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回答(3件中 1~3件目)
外国語書面出願をしてるってことは、特許事務所の人ですよね?
だったら、明細書の翻訳は当然してるはずだからクレームの翻訳なんて簡単なので、たくさんクレームがあれば簡単に翻訳代を稼げて事務所としたらウハウハなのでは?
そんなクレームの翻訳の手間を惜しむなんて、ボスに怒られるような気もするのですが、いかがですか?
出願人が翻訳代を節約したいと言ってたとしても、事務所の評判を落とさないように、公報に載ってしまう翻訳をきっちりした方がいいのでは?
企業の知財部に所属していて、何らかの事情で外国語書面出願をしたということだとしても、会社のメンツもあるでしょうから、まじめに翻訳した方がいいのでは?
投稿日時 - 2011-10-18 23:48:00
お礼
確かにおっしゃるとおりです。
頑張って稼ぎます。
回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2011-11-01 17:27:55
弁理士です。
不要な請求項の部分は、google翻訳を貼り付けておいて、補正によってその部分を削除すればいいと思います。削除前の翻訳文に誤訳があったとしても、それが無効理由にはなるという条文はありません。
もちろん、全てをきっちり翻訳するのが一番安全なので自己責任ですが、無効になる可能性は低いと思います。
投稿日時 - 2011-10-17 15:41:09
補足
回答有難うございます。
なにせ、クレーム数が200超えてるので
なにかないかと・・・。
その訳文は、公報に載っちゃうんですよね?
投稿日時 - 2011-10-17 15:48:51
お礼
回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2011-11-01 17:28:39
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