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名誉棄損?

友人の息子をニートと称したら。 名誉棄損にに民事裁判を起こすといわれました。 はたしていくらぐらい支払うことになるでしょうか?

noname#229262
noname#229262

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

負ければ20万円前後ですね。

noname#229262
質問者

お礼

 とにかくその程度の金額で済むなら、法律手続きを踏まずに学習資金として提供してもいいと思っております。 知人と私はその程度の気安い仲ですが、どうやら御立腹なのは息子さん本人で、私とは全く無関係の赤の他人という認識ということがあるようで、知人の御子息として話題にした私のほうに油断があったものと後悔しております。

noname#229262
質問者

補足

何らかの判例を参照されているのでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

それを、第三者に言ったのでしょうか? いくら払うかは、相手の請求金額と内容で裁判官が判決しますから、今の段階では回答はできません。 相談者が、第三者に「流布」していた場合は、その広がり状態や内容でも変動します。 正直、ニートという言葉は「軽蔑語」になります。

noname#229262
質問者

お礼

「大変だから心配しているという」会話内容が息子さん本人に伝達されたときには伝わっていなかったようなので、ともかく本人に会って謝罪をして、そのあとは調停にできるならそれに望みます。 不用意な発言であったことも分かります。 この際、人生勉強であると思って受け止めることにしました。

noname#229262
質問者

補足

#1 さんの厚生労働省がというのは、政府や公式の定義の中で(ニート)という単語が使われているなら。  現状無職をたまたま、世間でその時代に言っている単語として「ニート」という単語で置き換えて表現しただけのつもりだったんですが。

  • bfox
  • ベストアンサー率30% (327/1067)
回答No.1

そもそも名誉毀損とはWikipediaで曰く 「不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう」 とあり、さらに 「名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、名誉毀損とはならない。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。」 でもってニートってのは 「15~34歳の年齢層の非労働力人口の中から学生と専業主婦を除き、求職活動に至っていない者を厚生労働省においては日本における若年無業者(ニート)と定義している。」 また、賠償金額については 「日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、近年(2009年現在)では400 - 500万円程度の賠償額が定着しつつある。」 とあります。 ちなみに質問者様の書込を拝見する限りでは、今回は「名誉感情を害されて憤っているだけ」に見えます。 それを流布したわけではないのでしょう? であれば、決して社会から受ける客観的評価を低下させた」とは思えませんよね。 よって不法行為が成立しないんじゃないかと思われます。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D
noname#229262
質問者

お礼

知人との関係が崩壊するほうが重大な問題なので、不法行為の成立にかかわりなく、謝罪するつもりです。

noname#229262
質問者

補足

ありがとうございます。 深刻な問題として再認識しました。

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