承を得ておくことは必要です。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

たいへんでしたねぇ。 申請の方法は「療養費支給申請書」に、市区町村に支払った(戻した)分の領収書と市区町村から送られてきた封筒を添付して社会保険に申請します。 市区町村から送られて来る封筒には「開封厳禁」とか「開けないでください」とか記載されていますので、開けないでそのまま社会保険に渡してください。 これには「診療報酬明細書」が入っていて、衣料保険者だけが見ることを許されており、本人であっても開けて見ることはできません。(病名などが記載されているため。) 「療養費支給申請書」は#1の方もおっしゃっている通り、一人につき1枚の申請書を作成することとなります。 つまり、本人の分が1枚で家族が1人につき1枚ですね。 これに添付する領収書は、おそらく本人と家族の支払った分が一緒になっている場合がありますが、こういった場合は領収書は1枚で結構で、分ける必要はありません。 県外の社会保険事務所ということなので、申請じたいは郵送でもOKです。 申請書は、お近くに社会保険事務所の用紙配布所があるとおもいますので、あなたの地域を管轄している社会保険事務所に聞いてみてください。(近くの社会保険事務所にとりに行っても大丈夫です。) 戻ってくる分をあなたの口座に振込むようにすると言うことですが、「療養費支給申請書」に「委任状」の欄がありますので、そこにだんなさんの氏名などを記入して、押印しておけば問題ありません。 2年間さかのぼるなんて、なかなか珍しいことなので、どういったことがだんなさんの会社にあったのか推測できますが、その分の医療費を一時的にしろ負担するのは大変ですよね。

naotte
質問者

お礼

ありがとうございました。全く雲をも掴むようなことだったのですが、おかげさまですこしずつ見えてきました。 やはり二年分というのは珍しいでしょうか・・・。役所でも恥ずかしく惨めな思いをしました。主人の会社で何かあったというより、主人の気持ち自体にあったので今はこの作業も「修復のため」と思っています。 質問ついでで恐縮なのですか、この「委任状」、こういう場合でなくても携帯購入やら解約とかいろんな場面で使いますよね。参考までなのですが・・・筆跡鑑定とかするのでしょうか。委任する気持ちがあれば・・・ということでOKなのでしょうか。お仕事柄お答え無理でしたらけっこうです。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1追加です。 「療養費請求書」というのは被保険者1名について一枚です。

naotte
質問者

お礼

ありがとうございます。分かりやすく教えていただき、なんだか少し晴れ間が見えてきました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 申請先は、保険証の発行をした社会保険事務所になりますが、お近くの社会保険事務所で用紙をもらって、管轄の社会保険事務所へ郵送する方法も有ります。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

この場合、2年分の国保で使った分の請求書が国保から請求書が来ます。 この請求書にしたがって市の方へ支払をすると、国保から領収書と医療費の明細書を渡されます。 そのご、管轄の社会保険事務所(健康保険証を発行したところ)に用意されている「療養費の請求書」に必要事項を記載して、国保からの領収書と医療費の明細書を添付して提出しますと、後日、振込で支払われます。 なお、振込先は、健康保険の被保険者名義の口座になり、残念ですが、それ以外の名義では振込まれません。 被保険者に話して、振込まれたら返還してもらうしか方法が有りません。

naotte
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます!今主人と市役所と病院にはさまれ、一人で背負っている状態なので、とてもとても助かりました。 もしお時間があったらでけっこうですが、「療養費の請求書」というのは一軒につき一枚なのでしょうか。

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