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裁判係争中、相手方が不法行為確認を求めてきました。
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これは、裁判を受ける権利及び行う権利を侵害するものではありません。 権利の妨害とは、訴訟をできない状態にすることが状態的には必要ですから、今回はその訴状の内容が不適法として裁判所で却下されただけです。 追加提訴は不可能ではありませんが、裁判所が受理するかは別問題ですので、弁護士に相談して進めてください。
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お礼
分かりました。ありがとうございます。