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妻の社会保険について

あまり詳しくないので言い方がまちがっていたら、すみません。現在、専業主婦で夫の社会保険に(第3号被保険者)入れてもらっています。今回1年間の期間限定の仕事に就くことになり社会保険にも、そこの勤め先で入ることになりました。そうした場合、夫の保険から抜ける時は、どのようにしたら良いのでしょうか?また勤務期間を満了して、また夫の保険に入るときも、どのような手続きをしたらいいかわかりません。変更に必要な書類などあるのか教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >そうした場合、夫の保険から抜ける時は、どのようにしたら良いのでしょうか? 夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届けを提出します、用紙は通常は夫の会社にあります。 >また勤務期間を満了して、また夫の保険に入るときも、どのような手続きをしたらいいかわかりません。 前述のように夫の健保がAであれば勤めを退職すればすぐに扶養に戻れますが、夫の健保がBですと必ずしもすぐには戻れないので注意してください(ただし第3号被保険者にはなれます)。 その上で戻れるのであればやはり会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を提出します、健康保険被扶養者(異動)届は扶養になるとき外れるとき区分を変えることによってどちらにも使えます。

lhuojyo
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。保険証を見たら私はAに該当しました。色々不安だったので安心しました

その他の回答 (1)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

貴方が、勤務する会社の、健保加入手続きが終わったら、 ご主人の健保への脱退届を提出します。 再度、ご主人の健保に加入するには、 年間収入で、加入条件の審査が有り、 問題なければ、貴方の勤めていた企業が加盟する健保組合 が発行する、脱退証明書を添付して、申請です。

lhuojyo
質問者

お礼

脱退証明書がいるのですね・・ありがとうございました

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