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外国語書面出願の補正について
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外国語書面出願の誤訳訂正書だからといって特別に考えることはありません。 審判前の補正により、問題となっている拒絶理由は解消したが、新たな拒絶理由が生じた場合として、一般的に考えた方がわかりやすいでしょう。 例えば、新規性が無いといわれたので、請求の範囲の減縮(適法な補正です)をしたら、今度は、進歩性が無くなってしまったのと同じことですね。 この場合、163条2項により、再度、拒絶理由の通知が行われることになります。 >外国語書面出願と、外国語特許出願 外国語書面出願は、36条の2により、日本の特許庁に対して行われる、国内出願を外国語で行うものです。 外国語特許出願は、184条の3で、国内出願とみなされる、特許協力条約によってWIPOに対して出願される国際出願のうち、明細書等が外国語で書かれたものです。 名前は似ていますが、全く別の制度です。
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- patent123
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なかなか面白いケースを想定していますね。 条文どおりで良いと思います。即ち、補正却下の対象とされていないので(準用特許法53条1項)、新たに拒絶理由が通知されるべきです。 特許法53条、17条2項、同条3項を解釈した結果ですが、この解釈を詳細に書くと長くなるので省略します。 外国語特許出願も外国語書面出願と同様に取り扱われるので、このケースも同様に、新たに拒絶理由が通知されます。
お礼
簡潔なご説明ありがとうございました。参考になりました。
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お礼
非常に詳細にご説明いただきありがとうございました。参考になりました。