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外国人が親子関係不存在確認申立をするには。

yoshi0832の回答

回答No.2

その方面に詳しい弁護士に相談するのが確実な方法と思えます。 困った事に、質問の文面では状況把握が出来ません。 「フィリピン人の女性と同居しています」とありますが、「あなたと彼女は婚姻届を出していない」と理解して良いのですか。 そうですと、父親が「認知」手続きをする必要があります。 その際にも、「離婚後300日問題」が障壁となるのでしょう。 これは、民法の規定では、離婚後300日以内に出生した子は前夫を父と推定する・・となっているためで、それを覆し、現在の夫(あなたの場合、夫でもないかもしれないのですが)が父親であると認めさせるには、裁判によるしか方法が無い様です。 比較的簡単に判決が得られるのは、前夫が、自分の子ではないと供述するケースらしいですが、前の旦那さんとの話し合いは可能なのですか。 「ウィキペディア」に、以下の説明があります。 「協力を得られないという問題については、戸籍未届けのまま、母が子を代理して遺伝上の父に対して認知を求める訴えを提起し、その勝訴判決とあわせて出生を届け出ることで、遺伝上の父を戸籍に記載するという方法が存在している」 どちらにしても、裁判所に申し立てる必要がある訳で、弁護士に依頼する以外ないでしょう。 子の出生までに時間があったのに、事前にこの問題への対応を考えて来なかったあなたに落ち度があります。 「離婚後300日問題」は、以前から社会問題として、新聞にも取り上げられていました。 ある子は、「無戸籍」のまま放置され小学校入学も出来なかった・・・という内容でした。 裁判提訴自体は、外国人でも可能なはずです。 裁判所の判断は、新しい父を認めるケース・認めないケースと両方あるらしく、簡単ではない様です。 お子さんのため、がんばって下さい。 彼女がフィリピンに帰国したくても、無国籍者(生まれた子供さん)にはパスポートが発給されないでしょう。 子供を伴っての帰国が出来ない事態ですね。 対処を早くする事を薦めます。 次に、フィリピンでの出生届けの事で。 フィリピンに出生届けを提出する予定ですか。した方が良いと思います。 日本人の父・フィリピン人の母から生まれた子は、21才まで「二重国籍」が認められます。 フィリピンは戸籍制度がありませんから、子供の出生を届けるだけですので、「父親」の欄にあなたの名前を記載すれば、それを記録してくれます。 父母の婚姻欄があります。現在結婚していなければ、「父母は未婚」と記載されます。 医師の証明書(英語訳が必要)添付が必要です。 医師が父親欄にあなたの名前を書いてくれますか?妊娠初期の通院時にあなたが付き添っていましたか? 担当医に事情を説明し、協力をお願いしてみたら。 フィリピンの提出先は、地元(彼女の地元=生まれた土地でなくても、住んでいる場所で良い)の市役所(シティーホール)です。 彼女が帰国して提出するか、家族に依頼するかです。 出生届け提出期限は2週間程度だったと思いますが、遅れて提出しても受理してもらえます。証明書の欄に、「提出遅滞」と書き込まれますが。

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