• 締切済み

特許法 第184条の4第4項で「国内書面提出期間が満了する“時”」となっている理由

特許法 第184条の4第4項は 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 と規定されていますが 「国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)」となっていて、“日”ではなく“時”で規定されていますが、これはどうしてでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.1

難しいことはしりませんけど。 グレイはベルと同時期に電話を発明したが、特許局への特許申請がベルより2時間遅れたため、特許取得を逃したという有名な話がありますが。

関連するQ&A

  • 特許法第41条第1項について

    ある出願の包袋資料を見ていましたら、特許庁から以下の手続きがなされておりました。題名が「優先権主張無効の通知」であり、理由が「特許法第41条第1項の規定による優先権主張に関する特別授権を得ていることを証明する書面が提出されていない」と言うことで無効になっていました。この特許庁が述べている理由は、上記条文のどこから読めるのでしょうか? また、もう一つ質問があります、本件は指定国を日本、他2カ国にしており、国際公開され、国内書面提出期間に上記書類を提出していないため却下となりました。この時、国際出願した日に日本の出願番号も付与され、再公表特許公開前に上記理由で手続き却下となっても、その日本の出願番号は残ったままなのでしょうか(審査経過情報の一覧にも記載されるのでしょうか)? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 特許法44条4項について

    特許法44条4項では、30条4項の書面は新たな特許出願と同時に提出されたものとみなす。とあります。 そこで疑問なのですが、 原出願で30条の適用を受けているとして、新たな特許出願で30条の適用を受けようとする場合は、30条適用の旨および証明書の提出が省略されることから、出願人はなんら特許庁に対して手続きする必要がなく、勝手に特許庁が判断しちゃうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 特許法43条第2項の読み方

    基本的な質問で申し訳ありませんが、特許法43条第2項柱書の部分の読み方についてご教示いただけないでしょうか?特許法43条第2項柱書には、 「前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。」 とあります。このうち、「・・・であつてその同盟国の政府が発行したもの」という部分はどこにかかるのでしょうか? すなわち、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのか、 それとも、、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本であつてその同盟国の政府が発行したもの」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • [弁理士試験] 特許法 44条3項の意義

    44条4項では、「・・第四十三条第一項及び第二項(カッコ内省略)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」とありますので、分割の際に43条2項に定める書類を再度提出する必要はないと理解しています。 一方、44条3項では43条2項に定める書類の提出期限を「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」と変更しています。ここで、あらなた特許出願の日がOKになるのは44条4項との関係で理解できますが、さらに3月もあるのが理解できません。 分割前の特許出願で43条2項に定める書類(優先権の主張に必要な書類ですよね?)を提出していれば、提出擬制で再提出の必要はありませんし、もしも提出していないならば分割後の新たな出願で優先権の主張ができないので、「新たな特許出願の日から3月」の期間に提出しても意味がないと思います。 そのため、44条3項の存在意義に疑問を持ってしまいました。 正しい理解をご存知の方、教えてください。

  • 17条の2第3項違反の拒絶理由通知に対する補正は・・・

    個人で特許出願をした者です。 審査請求後、29条、36条理由で拒絶理由通知が来ました。 これに対して、意見書と補正書を提出後、17条の2第3項違反のみ理由で再度拒絶理由通知が来ました。(「最後」ではありません。)これには、「・・・と補正すれば、拒絶理由が解消する」とあったのですが、問題はここからでして、次の補正は、前回補正前か後かどっちの明細書等において補正をすればよいのでしょうか?私的には「補正後の拒絶理由通知だから、補正後の明細書等において補正すればよいのでは・・・」と思ったりするのですが・・・でも特許請求の範囲を補正すれば、これに伴って明細書等も補正しなければならない・・・それではまた前回の拒絶理由(26条や36条理由)に対する意見をしなければいけないのか・・・私にはわからなく困っています・・・。どなた様か何卒ご教授お願いします!!

  • 特許法第41条第2項括弧書きの意味は?

     QNo.1072956の質問は、ANo.1の補足を読むと、「基礎出願が優先権主張を伴わないケースでの扱いを規定する条文はないのか?」というものだと読み取れます。これに対して根拠条文が特41条2項かっこ書きだとの回答が出ています。しかし、「特41条2項かっこ書き」は次のようになっています。 「当該先の出願が同項・・・の規定による優先権の主張・・・を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(・・・)に記載された発明を除く。」  これは、「先の出願がすでに国内優先権主張をしている場合には、その国内優先権主張の基礎とされた出願に記載された発明については優先権は発生しない」というものであり、「基礎出願が優先権主張を伴わない場合についての規定」ではないと感じたのですが、私の解釈は間違っていますでしょうか?

  • 特許法41条1項に関して

    特許法41条1項において、国内優先権主張が認められるための要件として、「先の出願の出願人と後の出願の出願人とが同一であることを要する」というものがありますが、出願人が複数から成る場合、先後の出願の出願人は完全一致でないと駄目なのでしょうか?例えば、(1)先の出願の出願人がAさんとBさんの二者で、後の出願の出願人がAさんとBさんとCさんの三者という場合や、(2)先の出願の出願人がAさんとBさんとCさんの三者で、後の出願の出願人がAさんとBさんの二者という場合には、国内優先権主張は認められないのでしょうか?どなたかご教示いただけましたら幸いです。

  • 特許法67条の2第5項に関して

    特許法67条の2第5項において、「延長登録出願により、存続期間は延長されたものとみなされる」と規定されていますが、例えば、前々から特許切れを睨んで、特許の範囲に入る製品の製造販売の準備をしてきた者が、延長登録出願により、当初の特許期間終結後、さらに1年間特許期間が延長擬制され、しかし、最終的には延長登録出願の拒絶が確定したとき、前記の「準備をしてきた者」の1年間の不実施に伴う事業の機会損失は誰が責任を負うことになるのでしょうか?運が悪かったで済まされてしまうものなのでしょうか?レアケースかもしれませんが、どなたかご教示いただければ幸いです。

  • 特許法164条2項に関して

    特許法164項2項において、「前置審査において、特許査定をしない場合は補正却下の決定をしてはならない」とありますが、これは裏返せば、「特許査定をする場合には、補正却下の決定ができる」ということになりますが、拒絶査定不服審判請求から30日以内に行った補正が却下されるのに、何故、特許査定ということが有り得るのですか?矛盾していませんか?どなたか明快は回答をお待ちしています。

  • 外国語出願書面で翻訳を避けたい

    外国語書面出願の請求項が膨大で、 出願後に減らしたいとのことですが 外書の補正ができないので 審査請求は、 翻訳文を 全部出して削除補正しなければ ならないのでしょうか。 必要最低限の請求項の翻訳文だけではダメですか?