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障害基礎年金を受給している場合の遺族年について

 現在、自分が36歳で妻が30歳で生後三か月の子供がいます。現在自分は会社員として働いておりますが同時に障害基礎年金2級も受給しています。障害年金は受給していますが、会社勤めの為年金は滞りなく納めています。  そこで質問なのですがもし自分が明日にでも突然亡くなった場合残された妻や子供に遺族基礎年金、遺族厚生年金は支給されるのでしょうか?また何歳まで支給されるのでしょうか?体が弱いのでとても心配です。  年金に詳しい方教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • WinWave
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回答No.1

妻または子が、遺族厚生年金か遺族基礎年金を受けることができます。 非常に細かい定めがあるので、まずは以下の資料をごらんいただいた上で、不明な点をあらためて質問なさってみると良いかもしれません。 日本年金機構のホームページでの説明 ・ http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5.htmlhttp://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5-1.html 非常に詳しく内容が書かれている資料PDF(旧・社会保険庁のホームページ) ・ 遺族厚生年金 ‥‥ http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf ・ 遺族基礎年金 ‥‥ http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen09.pdf

remonso
質問者

お礼

分かりやすく教えて頂きありがとうございます。

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