• ベストアンサー

婚姻について。

22歳の時にBの養子となったAは、養親Bの実子Cとは婚姻することができない。 答えは○×△で、 その理由も明確にお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

婿養子をご存知ですか。 婚姻と同時に夫Aが妻Bの親と養子縁組することです。 夫Aと妻Bは、戸籍上兄妹です。 養子縁組により義理の兄弟姉妹となった者の間については結婚できます。 民法734条1項にあります。 よって答えは、〇です。

doresuko-do
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17199)
回答No.1

特に禁止する条項はない。 民法734条1項但書を参照。

doresuko-do
質問者

お礼

有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 婚姻について。

    22歳の時にBの養子となったAは、養親Bの実子Cとは婚姻することができない。 答えは○か×か△で また、その理由もお願いいたします。

  • 直系姻族間の婚姻禁止について

    「直系姻族間の婚姻禁止のところで、姻族関係が終了した後も禁止される」とありまして、例として、養子と養親の配偶者は、養親の婚姻が解消された後も、婚姻することができない とあります。 ここで疑問なんですが、この例は、養子Aと養親Bが、先に養子縁組をした後に、養親BがCと婚姻したという話なんでしょうか?そうすると養子AからみてCは、自己(A)の血族(B)の配偶者となり、一親等の直系姻族となりますよね? だから、婚姻できないという理解で良いのでしょうか? →仮に、先にBとCが婚姻していて、その後に、AをBC二人で養子に迎えいれた場合は、Aからみて、BもCも姻族ではなく、直系血族になるのでしょうか? 時間差で、血族か姻族かにわかれるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか?

  • 婚姻について。

    養親である男と、その者の養子と離婚した日から6ヶ月を経過した女とは婚姻することができない。 答えは ○か×か△で。 その理由を明確にお願い致します。

  • 養子について

    正しいのか間違っているのか、わからないので、教えて下さい。 AがBを養子にした場合、養親A、養子Bは親子関係(法定血族関係)ですよね。その後に、養親AがCと婚姻した場合、養子BとCは姻族関係(自己の血族の配偶者)となるはずですが、この姻族は、直系姻族ですよね?傍系姻族ではないですよね? また、上記の例の類似した例で、養親AとAの配偶者C(AとCは既に婚姻中)が、共同養子縁組で、Bを養子として迎え入れた場合、Bと養親A、Cともに、法定血族関係で、直系血族関係ですよね?姻族関係ではないですよね? 宜しくお願いします。

  • 養子の相続権(長文)

    このたび親戚に不幸が起こりまして私の父が今後のこともあり色々と悩んでいるようなので質問させてください。 まず人物関係を説明しておきます。 A:私の父です。50年前にCの養子ということになっています。 B:Cの実子です。未婚です。 C:Bの実親でありAの養親です。Bの他にもう一人実子がいます。2年前にDの養子となりました。Dとは本来実の兄弟の関係にあるものです。配偶者は他界しており、このたび亡くなりました。 D:Cの養親です(といってもCと養子縁組を結んだのは2年前です)。実子はいません。配偶者は他界しています。 父(A)が悩んでいるのは・・・ 1、今回Cが他界したことによりAにももちろん相続権はあるのですが、それは実子と全く同じ扱いなのか?つまり養子であるということにより法的に不利になってしまうということは「無い」と言い切れるのだろうか? 2、Cの実子がBの他にもう一人いるというのは前述しましたが、Bが亡くなった際にもう一人の実子と同等の相続権があるのか?戸籍を見るとAはCの「長男」や「次男」ではなく「養子」となっていることからこういう場合は兄弟とは見られないのではないかと心配しております。 3、Dが亡くなった際に、つい2年前に養子縁組を結んだばかりのCにも実子並みの相続権があるのか?Cは今回亡くなったので、つまりAやBにも当然に相続権が認められるのか?養子でいたのが2年という短期間なので気になっているようです。 以上の3点が気にかかっているようです。 父は法的な確証が欲しいらしいです。 以上の文を読む限り父は金にうるさい強欲な人間に思われるかもしれませんがそれ相応の負担を全て一人で背負い込んできた人間です。決して強欲だなんて思わないでやってください。 どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら御教示いただけたら幸いです。

  • 婚姻の取り消し

    19歳のA男と、19歳のB女が、双方ともに父母の同意を得ないで婚姻届を提出し、これが誤って受理された場合でも、A男もB女もこの婚姻の取消しを請求することができる。 答えは○か×で、理由もおねがい。

  • 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権

     AとBとの間に生まれた実子CがDと結婚し、CとDの間にはEが生まれました。その後、A及びBとDとの間で養子縁組が成立しましたが、まもなく、養子Dが死亡し、さらにAも死亡しました(養子Dが被相続人Aよりも先に死亡)。  通常、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親の代襲相続人とはなりません。しかし、今回の場合、被相続人Aと実子Cとの間には、実親子関係があり、EはAとDの養子縁組前に出生した養子の子であるとしても、Aの実子Cを経過してみると、AとEとの間には、血縁関係があります。  そこで、おたずねします。今回の事例の場合、Aが死亡した際に、C及びDの子EはAの代襲相続人となるのでしょうか。高裁判決及び登記研究の質疑応答では認めれるという意見もありますが、詳細を知っておられる方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。宜しくお願い申し上げます。

  • 3親等内の婚姻

    3親等内の婚姻は民法734条で禁止されています。 「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」 但し書きの部分を応用し、3親等内の者でも養子とすれば婚姻できてしまうのでしょうか? 例えば、、 叔父Aと姪Bがいます。通常は3親等内なので734条1項で婚姻できま せん。 しかし、姪Bを「姪Bから見た祖父X(=お爺ちゃん)」の養 子(養女)となった場合、姪Bは叔父Aとは兄弟の関係となります。(縁組障碍にも当らない) そうすると、ただし書きの部分で、養子(姪B)と養方の傍系血族(叔 父A)は婚姻できると解釈できるように思えます。 感覚的には婚姻できない気がしますが、養子を介せば婚姻できると 思ってよいのでしょうか?

  • 養子離縁後に実子と養子(養女)は婚姻できますか?

    今、養子縁組をしています。数年後、養子離縁後に実子と元養子(養女)との婚姻はできますか?

  • 離婚した相手(元夫婦)と養子縁組は可能?

    養子縁組をした養親と養子が離縁後に婚姻できないと思います。 その逆はどうでしょうか? 離婚した相手(元夫婦)と養子縁組は可能? 婚姻届を出した夫Aと妻Bがいました。 その後に、離婚しまた。 AとBの間で養子縁組する事は可能でしょうか? 拒否される可能性はあるのでしょうか? AとBは、結婚・離婚・養子縁組の過程で常に生計を共にしていました。